
利用者さんの状態の急変や診療方針の変更があった際に、カンファレンスを行うことがあります。
その際には、条件を満たした場合に在宅患者緊急時等カンファレンス加算を算定することができます。
今回は、在宅患者緊急時等カンファレンス加算について詳しく説明をしていきます!
在宅患者緊急時等カンファレンス加算についてお調べの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは?
在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは、利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医の求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護ステーションの看護師(准看護師を除く)が参加して、共同で利用者や家族に対して指導を行った場合に算定できるものです。
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が算定できるものとして、別に、「C011在宅患者緊急時等カンファレンス料:200点」というものもある。
料金
在宅患者緊急時等カンファレンス加算の料金は以下の通りです。
- 2,000円/回
月2回を限度とされています。
算定の流れ
在宅患者緊急時等カンファレンス加算の算定の流れは以下の通りです。
- 在宅で療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等がある。
- 保険医療機関の保険医がカンファレンスの必要性があると判断。
- 利用者に関わる医療関係職種等が共同でカンファレンスを実施。
- カンファレンスを実施した後、その内容を訪問看護記録書に記録する。
留意点
在宅患者緊急時等カンファレンス加算の留意点は以下の通りです。
- カンファレンスの目的のみで訪問した場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)は算定できません。
- 原則、利用者の居住する場で行うが、利用者又は家族がそれ以外の場所を希望する場合は、別の場所での開催でも可能です。
- 同一のカンファレンスに複数の訪問看護ステーションが参加した場合もそれぞれ算定できます。(平成30年度改正)ただし、複数の訪問看護ステーションのみが参加した場合は算定できません。
- 利用者に対する診療を行う保険医療機関の保険医と訪問看護ステーションの看護師等が2者でカンファレンスを行った時も算定可能です。
- 特別の関係にある関係者のみとカンファレンスを行った場合も算定可能です。(平成30年度改正)
ビデオ通話が可能な機器を用いる場合
このカンファレンスは、関係者全員が利用者の居宅に赴き実施することが原則であるが、やむを得ない事情により参加できない場合は、下記の「ア」及び「イ」を満たす時に限り、関係者のうちいずれかが、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定可能です。
- ア:当該カンファレンスに3者以上が参加すること
- イ:当該3者のうち2者以上は、利用者の居宅に赴きカンファレンスを行っていること
なお、訪問看護ステーションがビデオ通話が可能な機器を用いて当該カンファレンスに参加しても指し支えありません。
厚生労働省のQ&A




まとめ
今回は、在宅患者緊急時等カンファレンス加算について詳しく解説しました。
- 利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医の求めにより開催されたカンファレンスに参加し、共同で利用者や家族に対して指導を行った場合に算定できる。
- 2,000円/回、月2回を限度として算定できる。
- 訪問看護ステーションがビデオ通話が可能な機器を用いてカンファレンスに参加することも可能。


























