地域密着型の介護事業である看護小規模多機能型居宅介護。
定期的な地域への情報発信や、行事への参加等で算定できる加算が設定されています。
地域との繋がりを深めることを評価した、看護小規模多機能型居宅介護における総合マネジメント体制強化加算について解説していきますね!
- 総合マネジメント体制強化加算の概要
- 総合マネジメント体制強化加算の単位数
- 総合マネジメント体制強化加算の算定要件
- 総合マネジメント体制強化加算の留意点
- 総合マネジメント体制強化加算の実地指導対策
- 総合マネジメント体制強化加算のQ&A
目次
「総合マネジメント体制強化加算の概要」
総合マネジメント体制強化加算の概要は以下になります。
利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、他職種の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地域住民等との調整や地域住民等との交流等の取組みを行っている場合に算定できる加算である。
算定には市町村への届出が必要です。

令和6年度の介護報酬改定で以下のような見直しがありました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。
「総合マネジメント体制強化加算の単位数」
総合マネジメント体制強化加算の単位数は以下になります。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)→1,200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)→800単位/月(新設)

改定前は一つだけの加算で1,000単位でした。
区分支給限度基準額の算定対象外となります。
「総合マネジメント体制強化加算の算定要件」
総合マネジメント体制強化加算の算定要件は以下です。
- 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている
- 利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している
- 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている
- 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している
- 必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している
- 以下のうち、要件を事業所ごとの特性に応じて1つ以上実施
・地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っている
・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっている
・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している
・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加している。
加算(Ⅰ)の①~③を満たす

ポイントは以下になります。
- 他職種での計画の見直し(インフォーマルサービスを含む)
- 地域に対しての自社の情報発信(勉強会等開催を含む)
- 地域への行事や活動への参加
- 民生委員等との定期的な交流
「総合マネジメント体制強化加算の留意点」
総合マネジメント体制強化加算の留意点は以下になります。
「具体的な内容に関する情報提供」とは、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービス(例えば人工呼吸器を装着した利用者の管理)等に関する情報提供をいう。
「総合マネジメント体制強化加算の実地指導対策」
総合マネジメント体制強化加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①随時見直しを行なっている看護小規模多機能型居宅介護計画書
②地域の医療機関や、関係施設に自社の情報提供を行なっている事実のわかるもの(チラシやパンフレット、事業所紹介を開催した記録、日々の連携の記録やFAXなど)
③地域の行事や活動を証明できる記録や書類など
④サービス提供記録
⑤業務日誌
⑥地域の方々からの相談記録簿
「総合マネジメント体制強化加算のQ&A」
総合マネジメント体制強化加算のQ&Aは以下です。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.45】
(問155) 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者 (小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・ 適切に提供することが求められている。
これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。
また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、 主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問156)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日 常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。
情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等 との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。
なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問156)小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動へ の参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。
「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の5(7)イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。
ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価 を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、 様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。
また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れ た地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。
なお、地域における活動が行われていることは、そのため、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。
【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】
問 145 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。
- 地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住民等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。
- また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築していることも重要である。
- なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。
【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】
問 146 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「地域住民等との連携により、 地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
- 具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知)第2の5(12)において、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示ししている。
- ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、 地域資源を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。
- また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」については、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連携した上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。
【R6.3.15事務連絡 介護保険最新情報vol.1225】
問147 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。
- 貴見のとおりである。
- ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。

地域包括ケアシステムの一助となるのが看護小規模多機能型居宅介護です。
地域に密着する事で算定できる為、比較的求めやすい加算と言えます。
積極的に地域へ発信し、算定していきましょう!























