「放課後等デイサービスから訪問看護の依頼が来たけれど、どういう仕組みで報酬が発生するのかよくわからない」——医療的ケア児の受け入れが広がる中、訪問看護ステーションが放課後等デイサービスに看護職員を派遣するケースが増えています。
この連携は「医療連携体制加算」という障害福祉サービス側の加算を軸に成り立っており、訪問看護療養費や介護報酬とは異なる独特の仕組みがあります。この記事では、報酬の流れ・算定要件・委託契約時の実務上の注意点を整理して解説します。
- 放課後等デイサービスと訪問看護ステーションの報酬の流れ
- 医療連携体制加算の算定要件と、医療的ケア児の判定方法
- 委託契約・医師の指示・常勤換算数など実務上の注意点
- 訪問看護ステーション側で確認しておくべきチェックポイント
目次
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つで、学校教育法に規定する学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児を対象に、放課後や休業日に生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援を行う事業です。近年は、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする「医療的ケア児」の受け入れも進んでおり、その際に看護職員の配置や医療機関等との連携が課題になります。

放課後等デイサービス自体に看護職員を常時配置するのはハードルが高いので、訪問看護ステーションと委託契約を結んで、必要なタイミングだけ看護師に来てもらう、という運用が増えていますね。
医療連携体制加算とは|報酬は誰が算定するのか
放課後等デイサービスに看護職員が訪問して看護や喀痰吸引等の指導を行った場合、事業所側は「医療連携体制加算」を算定できます。ここで押さえておきたい重要なポイントが、医療連携体制加算は訪問看護ステーションが直接算定するものではないという点です。
加算を算定するのはあくまで放課後等デイサービス側で、訪問看護ステーションは業務委託契約に基づき、放課後等デイサービスから委託料として報酬を受け取る、という構造になっています。訪問看護療養費や介護保険の訪問看護費とは別枠の仕組みであることを理解しておく必要があります。

医療的ケア児の人数による算定可否
医療連携体制加算は、医療的ケア児が3人以上利用すると見込まれる場合には算定できないという整理になっています。この判定は、その日ごとや契約している児童数で判断するのではなく、一月の利用実績の平均に基づいて判断するとされています。3人以上の医療的ケア児が利用する場合は、事業所は医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する形になります。
加算の具体的な単位数(人数区分・時間区分ごとの点数)は、報酬改定のたびに見直されています。最新の単位数は、契約する放課後等デイサービス側が加入する都道府県・市町村の担当窓口、またはこども家庭庁の告示・通知で必ず確認してください。本記事では単位数の断定は避け、仕組みの理解を優先しています。
訪問看護ステーションが確認すべき実務ポイント
放課後等デイサービスとの連携にあたっては、訪問看護ステーション側でも押さえておくべき実務上のポイントがいくつかあります。
- 加算の届出状況を確認する放課後等デイサービス側が事前に医療連携体制加算の届出を行っていることが前提になります。届出のない事業所からの依頼では加算自体が成立しません。
- 委託契約書を交わす実際にサービスを提供する訪問看護ステーションと放課後等デイサービスの間で、業務委託契約書を締結する必要があります。委託料は任意で、法定の様式はないため、各事業所間で取り決めます。
- 医師の指示を確認する看護職員は医師の指示のもとで必要な看護を提供します。看護の必要がない児童への単なる見守りやバイタルチェックは、加算の対象になりません。
- 児童の情報を医療機関等と共有する保護者の同意を得たうえで、主治医等から必要な情報を入手し、連携先に提供する流れを整えておきます。
- 運営規程・重要事項説明書・個別支援計画への記載放課後等デイサービス側の運営規程や重要事項説明書に、医療機関と連携した看護サービスについての規定を追加し、個別支援計画にも位置付ける必要があります。
- 衛生材料等の準備者を確認する看護や喀痰吸引に必要な衛生材料は、事業者側が準備するのが基本です。訪問看護ステーション側が自前で持参するケースもあるため、事前にすり合わせておきましょう。
- 1日の訪問時間は合算できる訪問看護ステーションが行う看護行為は連続している必要はなく、1日を通しての訪問時間を合算して算定できます。

常勤換算数への影響に注意
訪問看護ステーションが放課後等デイサービスへの派遣を請け負う際、見落としやすいのが常勤換算数への影響です。委託契約先の施設・事業所で健康状態の確認等を行っている時間は、訪問看護ステーションの「訪問看護」に従事している時間とはみなされません。
委託契約先での業務時間を除いた結果、訪問看護ステーションの看護職員の常勤換算数が2.5人を下回ってしまう場合は、そもそも委託契約を受けることができません。人員基準を満たせるかどうかを、契約前に必ず確認しておく必要があります。

