「うちのステーションは虐待防止委員会をきちんと開いているつもりだけど、書類の作り方や研修の頻度に自信がない」——令和6年度介護報酬改定で新設された高齢者虐待防止措置未実施減算は、実施の有無ではなく「所定の措置がすべて揃っているか」で判定されるため、思わぬ見落としで減算対象になってしまう事業所が少なくありません。
この記事では、高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数・対象要件を訪問看護ステーション向けに整理し、減算を避けるために具体的に何を揃えればよいか、万一減算対象になった場合の解除方法までを解説します。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数・対象サービス
- 減算対象となる4つの未実施要件と、訪問看護に求められる頻度
- 減算を避けるために自ステーションで整えるべき具体的な体制
- 身体拘束廃止未実施減算との違い・混同しやすいポイント
目次
高齢者虐待防止措置未実施減算とは?結論と新設の背景
高齢者虐待防止措置未実施減算は、令和6年度介護報酬改定で新設された減算で、利用者の人権擁護と虐待の発生・再発防止をより推進する観点から、事業所に義務づけられた虐待防止のための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算される仕組みです。実際に虐待の事実があったかどうかではなく、「防止のための体制が整っているかどうか」を基準に判定される点が特徴です。
対象は居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼすべての介護保険サービスで、訪問看護もこの対象に含まれます。

「うちは虐待なんて起きていないから大丈夫」という考え方だと足元をすくわれます。この減算は「起きていないこと」ではなく「体制が整っているかどうか」を見られるので、書類・記録の整備がそのまま防波堤になりますよ。
単位数・減算率と対象サービス
減算率は、各サービスの所定単位数の100分の1(1%)です。訪問看護の場合、1回の訪問あたり数単位程度の減算になりますが、要件を満たさない限り利用者全員に一律で適用されるため、事業所全体でみると影響は決して小さくありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減算率 | 所定単位数の100分の1(1%) |
| 対象サービス | 居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除くほぼ全ての介護保険サービス(訪問看護含む) |
| 適用開始 | 令和6年度介護報酬改定(令和6年4月)から |
| 判定基準 | 虐待の発生有無ではなく、防止措置(委員会・指針・研修・担当者)の実施有無 |
本記事の単位数・対象範囲は、複数の専門メディアの記載が一致していることから確認していますが、厚生労働省の告示・通知原文(PDF)は本調査時点でテキスト抽出ができず、直接の条文照合はできていません。最終的な適用は、事業所所在地の都道府県・国民健康保険団体連合会、または厚生労働省の該当通知でご確認ください。

減算対象となる4つの未実施要件
次の4つの措置のうち、どれか1つでも欠けていれば減算対象になります。「虐待は起きていないから」「一部はやっているから」は理由にならない点に注意してください。
- 虐待防止のための委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知徹底していること(訪問系サービスは年1回以上が目安)
- 虐待の防止のための指針を整備していること
- 従業者に対し、虐待防止のための定期的な研修を実施していること(訪問系サービスは年1回以上が目安)
- 上記の措置を適切に実施するための担当者を配置していること
委員会・研修の「年1回以上」という頻度は、施設・居住系サービス(年2回以上が目安とされる)とは異なります。訪問看護のような訪問系サービスは訪問系・通所系・多機能系向けの基準が適用されるため、他サービス向けの解説記事を参考にする際は基準の違いに注意してください。
訪問看護ステーションが今すぐ整えるべき具体的な体制
減算を避けるためには、4要件をそれぞれ「実施した記録」として残しておくことが実務上のポイントです。現場で取り組みやすい手順は次のとおりです。

- 虐待防止委員会の開催記録を残す議題・出席者・決定事項を議事録として保存し、次回開催予定日もあわせて記載しておく。
- 虐待防止指針を文書化する基本方針、虐待の定義、発生時の対応フロー、相談窓口などを盛り込んだ指針を整備し、全従業者がいつでも閲覧できる場所に保管する。
- 研修を実施し、参加記録を残す年1回以上、新任者を含む全従業者を対象に実施する。当日出席できなかった従業者への補講・資料共有の記録も残しておくと安心です。
- 担当者を明確に定め、辞令や組織図に明記する誰が担当者かが口頭のみで曖昧になっているケースは実地指導で指摘されやすいポイントです。

