看護師のみだけでなく、介護福祉士等他職種が在籍する看護小規模多機能型居宅介護。
看護小規模多機能型居宅介護では、介護福祉士等の在籍割合や常勤職員の割合等で算定が可能な加算があります。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供体制強化加算について解説していきますね!
目次
「サービス提供体制強化加算の概要」
サービス提供体制強化加算の概要は以下になります。
介護福祉士等の資格保有者、常勤職員又は一定の勤続年数以上の者が、一定の割合で雇用さ
れている事業所が提供するサービスについて評価する加算です。

サービス提供体制強化加算は多くの介護サービスで算定されています。
区分支給限度基準額の算定対象外。
市町村への届け出が必要。
「サービス提供体制強化加算の単位数」
サービス提供体制強化加算の単位数は以下になります。
イ(看護小規模多機能型居宅介護費)を算定している場合(1ヶ月につき)
(一) サービス提供体制強化加算(I) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(II) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(III) 350単位
ロ(短期利用居宅介護費)を算定している場合(1日につき)
(一) サービス提供体制強化加算(I) 25単位
(二) サービス提供体制強化加算(II) 21単位
(三) サービス提供体制強化加算(III) 12単位
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、上記に掲げる所定単位数を加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、 上記に掲げるその他の加算は算定しない。

イ又はロどちらかの算定となります。
「サービス提供体制強化加算の算定要件」
サービス提供体制強化加算の算定要件は以下です。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における看護小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上であること。
(二) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。
(4) 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(I)の(1)、(2)及び(4)に適合するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者 (保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。
(二) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の60以上であること。
(三) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の(1)、(2)及び(4)に適合するものであること。
「サービス提供体制強化加算の留意点」
サービス提供体制強化加算の留意点は以下になります。

加算を算定するに当たっては、当該利用者を担当する職員を定める必要があります。
担当する職員の氏名を看護小規模多機能型居宅介護計画書に明記するなどして、当該利用者さんの担当者がわかるようにしておいてください。

以下厚生労働省からの解釈通知になります。
研修について
看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、看護小規模多機能型居宅介護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。
会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は看護小規模多機能型
居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催す る必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。また、会議の開催状況については、 その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね1月に1回以上開催されている必要がある。「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ・家庭環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他のサービス提供に当たって必要な事項
職員の割合の算出方法
職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。その場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、 毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、 所定の割合を下回った場合については、加算の取り下げをしなければならない。
継続年数について
勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成24年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成24年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいう。勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介 護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務 した年数を含めることができるものとする。同一の事業所において介護予防小規模多機能型居宅介護を一体的に行っている場合においては、 本加算の計算も一体的に行うこととする。
「サービス提供体制強化加算の実地指導対策」
サービス提供体制強化加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①当該利用者さんの担当者氏名が記載されている書類(看護小規模多機能型居宅介護計画書、ケアプラン等)
②従業者への研修計画書
③会議録
④常勤換算方法により算出した職員の割合が証明できる書類等
⑤従業者の継続年数が証明できる書類等
以下のリンクより、サービス提供体制強化加算計算シートがダウンロードできます!
自治体によりローカルルールもある為、あくまで参考としてご活用ください。
日向市ホームページ:サービス提供体制強化加算計算様式(参考)
「サービス提供体制強化加算のQ&A」
サービス提供体制強化加算のQ&Aは以下です。
【H21.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.69】(問6)
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
【21.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.69】(問10)
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。
サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。
「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」
具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。
【H27.4.30事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A vol.2】(問63)
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。
貴見のとおり。 なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。

複雑な加算ですが、単位数も大きい為積極的に算定していきましょう!
ビジケアでは複雑な加算の情報も適宜更新しているのでぜひご活用ください。
























①サービス提供体制強化加算の概要
②サービス提供体制強化加算の単位数
③サービス提供体制強化加算の算定要件
④サービス提供体制強化加算の留意点
⑤サービス提供体制強化加算の実地指導対策
⑥サービス提供体制強化加算のQ&A