訪問看護は、基本的には1人で訪問に伺います。
しかし、さまざまな理由で複数名での訪問を行うこともあります。
今回は、医療保険の複数名訪問看護加算について説明をしていきます。
目次
複数名訪問看護加算とは?
複数名訪問看護加算は、1人での訪問看護が困難な場合など必要があって、同時に複数の看護師等による指定訪問看護を実施した場合の加算です。
複数名での訪問看護の必要があるものとは?
複数名訪問看護加算の算定の対象者は以下のようになっています。
※複数名訪問看護加算は、令和4年度診療報酬改定により見直しがされており、それまで「看護補助者」と示されていたものは「その他職員」になりました。
「その他職員」とは、看護師等または看護補助者をさしており、看護師等が同行する場合にも算定可能となりました。
- 末期の悪性腫瘍、神経難病等の厚生労働省が定める疾病等の利用者(別表第7に該当する利用者)
- 特別管理加算の対象者(別表第8に該当する利用者)
- 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
- 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(その他職員のみ)
- その他利用者の状況等から判断して、①〜⑤のいずれかに準ずると認められる者(その他職員のみ)
複数名訪問看護加算の料金や条件等
複数名訪問看護加算の料金や条件等は令和8年度診療報酬改定で下記の通りに変更されました。
同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数に応じて料金が下がるように変更になりました。
令和8年度診療報酬改定で、同一敷地内の建物も同一建物と見直されました。
看護職員+看護師、保健師、助産師、理学療法士等
- 週1回まで
- 4,500円/回
- 同一建物内3人以上の場合は4,000円/回
看護職員+准看護師
- 週1回まで
- 3,800円
- 同一建物内3人以上の場合は3,400円/回
看護職員+その他職員
- 週3回まで
- 3,000円/1日1回
- 同一建物内3人以上の場合は2,700円/回
④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
⑤利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(その他職員のみ)
⑥その他利用者の状況等から判断して、①〜⑤のいずれかに準ずると認められる者(その他職員のみ)
看護職員+その他職員
- 回数制限なし
- 3,000円/1日1回(同一建物内3人以上は2,700円)
- 6,000円/1日2回(同一建物内3人以上は5,400円)
- 10,000円/1日3回以上(同一建物内3人以上は9,000円)
看護職員とは?
保健師、助産師、看護師、准看護師
理学療法士等とは?
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
看護師等とは?
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
その他職員とは?
看護師等、看護補助者
複数名訪問看護加算の留意点
複数名訪問看護加算の留意点は以下の通りです。
- 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者またはその家族等の同意を得ることが必要です。
- 単に2人の看護師等が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって複数名訪問看護加算を算定することはできません。
- 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)であることが必要です。
- 看護職員と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間を確保する必要があります。
- 看護補助者は、秘密保持や医療安全の観点から、訪問看護ステーションに雇用されている必要があるが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しません。
- 看護職員を看護補助者として形状して複数名訪問看護加算を算定することはできません。
複数名訪問看護加算のQ&A

- A:他の看護師との訪問看護 B:他の看護師との訪問看護 C:他の理学療法士との訪問看護
- A:他の看護師との訪問看護 B:他の看護師との訪問看護 C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)
- A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回) B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回) C:他の看護補助者との精神科訪問看護
- A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回) B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回) C:他の看護補助者との精神科訪問看護

それぞれ以下のとおりです。
- A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
- A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
- A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
- A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護 補助者」「同一建物内1人」を算定。












今回は、医療保険の複数名訪問看護加算について解説しました。
令和4年度の診療報酬改定での内容も、しっかりと確認して算定してください。




















