時折耳にする若年性認知症。
看護小規模多機能型居宅介護では、若年性認知症利用者さんを受け入れる際に算定する加算があります。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護における若年性認知症利用者受入加算について解説していきますね!
目次
「若年性認知症利用者受入加算の概要」
若年性認知症利用者受入加算の概要は以下になります。
若くても、脳血管障害やアルツハイマー型認知症のために認知症を発症することがあります。65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。若年性認知症者数は、3.57万人と推計されています。
若年性認知症利用者受入加算は、看護小規模多機能型居宅介護で受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、その者を中心に特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に算定できる加算となります。
65歳の誕生日の前々日まで算定可
「若年性認知症利用者受入加算の単位数」
若年性認知症利用者受入加算の単位数は以下になります。
若年性認知症利用者受入加算→800単位/月
「若年性認知症利用者受入加算の算定要件」
若年性認知症利用者受入加算の算定要件は以下です。
①若年性認知症利用者受入加算を算定するには市町村への届出が必要です。
②受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
若年性認知症の方を受け入れる体制が整っていれば実際の利用の有無に関わらず加算の届出が可能です。
既に届出済みの事業所についても、受け入れる体制が整っていれば、現に受け入れていないからといって取り下げの必要はありません。
「若年性認知症利用者受入加算の留意点」
若年性認知症利用者受入加算の留意点は以下になります。

加算を算定するに当たっては、受け入れた若年性認知症利用者さんを担当する職員を定める必要があります。
担当する職員の氏名を看護小規模多機能型居宅介護計画書に明記するなどして、受け入れた若年性認知症利用者さんの担当者がわかるようにしておいてください。
認知症加算との同時算定はできません。
「若年性認知症利用者受入加算の実地指導対策」
若年性認知症利用者受入加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①利用者さんの診断名、年齢のわかる書類(訪問看護指示書、主治医意見書等)
②当該利用者さんの担当者氏名が記載されている書類(看護小規模多機能型居宅介護計画書、ケアプラン等)
「若年性認知症利用者受入加算のQ&A」
若年性認知症利用者受入加算のQ&Aは以下です。
【H30.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.629】 (問40)
若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。
(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通)
本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

若年性認知症の方を受け入れる体制にあれば、当該利用者さんの利用の有無に関わらず届出が可能です!
支援が難しいと言われる若年性認知症の方の対応。
看護小規模多機能型居宅介護であれば柔軟な支援が可能です。
受け入れた際は積極的に算定していきましょう。





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①若年性認知症利用者受入加算の概要
②若年性認知症利用者受入加算の単位数
③若年性認知症利用者受入加算の算定要件
④若年性認知症利用者受入加算の留意点
⑤若年性認知症利用者受入加算の実地指導対策
⑥若年性認知症利用者受入加算のQ&A