「せっかく依頼をもらったのに、常勤換算の関係で受けられなかった」とならないよう、契約前に管理者としっかりシフト・人員配置を確認しておくことが大切ですね。
学校への訪問看護との違い
医療的ケア児をめぐっては、学校(幼稚園・大学を除く)への訪問看護という論点もあります。学校における医療的ケアは、学校側が看護師を配置する、あるいは学校設置者が訪問看護ステーション等と連携するなど、放課後等デイサービスとは異なる制度的な枠組みで整理されています。「学校への訪問看護」と「放課後等デイサービスへの訪問看護(医療連携体制加算)」は根拠となる制度が別物である点を混同しないよう注意しましょう。学校との連携を検討する場合は、まず学校設置者(教育委員会等)や自治体の障害福祉担当窓口に、どのような枠組みで看護師配置・連携が行われているかを個別に確認することをおすすめします。
連携を始めるまでの流れ
実際に放課後等デイサービスとの連携を始める場合、おおむね次のような流れで進みます。
- 放課後等デイサービスからの相談・打診医療的ケア児の受け入れを検討している放課後等デイサービスから、看護職員派遣の相談を受けるところから始まります。
- 加算届出状況・人員体制の確認放課後等デイサービス側の医療連携体制加算の届出状況、自ステーションの常勤換算数に与える影響を確認します。
- 主治医・保護者との情報共有対象児童の主治医の指示内容、保護者の同意状況を確認し、必要な医療情報を共有してもらいます。
- 委託契約の締結業務内容・委託料・衛生材料の準備者等を取り決めた委託契約書を、放課後等デイサービスとの間で締結します。
- 運営規程・個別支援計画への反映確認放課後等デイサービス側の運営規程・重要事項説明書・個別支援計画に、看護連携の内容が反映されているかを確認します。
- 訪問開始・記録の整備実際の訪問を開始し、看護提供の記録、常勤換算数の管理を継続して行います。
医療連携体制加算は、放課後等デイサービス以外にもグループホームや短期入所など複数の障害福祉サービスで対象になります。全体像もあわせて確認しておきましょう。
医療連携体制加算の総合解説を読むよくある質問
医療連携体制加算は訪問看護ステーションが算定できますか?
いいえ、医療連携体制加算は放課後等デイサービスなどの障害福祉サービス事業所側が算定するものです。訪問看護ステーションは業務委託契約に基づき、事業所から委託料として報酬を受け取る仕組みになっています。
医療的ケア児が多いと医療連携体制加算は算定できなくなりますか?
医療的ケア児が3人以上利用すると見込まれる場合は、医療連携体制加算を算定できません。この判定は日ごとや契約児童数ではなく、一月の利用実績の平均に基づいて行われます。3人以上に該当する場合は、事業所は医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定することになります。
放課後等デイサービスでの業務時間は訪問看護の実績になりますか?
いいえ、委託契約先の施設・事業所で健康状態の確認等を行っている時間は、訪問看護に従事しているとはみなされません。この時間を除いた結果、訪問看護ステーションの常勤換算数が2.5人を下回る場合は、委託契約自体を受けることができない点に注意が必要です。
看護の必要がない児童の見守りも加算の対象になりますか?
いいえ、看護職員は医師の指示のもとで必要な看護を提供する必要があり、看護の必要のない児童に対する単なる見守りやバイタルチェックは加算の対象になりません。
学校への訪問看護と放課後等デイサービスへの訪問看護は同じ仕組みですか?
いいえ、別の制度的な枠組みです。放課後等デイサービスへの訪問看護は医療連携体制加算という障害福祉サービス側の加算を通じた委託契約が基本ですが、学校における医療的ケアは学校設置者側の看護師配置や連携の枠組みで整理されており、根拠となる制度が異なります。学校との連携を検討する場合は、教育委員会等の学校設置者や自治体の障害福祉担当窓口に個別に確認することをおすすめします。
加算の単位数・算定要件は報酬改定のたびに見直されます。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知および所轄の自治体窓口にご確認ください。
まとめ|放課後等デイサービスとの連携は「報酬の流れ」の理解から
放課後等デイサービスへの訪問看護は、訪問看護療養費や介護保険とは異なり、医療連携体制加算という障害福祉サービス側の仕組みを介した委託契約がベースになります。仕組みを正しく理解し、契約前に人員基準への影響まで確認しておくことが、安全な連携につながります。
- 医療連携体制加算は放課後等デイサービス側が算定し、訪問看護ステーションは委託料を受け取る
- 医療的ケア児3人以上の利用が見込まれる場合は加算を算定できない(月平均で判定)
- 委託契約・医師の指示・情報提供・運営規程への記載など実務上の要件を事前に確認する
- 委託契約先での業務時間は常勤換算数に含まれず、2.5人を下回る場合は契約を受けられない
制度の仕組みを正しく理解したうえで連携することが、医療的ケア児とその家族の安心につながります。
























