
業務継続計画未策定減算は令和6年度介護報酬改定で新設された減算です。
訪問看護においては、令和7年3月31日までは猶予期間があるため減算にはなりません。
今回は、介護保険の減算の一つである業務継続計画未策定減算について詳しく解説します。
訪問看護における業務継続計画未策定減算についてお調べの方は、ぜひ参考にしてください!
目次
業務継続計画未策定減算とは?
業務継続計画未策定減算とは、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算するというものです。
業務継続計画未策定減算の単位数
業務継続計画未策定減の単位数は以下の通りです。
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- 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
業務継続計画未策定減算の算定要件
業務継続計画未策定減算の算定要件は以下の通りです。
下記の基準に適合していない場合は減算となります。
以下の基準に適合していない場合
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表 システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
業務継続計画未策定減算の留意点
上記に業務継続計画未策定減算の算定要件を記載していますが、以下のような留意点もあります。
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(指定居宅サービス等基準第39条の3において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
業務継続計画未策定減算の運営指導でチェックされるもの
運営指導で準備しておく書類は以下の通りです。
- 感染症や非常災害の発生時における業務継続計画
業務継続計画未策定減算のQ&A
業務継続計画未策定減算のQ&Aは以下の通りです。
・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
・ なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、 業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業 務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
訪問看護・介護予防訪問看護は令和7年4月。
・ 例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未 策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に 関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年 10 月からではなく、令和6年4 月から減算の対象となる。
・ また、訪問介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策 定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。








(Ⅱ)とは?【介護保険】-485x273.png)












業務継続計画未策定減算ってどんな減算ですか?