看護小規模多機能型居宅介護には通いサービス、宿泊サービス、訪問サービスがあります。
訪問サービスには訪問看護サービスと訪問介護サービスに分けられ、訪問介護サービスの実績を評価した加算が看護小規模多機能型居宅介護には設定されています。
単位数も大きいのでこちらの記事で加算を理解していきましょう!
では、そんな訪問体制強化加算について解説していきますね!
目次
「訪問体制強化加算の概要」
訪問体制強化加算の概要は以下になります。
訪問サービス(看護サービスを除く)の提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置し、かつ、訪問サービス (看護サービスを除く)を1月あたり200回以上提供している場合に算定できる。
加算の算定には届出が必要です。
「訪問体制強化加算の単位数」
訪問体制強化加算の単位数は以下になります。
訪問体制強化加算 → 1,000単位/月
区分支給限度基準額の算定対象外になります。
「訪問体制強化加算の算定要件」
訪問体制強化加算の算定要件は以下です。

次のいずれにも適合することが算定要件になります。
イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス(看護サービスを除く。以下 同じ。)の提供に当たる常勤の従業者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く。)を2名以上配置していること。
ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、 登録者の総数のうち指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(1)を算定する者の占める割合が100分の50以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(1)とは、同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合に算定する介護報酬となります。
つまり、5割以上の同一建物以外の登録利用者さんへ訪問サービスの提供実績が必要となります。
「訪問体制強化加算の留意点」
訪問体制強化加算の留意点は以下になります。
① 訪問体制強化加算は、訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する訪問サービスのうち訪問看護サービスを除くものをいう。以下同じ。)を担当する常勤の従業者を2名以上配置する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が1月当たり延べ200回以上である場合に当該加算を算定する。 当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。
② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を2名以上配置した場合に算定が可能である。
③ 「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、「サービス提供が過少である場合の減算について」と同様の方法に従って算定するものとする。
【参考】サービス提供が過小である場合の減算について
ロ 訪問サービス1回の訪問を1回のサービス提供として算定すること。なお、看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。また、訪問サービスには訪問看護サービスも含まれるものである。
⇒ただし、「訪問体制強化加算」の算定にあたっては、「訪問看護サービス」は含みません。
④ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合は、各月の前月の末日時点(新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始(再開)日)における登録者のうち同一建物居住者以外の者(「看護小規模多機能型居宅介護費のイ(Ⅰ)を算定する者」をいう。以下同じ。)の占める割合が100分の50以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。
「訪問体制強化加算の実地指導対策」
訪問体制強化加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
① 月毎の訪問サービス(看護サービスは除く)の延べ回数がわかるもの
②介護記録
③勤務表(訪問サービスの提供にあたる常勤の従業員が2名以上在籍していることがわかること)
④登録者の同一建物居住者とそれ以外の者の割合が証明できる書類等
「訪問体制強化加算のQ&A」
訪問体制強化加算のQ&Aは以下です。
【H30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629】
(問120)訪問体制強化加算は、看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法 士又は言語聴覚士をいう。)が訪問サービス(医療保険による訪問看護も含む)を提供した場合には、 当該加算の要件となる訪問回数として計上できないという理解でよいか。
貴見のとおりである。サービス提供内容に関わらず、看護師等が訪問した場合については、当該加算の算定要件である訪問サービスの訪問回数として計上できない。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問164)訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。
「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事することも可能である。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問165)訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置することとされているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。
「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる者のうち2名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営業時間において 常に訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置することを求めるものではない。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問166)訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が1度も無かった登録者についても、当該加算を算定するのか。
貴見のとおりである。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問167)訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200回未満であった場合、当該月において算定できないということでよいか。
貴見のとおりである。 訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、一月当たりの延べ訪問回数が200回以上となった月において、当該加算を算定できる。 なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること」を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・取下、再提出等の手続を求めるものではない。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問168)訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200回以上」とは、当該事業所の登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200回以上必要であるということでよいか。
貴見のとおりである。
【H27.4.1事務連絡 介護保険最新情報vol.454】
(問169)訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。
「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知)の5⑶①ロに規定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定することとしており、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第87条に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき算定することとなる。 したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。

看護小規模多機能型居宅介護では、業務範囲が多岐に渡ります。
看護師、理学療法士、介護福祉士など各専門職が幅広く支援を行うことで、こういった加算も算定できますので、各職員にも加算の概要を知って行ってもらえると良いですね!

























①訪問体制強化加算の概要
②訪問体制強化加算の単位数
③訪問体制強化加算の算定要件
④訪問体制強化加算の留意点
⑤訪問体制強化加算の実地指導対策
⑥訪問体制強化加算のQ&A