
サービス提供強化加算とは、どの介護保険サービスにもある加算です。
職員の充実など一定の条件を満たすことで算定できる加算です。
訪問看護を3年以上運営している事業所の皆さんは算定できる可能性がありますので、ぜひ算定条件を確認してみてください。
目次
サービス体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の概要
サービス体制強化加算とは、長期間働いている看護師等がおり、さらに各種条件を満たしている事業所の場合に訪問看護の料金が少し増えるという加算です。
令和3年度介護報酬改定において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しが行われました。
もう少し詳しく加算の概要を説明
サービス提供体制強化加算は、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、「勤続年数3年以上」または「勤続年数7年以上」の職員を30%以上配置しており、その他の算定条件を満たしている場合に加算されるものです。
算定している事業所は訪問看護を行った場合に全利用者から1回につき6単位または3単位を加算できます。
サービス提供体制強化加算の単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…6単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…3単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件
以下の条件を満たしており、都道府県知事に届出をしている場合に算定ができます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
- 勤続年数7年以上の職員を30%以上配置している。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
- 勤続年数3年以上の職員を30%以上配置している。
- 看護師等ごとに研修計画を作成し、該当計画に従い研修(外部における研修を含む)を実施または実施予定
- 利用者に関する情報、もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、または看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的(1ヶ月に1回程度)開催
- すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に(少なくとも年1回)実施
算定要件をもう少し詳しく説明
各算定要件についてもう少し詳しく解説をしていきます。
①勤続年数7年(Ⅰ)または3年 (Ⅱ)以上の職員を30%以上配置
- 常勤換算方法により算出した前年度( 3月を除く)の平均を用いる。
- 勤続年数とは各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。(平成21年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいう)
- 勤続年数の算定に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院,社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規開設の事業所や再開した事業所を含む) については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均割を用いる。
したがって、新規や再開の事業所については、4月目以降に加算の届出が可能となる。
その場合は、届出月以降においても、直近3月間の職員の割合について、毎月継続的に30%以上を維持しなければならない。
割合は毎月記録し、30%を下回った場合、ただちに都道府県知事等に届出すること。
②研修の実施
- 訪問看護ステーションのすべての看護師等 (保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士) に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、計画に従い、研修 (外部の研修を含む)を実施していること(または実施を予定していること)
- 当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めることとする
③会議の開催
(1)利用者に関する情報の伝達
(2)サービス提供に当たっての留意事項の伝達
(3)看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること
※(1)(2)は、少なくとも次の事項について、その変化の動向も含め、記載すること
1)利用者のADLや意欲
2)利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
3)家族を含む環境
4)前回のサービス提供時の状況
5)その他サービス提供に必要な事項
④健康診断等の実施
- すべての看護師等に対し,健康診断等を定期的に実施していること・少なくとも1年以内ごとに1回,事業主の費用負担により実施
※新たに加算を算定しようとする場合は, 1年以内の実施が計画されていることで足りる
(年度途中の新規に事業を開始する場合も同様)
サービス提供体制強化加算の留意点
サービス提供体制強化加算の算定における留意点は以下の通りです。
- 看護師等とは、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を指す
- 看護師等(理学療法士等含む)の訪問看護で算定可能
- 職員割合の算出は、常勤換算より算出した前年度(3月を除く)の平均を用いる
- 勤続年数とは、各月の末日時点における勤続年数を指す
- 勤続年数には、同一法人の経営する他の事業所や病院、施設も含めることが可能
- 定期巡回・随時対応サービス事業所との連携により訪問看護費を算定する利用者については、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の場合には1月に月50単位、(Ⅱ)の場合には月25単位を加算する
サービス提供体制強化加算の実地指導の対策
以下の書類を整えておく必要があります。
- 研修計画書・研修記録
- 会議録
- 健康診断受診記録等
- サービス提供体制強化加算計算書(市に提出した届出書の控え等)
サービス提供体制強化加算のQ&A


また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができます。
ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできませんので注意が必要です。




具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。


まとめ
今回は、介護保険におけるサービス提供体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について解説しました!
訪問看護は「数」から「質」の時代に変わってきており、このような加算を取りこぼすことなく算定していく必要があります。
毎月、勤続年数7年または3年以上の看護師等が30%以上配置しているかどうかきちんとデータ化しておく必要がありますね。
開設して3年以上経過している訪問看護事業所の方は、ぜひ今回の算定要件についてチェックしてみてください。
























