
以前は栄養スクリーニング加算の名称であったものが、令和3年度介護報酬改定で口腔・栄養スクリーニング加算として新設されました。
それでは、詳しく解説していきますね!
①口腔・栄養スクリーニング加算の概要
②口腔・栄養スクリーニング加算の単位数
③口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
④口腔・栄養スクリーニング加算の留意点・具体例
⑤口腔・栄養スクリーニング加算の実地指導対策
⑥口腔・栄養スクリーニング加算のQ&A
目次
口腔・栄養スクリーニング加算の概要
年々口腔ケアや、栄養管理の必要性は高まってきています。
以前は栄養スクリーニング加算の名称であったものが、令和3年4月の介護報酬改定で口腔・栄養スクリーニング加算の名称へ変更され、新設となりました。
通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、 口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
適応される事業形態一覧
①通所介護
②通所リハビリテーション
③小規模多機能型居宅介護
④看護小規模多機能型居宅介護
⑤特定施設入居者生活介護
⑥認知症共同型生活介護
口腔・栄養スクリーニング加算の単位数
口腔・栄養スクリーニング加算の単位数は以下となります。
口腔・栄養スクリーニング加算(I)20単位/回 (※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(II)5単位/回 (※6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件は以下になります。
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
栄養アセスメント加算や、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との同時算定はできません。また、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定できません。
介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態と栄養状態のいずれかについて確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており、口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰを算定できない場合のみ算定可能です。
また、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定できません。

加算(I)は口腔の健康状態と栄養状態の両方を確認し、ケアマネジャーへ情報提供しているときに算定できます。
加算(II)はどちらか一方の状態を確認して、ケアマネジャーへ情報提供している時に算定できます。
利用者さんの状態を一体的に観察するのであれば(I)を算定していくことが望ましいですね!
口腔・栄養スクリーニング加算の留意点・具体例
口腔・栄養スクリーニング加算の留意点は以下になります。
①利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報をケアマネジャーに対し提供します。
①固いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者
②義歯を使用している者
③むせ込みし易い者
①BMIが18.5未満である者
②1~6ヶ月間で3%以上の体重減少が認められる者又は「地域支援事業の実地について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストNo 11の項目が「1」に該当する者
③血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
④食事摂取量が不良(75%以下)である者

厚生労働省の定めるスクリーニング様式は以下になります。
口腔・栄養スクリーニング加算の実地指導対策
口腔・栄養スクリーニング加算の実地指導対策は以下になります。
用意しておくべき書類・情報
①ケアプラン
②口腔・栄養スクリーニングシート
③当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)
④当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善 に必要な情報を含む。)
口腔・栄養スクリーニング加算のQ&A
厚生労働省のQ &Aは以下になります。
【H30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1】 (問30)当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、 栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。
サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。
【H30.8.6 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.6】 (問2)栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから6か月を空ければ当該事業所で算定できるか。
6か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成30年3月23日)の通所系・居住系サービスにおける栄養スクリーニング加算に係る問30を参照されたい。
【R3.3.26介護保険最新情報vol.953 令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.3】 (問20)令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
算定できる。
看護小規模多機能型居宅介護の口腔・栄養スクリーニング加算。初回と6ヶ月ごとの算定になりますが、口腔や栄養状態の維持・改善は利用者さんのQOL向上にとても重要です。ぜひ算定していきましょう!







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看護小規模多機能型居宅介護の口腔・栄養スクリーニング加算は、どんな加算になりますか?