
訪問看護では特別管理加算の算定要件で「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」と出てきますが、具体的にどのような指導料かご存知でしょうか。
今回は、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」について詳しく解説します。
訪問看護の診療報酬についてさらに学びを深めていきましょう。
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料とは
- 訪問看護での加算算定のポイント
- 訪問看護指示書交付におけるポイント
目次
在宅患者訪問点滴注射管理指導料とは
在宅患者訪問点滴注射管理指導料とは、条件を満たした際に点滴注射指示を行う医療機関が算定できる加算です。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、1週につき100点を算定することができます。
算定要件は、以下のように定められています。
(1) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に別紙様式 16、別紙様式 17 の2又は別紙様式 18 を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。
(2) 点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十分な説明を行うこと。
(3) 点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状の把握に努めるとともに、当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えないこと。
(4) 在宅での療養を担う保険医は、患者、患者の家族又は看護師等から容態の変化等についての連絡を受けた場合は、速やかに対応すること。
(5) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料には、必要な回路等の費用が含まれており、別に算定できない。
(6) 区分番号「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料又は区分番号「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。
(7) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。
(8) 週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
引用:
分かりやすくまとめると以下のようになります。
- 居宅において療養を行っている通院困難な患者が対象
- 在宅患者訪問点滴注射指示書に週3日以上の点滴注射の指示が必要
- 上限は7日間
- 使用する薬剤,回路等,必要十分な保険医療材料,衛生材料を供与する
- 患者や家族、訪問看護師等からの報告に対応すること
訪問看護が算定できるもの
病院、診療所からの訪問看護は在宅患者訪問点滴注射指示書による点滴の施行により在宅患者訪問看護・指導料を算定できます。
24時間対応体制及び緊急時対応ができる体制をとっている訪問看護事業所は、週3回以上の点滴注射の実施により特別管理加算の算定ができます。
訪問看護指示書について
通常使用している訪問看護指示書に加えて下記のいずれかの在宅患者訪問点滴注射指示書の記入が必要になります。
- 別紙様式16 訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書
- 別紙様式17の2 精神科特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書
- 別紙様式18 特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書
在宅患者訪問点滴注射指示書の有効期限は7日間です。
2週目以降は在宅患者訪問点滴注射指示書のみ〇で囲い発行となります。
在宅での点滴注射実施における加算算定をする場合、以下の項目に注意して算定しなければなりません。
医師の点滴指示が週2日以下だった場合には加算算定できない
医療機関は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は週3日以上の指示を行わないと算定できません。
ただし、週3日以上の指示を行った後に患者の入院等の事情で結果的に3日以上実施できなかった場合は、注射の薬剤料のみ請求できます。
同様に訪問看護でも、週2日以下の点滴注射については在宅患者訪問看護・指導料及び特別管理加算の算定はできません。
また、週3回未満の点滴注射の場合は一般の訪問看護指示書のみでかまいません。
ただし、正確に点滴が実施できるよう内容を指示書等に詳細に記載してもあることが必要です。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する起算日に注意する
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定は1週間につき3日以上の点滴を行われた場合、その3日目に1度算定できます。
日~土の7日間に1度のみ算定できるという意味合いであり、例えば、土・日・月だと土曜日始まりで週をまたいでしまうから算定できない、というわけではありません。
土・日・月の3日間の点滴指示ののち、同じ週に水・木・金の点滴指示の場合
土・日・月の3日目である月曜日に算定可能
この週の算定はすでに取ってしまったため、水・木・金の分は在宅患者訪問点滴注射管理指導の算定はできないことになります。
中心静脈栄養の場合には訪問看護指示書に指示を記載する
中心静脈栄養の場合は点滴注射と異なり在宅患者訪問点滴注射指示書は必要ありません。
点滴の内容については訪問看護指示書への記載が必要です。
まとめ
在宅患者訪問点滴注射管理指導料とは点滴指示の医師が算定できるものです。
しかし、訪問看護で特別管理加算を算定する際には知っておきたい加算でもあります。
正しい算定要件を把握し、加算を確実に請求していきましょう。
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