
多くの介護サービスで算定される認知症加算。
看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算について解説していきますね!
- 認知症加算の概要
- 認知症加算の単位数
- 認知症加算の算定要件
- 認知症加算の留意点
- 認知症加算の実地指導対策
- 認知症加算のQ&A
目次
「認知症加算とは?」
認知症加算はいくつかの介護サービスで算定可能な加算となります。
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算とは、「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(認知症生活自立度Ⅲ以上)」又は「要介護2で周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの(認知症日常生活自立度Ⅱ)」に対してサービス提供を行った場合に算定できる加算となります。
若年性認知症利用者受入加算との同時算定はできません。

令和6年度の介護報酬改定で、看護小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設けられるとともに、評価の見直しがありました。
「認知症加算の単位数」
看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算の単位数は以下になります。
認知症加算(I)→920単位/月 (新設)
認知症加算(II)→890単位/月 (新設)
認知症加算(Ⅲ)→760単位/月 (変更:改定前のⅠと同じ。改定前800単位/月)
認知症加算(Ⅳ)→460単位/月 (変更:改定前のⅡと同じ。改定前500単位/月)

新設は令和6年度介護報酬改定で追加となったものです。
「認知症加算の算定要件」
看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算の算定要件は以下です。
- 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
- 認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
- 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
- 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
- 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
- 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
- 認知症高齢者の日常生活自立度III以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
- 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
認知症高齢者の日常生活自立度ランクIII以上の者に対して看護小規模多機能型居宅介護を行なった場合に算定。
「要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度のランクIIに該当する者を指すものに対して看護小規模多機能型居宅介護を行なった場合に算定。
認知症高齢者の日常生活自立度を把握しておくことが大事になります。
「認知症加算の留意点」
認知症加算の留意点は以下になります。
特に間違いやすい認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法について。
1 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者日常生活自立度」 (以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。
2 1の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老98発0930第5号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見 (1)日常生活自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。
3 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4) 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認知調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
「認知症加算の実地指導対策」
認知症加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
- 主治医意見書(認知症高齢者の日常生活自立度の記載のあるもの)
- 居宅サービス計画書又は各サービスのサービス計画書
- 認定調査票(①で医師の判定がない場合)
- 認知症介護実践リーダー研修等修了証
- 認知症介護指導者研修修了証
「認知症加算のQ&A」
看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算のQ&Aは以下です。
27.4.1事務連絡介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
1 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
2 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
3 これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉⽤具貸与に係る部分)及び指定居宅介護⽀援に要する費⽤の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12 年 3 ⽉ 1 ⽇⽼企第 36 号厚⽣省⽼⼈保健福祉局企画課⻑通知)第⼆1(7)「「認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度」の決定⽅法について」、指定介護予防サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護⽀援に要する費⽤の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の⼀部改正について(平成 18 年3⽉ 17 ⽇⽼計発 0317001 号、⽼振発 0317001 号、⽼⽼発 0317001号厚⽣労働省⽼健局計画・振興・⽼⼈保健課⻑連名通知)別紙1第⼆1(6) 「「認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度」の決定⽅法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費⽤
の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年3⽉ 31 ⽇⽼計発 0331005111号、⽼振発 0331005 号、⽼⽼発 0331018 号厚⽣労働省⽼健局計画・振興・⽼⼈保健課⻑連名通知)第⼆1(12)「「認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度」の決定⽅法について」の記載を確認すること。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問17 認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ ただし、③については認定証が発行されている者に限る。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問 19 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
・ 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。
・ なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問20 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問21 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
・ 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。
・ 従って、認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)については、加算対象となる者が 20名未満の場合にあっては、平成 20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者)1 名の配置で算定できることとし、通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算については、当該者を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名の配置で算定できることとなる。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問 22 例えば、平成 18 年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)の送付について
問23 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成 12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成 12 年 10 月 25 日老計第 43 号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
含むものとする。

看護小規模多機能型居宅介護では認知症を抱える利用者さんの依頼も多い傾向にあります。
対象となるかを把握して、しっかり算定していきましょう!























看護小規模多機能型居宅介護の認知症加算ってどんな加算ですか?