感染対策委員会や業務継続計画(BCP)の研修とあわせて年間スケジュールに組み込んでしまうと、抜け漏れが防ぎやすいですよ。同じ令和6年度改定で義務化された体制なので、まとめて管理すると効率的です。
一度減算対象になった場合の解除方法・留意点
要件を満たしていないことが実地指導等で判明した場合、事業所は速やかに改善計画を保険者に提出する必要があります。改善計画を提出した月の翌月から改善が完了した月までの間は、原則として利用者全員について減算が適用されるとされています。「一部の利用者だけ」ではなく「全利用者」が対象になる点は見落とされがちなので、注意してください。
ここで実務上とくに影響が大きいのは、減算が「指摘を受けた特定の利用者」ではなく「その事業所を利用する全員」に及ぶという点です。例えば実地指導で委員会の議事録が確認できず改善計画を提出した場合、その翌月から改善完了月までの請求は、事業所全体の全利用者分について1%の減算がかかることになります。訪問件数の多いステーションほど影響額が大きくなるため、「指摘されてから改善すればよい」という受け身の姿勢ではなく、日頃から要件を満たし続ける運用を優先すべきです。

実地指導で「委員会はやっているが議事録が見当たらない」という指摘を受ける事業所は珍しくありません。開催そのものより、開催した証拠を残せているかがチェックされると考えておくと安心です。
身体拘束廃止未実施減算との違いに注意
高齢者虐待防止措置未実施減算は、同じ令和6年度改定で見直された「身体拘束廃止未実施減算」と混同されやすいテーマです。身体拘束廃止未実施減算は、緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たす記録がない身体拘束を行った場合等に適用される減算で、短期入所系・多機能系サービスなど一部のサービスには経過措置が設けられています。一方、訪問看護のような訪問系サービスについては、身体拘束廃止未実施減算そのものの適用がないとされる点が、高齢者虐待防止措置未実施減算との大きな違いです。両者は名称が似ているため、社内研修や資料作成の際は混同しないよう明確に区別してください。
まとめ|「体制の記録」が減算を防ぐ最大のポイント
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の有無ではなく体制整備の有無で判定されるため、日頃の記録づくりが最大の防御策になります。
- 減算率は所定単位数の100分の1(1%)。訪問看護も対象サービスに含まれる
- 委員会・指針・研修・担当者の4要件のうち1つでも欠けると減算対象になる
- 委員会開催・研修は記録として残し、改善計画提出後は利用者全員が減算対象になる点に注意する
- 身体拘束廃止未実施減算とは対象サービス・経過措置の有無が異なるため混同しない
最新の適用範囲・経過措置の有無は、事業所所在地の都道府県・国民健康保険団体連合会、または厚生労働省の該当通知で必ず最終確認してください。

よくある質問
実際に虐待が起きていなくても減算対象になりますか?
はい、なります。この減算は虐待の発生有無ではなく、委員会開催・指針整備・研修実施・担当者配置という4つの防止措置がすべて講じられているかどうかで判定されます。虐待が起きていなくても、いずれかの措置が欠けていれば減算対象です。
小規模な訪問看護ステーションでも対応は必須ですか?
はい、事業所の規模にかかわらず対応が必要です。従業者数が少ない事業所でも、委員会・指針・研修・担当者の4要件を満たす必要があります。委員会を単独開催するのが難しい場合は、他の会議体と兼ねて開催するなどの工夫で対応している事業所もあります。
研修を1回でも実施していれば要件は満たしますか?
訪問系サービスの目安は年1回以上とされていますが、単発の実施だけでなく、新任者を含む全従業者が受講できる体制になっているか、参加記録が残っているかも重要です。継続的な実施計画を立てておくことをおすすめします。
高齢者虐待防止措置未実施減算と身体拘束廃止未実施減算は同じものですか?
別の減算です。高齢者虐待防止措置未実施減算は訪問看護を含むほぼ全ての介護保険サービスが対象ですが、身体拘束廃止未実施減算は主に施設・居住系・短期入所系・多機能系サービスが対象で、訪問看護のような訪問系サービスには適用がないとされています。名称が似ているため混同しないよう注意してください。
一度減算対象になった場合、いつまで減算が続きますか?
改善計画を保険者に提出した月の翌月から、実際に改善が完了した月までの間、原則として利用者全員について減算が適用されるとされています。早期に要件を満たす体制に戻すことが、減算期間を短くする最善の対応です。



















