科学的介護推進体制加算とは!?【看多機】

 

看護小規模多機能型居宅介護の加算で、令和6年度の改定で変更になった加算ってありますか?

 

もちろんあります。

科学的介護推進体制も変更点がありました。

 

近年データの活用が叫ばれている介護医療業界。

看護小規模多機能型居宅介護にもLIFEの活用により算定できる加算があります。

看護小規模多機能型居宅介護における科学的介護推進体制加算について解説していきますね!

 

この記事でわかること
  1. 科学的介護推進体制加算の概要
  2. 科学的介護推進体制加算の単位数
  3. 科学的介護推進体制加算の算定要件
  4. 科学的介護推進体制加算の留意点
  5. 科学的介護推進体制加算の実地指導対策
  6. 科学的介護推進体制加算のQ&A

 

「科学的介護推進体制加算の概要」

 

科学的介護推進体制加算の概要は以下になります。

 

概要

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る情報を厚生労働省へ提出し、またその情報を活用し必要に応じて計画を見直す場合に算定できる。

 

Ns上妻

LIFEを用いて厚生労働省へ提出します。

 

LIFEとは以下になります。

 

厚生労働省HPより

 

Ns上妻

令和6年度介護報酬改定で変更となった点は以下になります。

 

変更点
  • LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも3ヶ月に1回へ見直す
  • 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢の統一化
  • 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

 

「科学的介護推進体制加算の単位数」

 

科学的介護推進体制加算の単位数は以下になります。

 

単位数

科学的介護推進体制加算 → 40単位/月

 

「科学的介護推進体制加算の算定要件」

 

科学的介護推進体制加算の算定要件は以下です。

 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、 1月につき40単位を所定単位数に加算する。

⑴ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

⑵ 必要に応じて看護小規模多機能居宅介護計画を見直すなど、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定看護小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

 

「科学的介護推進体制加算の留意点」

 

科学的介護推進体制加算の留意点は以下になります。

(1) 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第71号の5に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。

(2) 大臣基準第71号の5イ(1)及びロ(1)の情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。 LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

科学的介護情報システム関連加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順及び様式の例の例示こちら

(3) 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行 (Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサ ービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サー ビス計画を作成する(Plan)

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資 する介護を実施する(Do)

ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサー ビス提供の在り方について検証を行う(Check)

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)

(4) 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、 適宜活用されるものである。

 

「科学的介護推進体制加算の実地指導対策」

科学的介護推進体制加算の実地指導対策は以下になります。

 

必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう

  1. 看護小規模多機能型居宅介護計画書、ケアプラン等
  2. LIFEへの提出情報、提出頻度等がわかるもの
  3. 介護記録
  4. LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用したカンファレンス記録(検証記録)

 

「科学的介護推進体制加算のQ&A」

科学的介護推進体制加算のQ&Aは以下です。

 

Q1

【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)】

(問16)要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

 

A1

・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

 

Q2

【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)】

(問17)LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。

 

A2

LIFEの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、LIFEのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者の同意は必要ない。

 

Q3

【R3.3.26 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)】

(問18)加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。

 

A3

加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可能である。

 

Q4

【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】

(問171)月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」 という。)の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。

 

A4

事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はできない。

当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

 

Q5

【R6.3.15事務連絡介護保険最新情報vol.1225】

(問172)事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。

 

A5

原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合(※)を除いて、事業所の利用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。

(※)令和3年度介護報酬改定に関す得るQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問16参照

 

Q6

【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】

(問173)LIFEへの入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。

 

A6

差し支えない。

 

Q7

【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】

(問174)令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報如何。

 

A7

令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報に関して、令和6年4月施行のサービスについては、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。

令和6年6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)については、令和6年4~5月サービス提供分の提出情報に限り、令和3年度改定に対応した様式情報と令和6年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握できる範囲で提出するか、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。

各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日)を参照されたい。

 

Q8

【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】

(問175)科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。

 

A8

科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。

例えば、令和6年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。

 

Ns上妻

加算の単位数も大事ですが、LIFEを活用することで、利用者さんへの支援内容についてPDCAを回せることも科学的介護推進体制加算の重要な点ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、単に情報を提出しただけでは算定できませんので注意していきましょう!

 

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。