「業務継続計画(BCP)は令和7年3月末まで猶予期間があるはず」——この情報のまま止まっている訪問看護ステーションの経営者・管理者は要注意です。猶予期間はすでに終了しており、令和7年4月1日から業務継続計画未策定減算が本格的に適用されています。この記事の閲覧時点(2026年7月)では、すでに1年以上前から減算対象になっているステーションが実在する可能性があります。
この記事では、業務継続計画未策定減算の単位数・対象サービスに加えて、「基準型」「減算型」の違い、届出を出し忘れている場合や新規指定を受けたばかりの場合に今すぐ取るべき対応までを整理します。
- 業務継続計画未策定減算の単位数・対象サービス(訪問看護含む)
- 令和7年4月からの本格適用と、経過措置がすでに終了している事実
- 「基準型」と「減算型」の違い、届出をしないとどうなるか
- 新規指定・届出漏れの訪問看護ステーションが今から取るべき対応
目次
業務継続計画未策定減算とは?令和7年4月から本格適用に
業務継続計画未策定減算は、令和6年度介護報酬改定で新設された減算です。感染症のまん延や自然災害が発生した場合でも、必要なサービス提供を継続できる体制(業務継続計画=BCP)を事業所が整えているかどうかを基準に、基本報酬が減算される仕組みです。
訪問看護を含む訪問系サービス・福祉用具貸与などについては令和7年3月31日までの経過措置が設けられていましたが、この経過措置はすでに終了しており、令和7年4月1日からは訪問看護も本格的に適用対象となっています。「まだ猶予期間中」という認識のまま対応を後回しにしている場合は、早急に自ステーションの届出状況を確認する必要があります。

「猶予期間中」の情報のまま止まっている記事や資料も出回っているので注意してくださいね。令和7年4月以降は訪問看護もすでに対象です。まずは自分のステーションが「基準型」で届出できているかを確認しましょう。
単位数・対象サービス
減算率はサービス類型によって異なります。
| サービス類型 | 減算率 | 訪問看護は対象か |
|---|---|---|
| 施設・居住系サービス | 所定単位数の3% | − |
| その他のサービス(訪問系・福祉用具貸与等) | 所定単位数の1% | 対象(令和7年4月から) |
| 居宅療養管理指導・特定(介護予防)福祉用具販売 | 適用対象外 | − |

事業所ごとの正確な適用状況は、指定権者(都道府県・市区町村)への確認をおすすめします。
「基準型」と「減算型」の違い|届出をしないとどうなるか
この減算の実務上のポイントは、「要件を満たしているかどうか」ではなく「指定権者へ届出をしているかどうか」で自動的に扱いが決まることです。
- 基準型:BCP(感染症・非常災害の両方)を策定し、指定権者へ体制届等を「基準型」として届出した事業所。減算は適用されない。
- 減算型:届出をしていない、または届出内容に不備がある事業所。指定権者側の判断を待たず、自動的に減算対象として扱われる。
つまり、実際にBCPを策定済みであっても、指定権者への届出そのものを行っていなければ「減算型」とみなされてしまう可能性があります。策定して終わりではなく、届出まで完了して初めて減算を回避できる、という点を必ず押さえておいてください。
令和7年度に新規指定を受けた訪問看護ステーションや、体制に変更があった事業所は、指定時・変更時にあわせて届出を行うのが基本とされています。具体的な届出方法・期限は自治体ごとに案内が異なるため、指定権者(都道府県・市区町村の介護保険担当窓口)に必ず確認してください。
BCPに盛り込むべき内容|感染症・非常災害の両方が必須
業務継続計画未策定減算を回避するには、次の2種類のBCPをどちらも策定している必要があります。
- 感染症の発生・まん延時に、サービス提供を継続・早期再開するための業務継続計画
- 地震・水害等の非常災害発生時に、サービス提供を継続・早期再開するための業務継続計画
どちらか一方だけでは要件を満たしません。既に感染症BCPは整備していても非常災害BCPが未整備、あるいはその逆というケースは実務上よく見られるため、両方が揃っているかを必ず確認してください。
新規指定・届出漏れの訪問看護ステーションが今から取るべき対応
「令和7年3月の届出期限をすでに過ぎてしまった」「今年度に新規指定を受けたばかり」という場合でも、慌てず次の手順で対応を進めましょう。

