訪問看護ステーションから放課後等デイサービスに訪問!ポイントを解説します。

 

放課後等デイサービスから訪問看護の依頼を受けたんだけれど、どんな仕組みなのかよくわからないんです。

 

Ns上妻
普段の訪問看護とは異なる部分も多く、少し難しいですよね!

医療機関等との連携により、訪問看護ステーションから看護職員が障害福祉サービス事業所に訪問し、看護サービスを行うことで、事業所が加算を算定することができるんです。

 

今回は放課後等デイサービスへ訪問看護がサービスを提供したときの加算やポイントについて説明していきます。

 

この記事は令和3年度障害福祉サービス等における報酬改定に対応しています。

 

Ns上妻
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訪問看護ステーションから放課後等デイサービスに訪問

医療連携体制加算は、医療機関等との連携により、訪問看護ステーションなどの医療機関から放課後デイサービスに看護職員が訪問し、利用者に看護を提供した場合に算定することができます。

 

まずは放課後等デイサービスについて確認してきましょう。

放課後等デイサービスは、通称「放課後デイ」や「放デイ」と呼ばれており、皆さんも耳にしたことがあると思います。

具体的にはこのような場所になります。

 

放課後等デイサービスとは?

学校教育法規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児が生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など必要な支援を提供する施設。

引用)厚生労働省HP

 

 

訪問看護と放課後等デイサービスが契約し、医療連携体制加算を算定

医療連携体制加算は、医療機関等との連携により、訪問看護ステーションなどの医療機関から看護職員用者が看護を提供した場合に加算を算定する仕組みです。

 

医療連携体制加算の前提条件
  • 医療機関等から看護職員の訪問を受け、事業所を利用する障害児に看護を提供した場合に算定できる加算(事業所に配置する看護職員が看護を行うことでも算定可能としている)
  • 医療機関等から看護職員が医療的ケア児に医療的ケアを提供した場合に、事業者は以下の請求が可能となる。

医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算

  • 医療的ケア児については、本来、一定数の看護職員の配置のもとで安全に医療的ケアを提供する必要があることから、医療的ケア児について、3人以上の利用が見込まれる場合は、医療連携体制加算は算定できない。

参考)医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについ

 

訪問看護ステーションの報酬は放課後等デイサービスから

ここで重要なのは、医療連携体制加算は訪問看護ステーションが直接算定するものではないということです。

放課後等デイサービスが医療連携体制加算を算定し、業務委託契約を結んだ訪問看護ステーションに料金を支払うという仕組みです。

 

放課後等デイサービスへ行う看護行為への報酬額

看護行為を行った時間や内容によって以下のように報酬の額が異なります。

 

 令和3年度の障害福祉サービス等における報酬改定による変更がなされました。

従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケア(健康観察等)の単価を適正化。

そして、複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することにより適正化されました。

 

参考・引用)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 

放課後等デイサービスに当てはまるものは以下になります。

医療連携体制加算は、以下のとおり、

  • 医療的ケア児かどうか
  • 算定する人数
  • 看護を提供する時間

によって、算定する加算の区分が異なります。

医療的ケア児については、本来、一定数の看護職員の配置のもとで安全に医療的ケアを提供する必要があることから、医療的ケア児について、3人以上の利用が見込まれる場合は、医療連携体制加算は算定できません。

(事業所は医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定することとなります。)

 

障害のある未就学の子供のための通所支援である児童発達支援も同様の加算要件となります。

 

看護職員の訪問による医療連携体制加算の考え方

放課後デイサービスにおける医療連携体制加算が以下のように条件により加算の区分が異なります。

 

引用)医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて

 

医療的ケア児が3人以上利用するかどうかについては、日ごとや、契約児童数によるのではなく、一月の利用実績の平均に基づいて判断します。

 

訪問看護が放課後等デイサービスと連携する際のポイント

放課後等デイサービスに訪問看護が介入する場合における、医療連携体制加算のポイントは以下のようになります。

 

事前に加算の届出をすること

障害福祉事業所が事前に医療連携体制加算の届け出をしていることが必要です。

 

事業所と医療機関等との委託契約締結

実際にサービスを提供する訪問看護ステーションと障害福祉事業所とが委託契約書を交わす必要があります。
費用は任意で特別な様式はありません。
それぞれの事業所で作成し、看護や喀痰吸引の指導にかかる費用を定めて報酬等を明記されたものを使用します。

 

医師から看護職員が看護の提供に関する指示を受けている

医師の指示のもと、必要な看護を提供する場合に訪問看護ステーションから看護職員が訪問することが必要です。
看護の必要のない児童に対しての見守りやバイタルチェックは加算の対象とはならないため注意しましょう。

医療機関等から児童の情報提供を行う

事業所は同意を得たうえで保護者や主治医から児童に関する情報を入手し、連携する医療機関等に提供します。

 

運営規定や重要事項説明書への記載

事業者は運営規定や重要事項説明書に、医療機関と連携した訪問看護サービスについての規定を追加します。
利用者の個別支援計画にも、訪問診療・看護サービスについて記載します。

 

備品費用は事業者が準備

看護サービスや喀痰吸引に必要な衛生材料は事業者が準備します。

自宅から物品を持参し使用する場合が多いです。

 

1日の訪問時間は合算

訪問看護ステーションが行う看護行為は連続である必要はなく、1日通しての訪問時間の合算で算定します。

 

委託契約先の施設・事業所等で健康状態の確認などの対応時間は、訪問看護に従事しているとみなすことはできません。

委託契約先の施設・事業所等で業務している時間を除くと、訪問看護ステーションの常勤換算数が2.5人を下回る場合は、委託契約を受けることができませんので注意しましょう。

 

訪問看護の放課後デイサービス介入における医療連携体制加算のまとめ

 

Ns上妻

看護職員による看護行為、喀痰吸引指導などを医療機関の指示のもと行うことで加算を算定できます。

管轄の都道府県や市等の自治体によっては解釈が異なる場合も多くありますので、実際に適用される際には事前に管轄の自治体に確認して下さい。

 

 

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ABOUT US
山口 ゆき
看護師・介護初任者研修講師・心理カウンセラー・ファイナンシャルプランナー/ブログ「カンゴとカイゴにサチアレ」運営/救急医療・ICU等にて8年勤務後、留学先のオーストラリアで在宅医療に関わる。帰国後訪問看護にて管理者として勤務。現在看護師として現場で働く傍ら、法人のブログ執筆やイベント企画・コンサルティングも行う。/愛知県在住