
平成30年度介護報酬改定から内容が変更となっております。
(平成30年4月より前は、集合住宅減算の対象となる建物は有料老人ホーム等に限られていましたが、平成30年4月改定により、それ以外の建物も対象になりました。)
目次
事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物に居住する利用者などの場合・集合住宅減算とは?
同一敷地内建物等に居住する利用者を訪問する場合、多くの人数に訪問した場合は、減算となります!というものです。
減算の対象とは?
下記の場合減算の対象となります。
- 指定訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者が、1月当たり20人以上(50名未満の場合)
- 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物(同一敷地内建物等を除く)に20人以上居住する場合
- 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する場合
上記の、①・②の場合は所定単位の100分の90(10%減)、③の場合は所定単位の100分の85(15%減)となります。

上記①・②・③についてそれぞれ詳しく説明していきます!
①同一敷地内建物等とは?
1)指定訪問看護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物
例:建物の1階部分に指定訪問看護事業所がある
建物と渡り廊下でつながっている など
2)同一敷地内並びに隣接する敷地(指定訪問看護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの
例:同一敷地内にある別棟の建築物
幅員の狭い道路を挟んで隣接する など
②同一の建物に20人以上居住する建物とは?
1)①に該当するもの以外の建築物
2)建築物に該当指定訪問看護事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当(同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数は合算しない)
3)利用者数は、1ヶ月(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする(小数点以下切り捨て)
③同一敷地内建物等に50人以上居住する建物とは?
1)同一敷地内建物等のうち、同一敷地内建物等における当該指定訪問看護事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用
2)利用者数については、②の3)と同様
平成30年4月より養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅以外の建物も含まれます。
注意点
- 集合住宅減算は、指定訪問看護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、減算の適用については、位置関係のみをもって判断しない。
次のような場合、サービス提供の効率化につながらないときは、減算を適用しない。
(同一敷地内建物等に該当しないものの例)
例:同一敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない。
- 同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定訪問看護事業所の事業者と異なる場合であっても、減算対象に該当する。
- 区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いること
- 医療保険の場合の同一建物とは「居住者」を指し、介護保険の場合の同一建物とは「建物」のことを指す。
同一建物居住者に関するQ&A
集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。
なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。
適用されない。
「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。
この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。)
集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。
集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものである。
従来の仕組みでは、事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。)が一体的な建築物に限り減算対象としていたところである。
今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすることとしたものである。
このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。
・広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)
・幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。
実際の居住場所で判断する。












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今回は、事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物に居住する利用者などの場合・集合住宅減算について説明をします!