複数名訪問看護加算とは?【医療保険】

訪問看護は、基本的には1人で訪問に伺います。

しかし、さまざまな理由で複数名での訪問を行うこともあります。

今回は、医療保険の複数名訪問看護加算について説明をしていきます。

 

 

複数名訪問看護加算とは?

複数名訪問看護加算は、1人での訪問看護が困難な場合など必要があって、同時に複数の看護師等による指定訪問看護を実施した場合の加算です。

 

複数名での訪問看護の必要があるものとは?

複数名訪問看護加算の算定の対象者は以下のようになっています。

※複数名訪問看護加算は、令和4年度診療報酬改定により見直しがされており、それまで「看護補助者」と示されていたものは「その他職員」になりました。

「その他職員」とは、看護師等または看護補助者をさしており、看護師等が同行する場合にも算定可能となりました。

対象者
  1. 末期の悪性腫瘍、神経難病等の厚生労働省が定める疾病等の利用者(別表第7に該当する利用者)
  2. 特別管理加算の対象者(別表第8に該当する利用者)
  3. 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
  4. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  5. 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(その他職員のみ
  6. その他利用者の状況等から判断して、①〜⑤のいずれかに準ずると認められる者(その他職員のみ

 

複数名訪問看護加算の料金や条件等

複数名訪問看護加算の料金や条件等は令和8年度診療報酬改定で下記の通りに変更されました。

 

同一建物居住者に同一日に当該加算等を算定している人数に応じて料金が下がるように変更になりました。

 

令和8年度診療報酬改定で、同一敷地内の建物も同一建物と見直されました。

 

看護職員+看護師、保健師、助産師、理学療法士等

  • 週1回まで
  • 4,500円/回
  • 同一建物内3人以上の場合は4,000円/回
対象

①末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者
特別管理加算の対象者
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者

 

看護職員+准看護師

  • 週1回まで
  • 3,800円
  • 同一建物内3人以上の場合は3,400円/回
対象

①末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者
特別管理加算の対象者
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者

 

看護職員+その他職員

  • 週3回まで
  • 3,000円/1日1回
  • 同一建物内3人以上の場合は2,700円/回
対象

④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
⑤利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(その他職員のみ
⑥その他利用者の状況等から判断して、①〜⑤のいずれかに準ずると認められる者(その他職員のみ

 

看護職員+その他職員

  • 回数制限なし
  • 3,000円/1日1回(同一建物内3人以上は2,700円)
  • 6,000円/1日2回(同一建物内3人以上は5,400円)
  • 10,000円/1日3回以上(同一建物内3人以上は9,000円)
対象

①末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者
特別管理加算の対象者
特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

 

補足説明

看護職員とは?
保健師、助産師、看護師、准看護師

理学療法士等とは?
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

看護師等とは?
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

その他職員とは?
看護師等、看護補助者

 

複数名訪問看護加算の留意点

複数名訪問看護加算の留意点は以下の通りです。

 

  • 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者またはその家族等の同意を得ることが必要です。
  • 単に2人の看護師等が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって複数名訪問看護加算を算定することはできません。
  • 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)であることが必要です。
  • 看護職員と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間を確保する必要があります。
  • 看護補助者は、秘密保持や医療安全の観点から、訪問看護ステーションに雇用されている必要があるが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しません。
  • 看護職員を看護補助者として形状して複数名訪問看護加算を算定することはできません。

 

複数名訪問看護加算のQ&A

複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物 に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなりますか?
  1. A:他の看護師との訪問看護 B:他の看護師との訪問看護 C:他の理学療法士との訪問看護
  2. A:他の看護師との訪問看護 B:他の看護師との訪問看護 C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)
  3. A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回) B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回) C:他の看護補助者との精神科訪問看護
  4. A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回) B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回) C:他の看護補助者との精神科訪問看護
Ns上妻

それぞれ以下のとおりです。

  1. A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
  2. A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
  3. A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
  4. A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護 補助者」「同一建物内1人」を算定。

 

複数名訪問看護加算は同時に複数名で訪問看護を行う場合とされていますが、指定訪問看護の実施時間の全体すべてに同時に複数で行う必要がありますか?
Ns上妻
複数名訪問看護加算を算定する際には、全ての時間を複数で行うことは必然ではなく、必要な時間帯のみ複数名で対応することも可能です。ただし、同時に複数名で訪問看護を実施する時間は訪問看護の標準的な時間としている30分程度を超えている必要があります。

 

複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしていますが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できますか?
Ns上妻
1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できません。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわないとされています。そのため、複数事業所が複数名で対応している場合には、協議の上で算定を行います。〔平成24年4月改定以降は、当該加算の「イ」及び「ロ」の場合に該当〕

 

同時に3名で訪問看護を行った場合においても、複数名訪問看護加算は週1回のみの算定になりますか?
Ns上妻
そのとおりです。〔平成24年4月改定以降は、当該加算の「イ」及び「ロ」の場合に該当〕

 

複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいのでしょうか?
Ns上妻
口頭でも可能ですが、同意を得た旨を記録等に残す必要があります。

 

複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのでしょうか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいですか?
Ns上妻
看護補助者については、訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備、看護 用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問いません。秘密保持や医療安全等の観点から、当該訪問看護ステーションに雇用されている必要があります。しかし、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は不要です。

 

複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いでしょうか。
Ns上妻
令和4年度の診療報酬改定により、看護師等および看護補助者を「その他の職員」と総称し算定することができるようになりました。

 

今回は、医療保険の複数名訪問看護加算について解説しました。

令和4年度の診療報酬改定での内容も、しっかりと確認して算定してください。

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