訪問看護で1ヶ所でしか算定できない加算、複数の事業で算定できる加算を解説

 

Ns上妻

1人の利用者さんが2つ以上の訪問看護ステーションを利用している場合もあります。

そのような時、2つ以上の訪問看護ステーションが算定しても良い加算1つの訪問看護ステーションでしか算定できない加算があります。

今回はそれらの加算について解説をしていきます!

 

訪問看護で1ヶ所でしか算定できない加算、複数の事業で算定できる加算

今回は、介護保険と医療保険のそれぞれにおいて、1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算複数の訪問看護ステーションが算定できる加算を説明していきます。

 

分けて解説
  1. 【介護保険】1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算
  2. 【介護保険】複数の訪問看護ステーションが算定できる加算
  3. 【医療保険】1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算
  4. 【医療保険】複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

 

【介護保険】1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算は以下のとおりです。

 

 

注意

注1)2回算定が可能な利用者に対しては2ヶ所で算定可能

注2)算定は1ヶ所のみだが、事業所相互の合議で分配可能

 

【介護保険】複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

複数の訪問看護ステーションが算定できる加算は以下のとおりです。

 

 

【医療保険】1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算は以下のとおりです。

 

 

注意

注1異なる週であれば各ステーションが算定可能

注2厚生労働大臣が定める別表第7、別表第8の利用者については、複数日であれば1人の利用者につき月2回まで算定可能であり、それぞれを2ヶ所のステーションで1回ずつ算定可能

 

【医療保険】複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

複数の訪問看護ステーションが算定できる加算は以下のとおりです。

 

 

Ns上妻
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