
訪問看護の立ち上げ準備について、上記のようにご質問をいただくことがあります。
今回は、訪問看護事業所の立ち上げに向けて、「設備基準に合った事業所の設置場所を考える」というテーマで訪問看護事業所の設置場所について解説していきます。
また、シリーズを順に辿っていくことで、訪問看護の立ち上げに向けた準備を行うことができます。
訪問看護事業所を立ち上げたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- 訪問看護の設備基準とは?
- 事業所の設置場所を考える
- マンションやアパートの一室で開業する
- テナントを借りて開業する
- 一軒家で開業する
- まとめ
目次
訪問看護の設備基準とは?
訪問看護事業所を設置する際には、健康保険法に基づき上記のような基準が設けられております。
このほかにも、管轄する都道府県によって詳細な規定がある場合がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
事業所を設置する場所の安全性や建物の耐久性の根拠となる建築基準法や消防法に抵触しない建物であるか確認する必要があります。
例としては神奈川県横浜市の「居宅サービス事業等における設備等のガイドライン」には、居宅サービス事業向けの詳細な基準が示されています。
また、設置する事業の平面図の提出も求められます。
平面図には具体的な鍵付き書庫、手指洗浄場の配置、相談室の設置場所も示す必要があります。
東京都の場合、以下のように案内が出ています。
引用;東京都福祉局「新規事業者指定手続き・研修について」
「訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定申請に係る添付書類一覧」から引用
上記の設備基準を踏まえた広さや場所を考慮して、事業所の設置を検討していきます。
では、次の項では事業所の設置場所について具体的に考えていきましょう。
事業所の設置場所を考える
訪問看護事業所を開設する際には、場所選びはとても重要です。
基準を満たすことは前提として、開設後の地域への周知や求人採用にもつながることを意識しておくことが大切です。
訪問看護事業所は、以下の場所での開設が多く見られます。
- マンションやアパートを使用する
- テナントビルの一角を使用する
- 一軒家を使用する
設置基準の表で見ていただいた通り、訪問看護事業所を開設する場所の具体的な面積の指定はありません。
しかし、事務室や相談室を設ける必要があり、あまり狭い場所での開設は指定申請の際に指摘を受ける可能性があります。
では、これらのメリット、デメリットも含め詳しく解説していきます。
マンションやアパートで開業する
訪問看護の新規開業で一番多く見られるのが、マンションやアパートの一室での開業です。
新規開業時には、極力コストを抑えたいとお考えの方はマンションやアパートの一室で事務所を構えることが可能です。
設置基準に基づき相談室や事務室をパーテーション等で仕切る必要がありますが、複数部屋があるマンションやアパートはその手間やコストも省けます。
訪問看護を設立するためには法人が必要となるため、そのマンションやアパートの住所で新たに法人から設立する場合には登記が可能であるかも確認する必要があります。
マンションやアパートの近隣には駐車場が設けられていることが多いので便利な点でもあります。
自動車での訪問を予定している場合、近隣の駐車場もチェックしておくといいですね。
ただし、事務所利用可の物件を探す必要がありますので、物件選びに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
また、事務所利用可でも建築基準法により安全性が確認できない場合には、指定申請の際に事業所としての利用を認められないこともあります。
テナントビルの一角を借りて開業する
訪問看護では開業地域のテナントを探し、賃貸契約を結んで開業することもあります。
前項でも記載したとおり、テナントの住所で法人登記の許可がされるかは確認が必要です。
テナントは商業施設や駅前であることが多く、人目につきやすい利点があります。
地域の住民や他事業所の目に触れる機会が多く、認知度を上げるのには最適です。
また、駅近の場合には求人のアピールポイントにもなります。
しかし、アパートやマンションと比較して費用が高く資金面でデメリットと捉えることもできるでしょう。
また、スケルトン物件の場合には、水道工事や電気工事が必要となりますので、費用負担はさらに大きくなります。
駅近の場合には月極駐車場が多くないことや、事業所から離れた駐車場しかない場合もありますので注意が必要です。
一軒家で開業する
賃貸で訪問看護事業所を開業する場合もあります。
地域によっては一軒家の賃貸も多く、事務所としての利用が可能であれば部屋数も多く便利に使えます。
一軒家は住宅街にある場合が多く、近隣の駐車場を確保できるか確認しておく必要があります。
費用はアパートやマンションに比較して少しかかることもありますが、地域差があるため一概には言えません。
古民家を使用して訪問看護事業所を開設する場合には、建築基準法や消防法に抵触しない建物であるか十分に確認しましょう。
また、古民家を使用する場合には改修が必要な箇所がある可能性もあるため、資金がかかる可能性もあります。
まとめ
今回は、訪問看護立ち上げ準備シリーズ4「設備基準に合った事業所の設置場所を考える」をテーマに解説しました。
事業所の設置場所におけるメリット・デメリットの比較は下表の通りです。
| アパート・マンション | テナントビル | 一軒家 | |
| メリット |
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| デメリット |
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訪問看護の事業所をどこに設置するか、とても悩まれる方が多いと思います。
事務所の契約は費用もかかるため、慎重に剪定する必要があります。
しかし、慎重になる余りにタイミングを逃し良い物件を選択できないことも考えられます。
まずは管轄の指定申請窓口に早めに相談し、条件に合った良い事業所設置場所を選んでくださいね。
ビジケアでは、訪問看護事業の立ち上げから開設後の運営まで丁寧にサポートしています。
訪問看護事業の開設を目指す方は、お気軽にご相談ください。





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設備基準にあった事業所とは、どのような点に注意して選べばいいのでしょうか。