令和6年度介護報酬改定で新設となった業務継続計画(BCP)未実施減算。
有事の際に円滑に行動できるように日頃から準備しておくことが大切です。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護における業務継続計画未実施減算について解説していきますね!
- 業務継続計画未実施減算の概要
- 業務継続計画未実施減算の単位数
- 業務継続計画未実施減算の要件
- 業務継続計画未実施減算の留意点
- 業務継続計画未実施減算の実地指導対策
- 業務継続計画未実施減算のQ&A
目次
「業務継続計画未実施減算の概要」
業務継続計画未実施減算の概要は以下になります。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
「業務継続計画未実施減算の単位数」
業務継続計画未実施減算の単位数は以下になります。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
減算の適用期間
業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第 37 条、第 37 条の3又は第 40 条の 16 において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の 30 の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない 状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算します。
「業務継続計画未実施減算の要件」
業務継続計画未実施減算の要件は以下です。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されません。
「業務継続計画未実施減算の留意点」
業務継続計画未実施減算の留意点は以下になります。
業務継続計画未策定減算は、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなります。
不備のあった期間分の減算を受けることになるため、早めに計画策定と実施体制を整備しておく必要があります。
策定がこれからの事業所は、早めに策定していきましょう。

感染症や災害はいつ発生するか分からないため、万が一に備えて計画を策定し、実際に運用できる体制を整備しておくことが重要とされています。
「業務継続計画未実施減算の実地指導対策」
業務継続計画未実施減算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう
- 非常災害時用業継続計画(BCP)
- 感染症の予防及びまん延の防止のため業務継続計画(BCP)
- BCPに関する研修計画と訓練計画
- 研修報告書と訓練記録
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
「業務継続計画未実施減算のQ&A」
業務継続計画未実施減算のQ&Aは以下です。
【R6.5.17 介護保険最新情報vol.1263 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.6)】
(問7)業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業 務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、 業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
問166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
- 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。
- 例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年10月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。
- また、訪問介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。



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