- 自ステーションの届出状況を確認する指定権者(都道府県・市区町村)の介護保険担当窓口に、自ステーションが「基準型」として届出済みかどうかを問い合わせる。
- BCP(感染症・非常災害の両方)の有無と内容を点検するすでに策定済みの場合も、リスク分析・優先業務の選定・代替手段・研修計画などの項目が揃っているか見直す。
- 未策定・未届出であれば速やかに整備・届出を行う指定権者が案内する専用様式・提出方法に従って届出する。期限後の対応方法も自治体ごとに異なるため、早めに問い合わせる。
- 従業者への周知・研修・訓練を実施する算定要件そのものではないとされる情報もありますが、運営指導では周知・研修・訓練・定期的見直しの実施状況が確認されるため、実施しておくことが望ましい。

「策定さえしていれば大丈夫」ではなく「届出まで済んでいるか」がポイントです。感染症委員会や虐待防止委員会の年間スケジュールとあわせて、BCPの見直し・届出状況もセットで確認する習慣をつけると安心ですよ。
運営指導で指摘されやすいポイントと遡及適用の注意
運営指導では、感染症・非常災害それぞれのBCPが策定されているか、従業者への周知・研修・訓練が行われているか、定期的な見直しが行われているかが確認されるとされています。実地指導等で基準を満たしていない事実が判明した場合、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って減算が適用される可能性がある点にも注意してください。「指摘されてから急いで整備する」のではなく、日頃から要件を満たし続けておくことが実務上のリスク管理になります。
特に見落とされやすいのが、BCPを策定した「時点」の記録です。策定日・改訂日を明記していない、あるいは策定後に一度も見直していないBCPは、内容自体は整っていても運営指導で「形骸化している」と評価されるリスクがあります。年に1回程度は内容を読み返し、担当者や連絡先、地域の医療機関との連携先に変更がないかを確認し、見直した日付を記録に残しておくと安心です。あわせて、研修・訓練を実施した日時・参加者・内容も簡潔でよいので記録化しておくと、届出内容と実態が一致していることを客観的に示せます。
まとめ|「策定」だけでなく「届出」までが減算回避のライン
業務継続計画未策定減算は、すでに令和7年4月から訪問看護にも本格適用されている減算です。策定済みでも届出をしていなければ「減算型」とみなされる可能性があるため、まずは自ステーションの届出状況の確認から始めてください。
- 減算率は訪問看護を含む訪問系サービスで所定単位数の1%。令和7年4月から経過措置は終了している
- 感染症・非常災害の両方のBCPを策定し、指定権者へ「基準型」として届出して初めて減算を回避できる
- 届出がない、または内容に不備があれば自動的に「減算型」とみなされる
- 運営指導では周知・研修・訓練・定期的見直しの実施状況も確認され、不備は遡って減算適用される可能性がある
具体的な届出方法・期限・様式は自治体ごとに異なるため、必ず指定権者(都道府県・市区町村の介護保険担当窓口)に最新情報を確認してください。

よくある質問
業務継続計画(BCP)はすでに策定済みですが、まだ何か対応が必要ですか?
BCPを策定済みでも、指定権者へ「基準型」として届出をしていなければ、自動的に「減算型」とみなされる可能性があります。まずは自ステーションが基準型として届出済みかどうかを、指定権者(都道府県・市区町村)に確認してください。
感染症BCPだけ策定していれば要件を満たしますか?
いいえ、満たしません。感染症発生時のBCPと非常災害発生時のBCPの両方を策定している必要があります。どちらか一方が未整備の場合、要件を満たさないと判断される可能性があります。
令和7年度に新規指定を受けた訪問看護ステーションはどうすればよいですか?
新規指定時や体制に変更があった場合は、その時点で指定権者へ届出を行うのが基本とされています。具体的な届出方法・期限は自治体ごとに案内が異なるため、指定を受けた都道府県・市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。
届出をしないまま運営指導を受けた場合、どうなりますか?
要件を満たしていない事実が確認された場合、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って減算が適用される可能性があるとされています。早期に届出状況を点検し、不備があれば速やかに是正することが重要です。
高齢者虐待防止措置未実施減算とは別の減算ですか?
別の減算です。どちらも令和6年度介護報酬改定で新設された減算ですが、業務継続計画未策定減算はBCP(感染症・非常災害対応)の策定・届出状況を、高齢者虐待防止措置未実施減算は虐待防止委員会・指針・研修・担当者の整備状況をそれぞれ基準にしています。両方とも訪問看護が対象になるため、あわせて確認しておくことをおすすめします。























