
在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料に含まれる項目について教えてください。
訪問看護で利用者さんに処置等行う際に、衛生材料は医療機関から支給されるのか、利用者さん自身で用意してもらうのか迷った経験は訪問看護師さんなら一度はあるかと思います。
医療機関が算定している在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料には、医療処置に必要な物品のほとんどが管理料の中に含まれています。
つまり在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料を算定している医療機関が医療処置を行う場合、利用者は必要物品の負担をしなくていいことになりますが例外もあります。
そこで今回は、在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料において包括されるものと包括されないものにどんな項目があるのかを、解説していきます。
目次
在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料において包括される項目
在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料において包括される項目について、診療報酬で以下のように決められています。
医学管理等
- 特定疾患療養管理料
- 小児特定疾患カウンセリング料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 生活習慣病管理料
在宅医療
- 衛生材料等提供加算
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料
投薬
- 投薬費用(処方箋を交付しない場合は、300点加算できる)
処置
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続いて、在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料に包括されないものを解説していきます。
在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料を算定しない医療機関が算定できる衛生材料加算についてのはこちらの記事をご覧ください。
在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料において包括されない項目
療養の給付と関係のないサービス例
- おむつ・尿とりパッド代
- 薬剤の容器代
- 証明書代
- インフルエンザ等の予防接種費用
- 在宅医療に係る交通費
- 他院から借りたレントゲンフィルム等の返却時の郵送代
療養の給付と直接関係ないサービスとは言えないもの
- 衛生材料代(ガーゼ・絆創膏等)
- おむつ交換や吸引などの処置に使用する手袋
- ウロバック
- 骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾
- 医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料代
- 保険適用となっていない治療方法費用(高度先進医療、先進医療を除く)





















