
訪問看護医療DX情報活用加算は令和6年度診療報酬改定で新設されたものです。
今回は、訪問看護医療DX情報活用加算について詳しく解説します。
訪問看護医療DX情報活用加算についてお調べの方は、ぜひ参考にしてください!
DX情報活用加算は同じ名称で下記のそれぞれがあります。
- 訪問看護ステーション
- みなしの訪問看護
この記事では訪問看護ステーションの訪問看護医療DX情報活用加算について解説します。
目次
訪問看護医療DX情報活用加算とは?
訪問看護医療DX情報活用加算とは、指定訪問看護ステーション等において、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価です。
訪問看護医療DX情報活用加算の料金
訪問看護医療DX情報活用加算の料金は以下の通りです。
訪問看護医療DX情報活用加算:50円
訪問看護医療DX情報活用加算の算定要件と施設基準
訪問看護医療DX情報活用加算の算定要件は以下の通りです。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準は以下の通りです。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- ❸の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
令和6年3月31日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和7年5月31日までの間に限り、(3)の基準に該当するものとみなす。
訪問看護医療DX情報活用加算の留意点
上記に訪問看護医療DX情報活用加算の算定要件を記載していますが、以下のような留意点もあります。
訪問看護医療DX情報活用加算を算定する際には、十分に注意してください。
次のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式 10 を用いること。
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること。
- 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。ア:看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。イ:マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。
- ❹の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
別紙様式 10
訪問看護医療DX情報活用加算の届出については、別紙様式 10 を用いる必要があります。




















訪問看護医療DX情報活用加算ってなんですか?