安全運転管理者制度とは?令和4年4月からアルコールチェックが義務化決定

 

訪問看護ステーションの経営者であれば、安全運転管理者制度を知っておく必要があります。

 

注意説明

安全運転管理者および副安全運転管理者を選任すべき事業所が選任しなかった場合は5万円以下の罰金があります。

 

令和4年4月1日から安全運転管理者の業務に「運転者の酒気帯びの有無の確認」が追加されます。

 

この記事では、下記のことが分かるようになります。

 

この記事で分かること
  • 安全運転管理者を置く必要のある訪問看護ステーションとは?
  • 安全運転管理者の業務
  • 令和4年4月1日からの制度変更について

 

ビジケア経営マガジンでは、このような制度の変更をお届けしています。

 

では学んでいきましょう!

 

安全運転管理者制度とは?

安全運転管理者制度とは、道路交通法第74条に定められています。

 

安全運転管理者制度とは?

安全運転管理者制度とは、自動車の使用者(事業主等)が、一定台数以上の自家用自動車を使用する場合に、自動車の安全運転に必要な指導や管理業務を行わせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者を選任して、事業所等における安全運転管理の責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図ることを目的として定められた制度です。

該当する事業所等は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。

自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者、副安全運転管理者に講習を受けさせる義務があります。

 

安全運転管理者を置く必要のある訪問看護ステーションとは?

安全運転管理者を置く必要のある訪問看護ステーションは下記の通りです。

 

  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合
  • 自動車運転代行業者については、車両台数にかかわらず営業所ごとに選任が必要

※自動二輪車…総排気量50cc又は定格出力0.6kwを超えるもの

 

副安全運転管理者を置く必要がある訪問看護ステーションとは?

副安全運転管理者を置く必要のある訪問看護ステーションは下記の通りです。

 

  • 20台以上の自動車を使用している場合(20台以上は、20台ごとに1人を追加して選任する。)
  • 自動車代行業者については、10台以上(10台以上は、10台ごとに1人を追加して選任する。)

 

安全運転管理者等は、自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。

自動車の使用の本拠とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点をいいます。(例えば、会社や店舗の場合は支店、営業所ごと)

 

安全運転管理者等の資格要件とは?

安全運転管理者や副安全運転管理者は下記の要件を満たすものを選任する必要があります。

 

安全運転管理者の要件

年齢20歳(副安全運転管理者を置く場合には30歳)以上で、次のいずれかに該当する者

 

  • 運転管理の実務経験が2年以上の者
  • 運転管理の実務経験が2年に満たない場合は、同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

 

※課長相当職以上で、事業所等の従業員・車両等を指導・管理できる地位の者が望ましい。

 

副安全運転管理者の要件

年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者

 

  • 運転管理の実務経験が1年以上の者
  • 運転経験が3年以上の者
  • 上記の管理実務経験又は運転経験が満たない場合は、同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

 

※自動車の運行を直接管理する立場にある係長又は相当職以上にある者が望ましい。

 

しかし、下記に該当する者は安全運転管理者・副安全運転管理者にはなれません。

 

管理者になれない者
  • 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
  • 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    ・交通事故の場合の救護措置義務違反(ひき逃げ事故)
    ・酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転又はその下命・容認行為
    ・酒酔い運転、酒気帯び運転に関し車両や酒類を提供する行為及び運転を依頼・要求して同乗する行為
    ・過労運転(麻薬運転等を除く)の下命・容認行為
    ・速度違反の下命・容認行為
    ・大型自動車等無資格運転の下命・容認行為
    ・積載制限違反の下命・容認行為
    ・放置駐車の下命・容認行為
    ・自動車の使用制限命令違反
    ・妨害運転に係る罪

 

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。

 

安全運転管理者の業務内容

  1. 運転者の状況把握
    運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識及び法令の遵守状況を把握するための措置を講じる。
  2. 安全運転確保のための運行計画の作成
    最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など、安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成する。
  3. 運転日誌の備付けと記録
    運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離などを記録する、運転日誌を備付け、運転を終了した運転者に記録させる。
  4. 点呼等による安全運転の指示
    運転者の点呼等を行い、自動車運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
  5. 長距離・夜間運転時の交替要員の配置
    運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれがあるときは、あらかじめ交替する運転者を配置する。
  6. 異常気象時の安全確保の措置
    異常な気象、天災などで安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講じる。
  7. 運転者の安全運転指導
    運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づいた自動車の安全に関する技能・知識など、安全な運転を確保するために必要な指導をする。

 

令和4年4月から追加される業務

道路交通法施行規則の改正により、次のとおり業務が追加されます。

 

  1. 運転者の酒気帯びの有無の確認(令和4年4月1日から)
    目視等により、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の調子等から運転者の酒気帯びの有無を確認し、結果を記録する。記録した結果は1年間保存する。

 

令和4年10月1日から追加される業務

 

令和4年10月1日からは、上記の酒気帯びの有無の確認は、アルコール検知器を用いて行う必要があります。

 

アルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告灯、数値等により示す機能を有するものとされましたが、常時有効な状態で保持しておく必要があるので、有効期限、使用回数に注意してください。

 

アルコールチェッカーの例


タニタ アルコールチェッカー(ネイビー)TANITA EA-100E-NV

 

Ns上妻

警察庁のホームページよりリーフレットもダウンロード可能です。

 

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