在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料について解説

 

訪問看護師

在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料について詳しく教えてください。

 

在宅時医学総合管理料(在医総管)施設入居時等総合管理料(施医総管)とは、訪問診療を行う医療機関が算定する診療報酬の一つです。

 

訪問看護の利用者さんの多くが、訪問診療も受けておられます。

 

この記事では、在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料の概要を解説していきます。

 

 

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合医学管理料とは?

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料とは通院が困難な患者に対し、本人の同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合に、月一回算定することができる診療報酬です。

 

在宅時医学総合管理料施設入居時等医学総合管理料のどちらを算定するのかは、患者の居住場所により算定報酬が異なります。

 

在宅時医学総合管理料 施設入居時等医学総合管理料
  • 自宅(戸建て・集合住宅)
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • ケアハウスなど
  • 有料老人ホーム(定員110人以下)
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 認知症高齢者グループホームなど

 

 

 

算定できる医療機関

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料が算定できるのは、診療所、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、200床未満の病院です。

 

 

算定要件

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料の算定要件には、以下の項目があります。

  • 個別の患者ごとに作成した総合的な在宅療養計画をに基づき、月1回以上継続して訪問診療を行っている
  • 患者に対し主として診療している医師が所属する1つの医療機関のみ算定できる
  • 投薬などの費用は別に算定できない
  • 在宅がん医療総合診療料を算定する月は併用できない

 

点数区分

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料は訪問診療の頻度と患者の重症度などによって、点数が区分分けされています。

 

在宅時医学総合管理料

 

 

施設入居時等総合医学管理料

 

 

 

別に定める患者の状態

 

点数区分表に掲げる別に定める状態とは、特掲診療料の施設基準等別表第8の2において厚生労働大臣が定める患者が該当します。

これらの状態に該当する場合、より多くの点数が算定できます。

 

以下にり患している患者末期の悪性腫瘍

  • スモン
  • 指定難病
  • 後天性免疫不全症候群
  • 脊髄損傷
  • 真皮を越える褥瘡

 

以下に掲げる状態の患者

  • 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
  • 在宅血液透析を行っている状態
  • 在宅酸素療法を行っている状態
  • 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
  • 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
  • 在宅自己導尿を行っている状態
  • 在宅人工呼吸を行っている状態
  • 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
  • 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
  • 気管切開を行っている状態
  • 気管カニューレを使用している状態
  • ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
  • 人工肛こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

 

 

単一建物の診療患者数

 

単一建物の診療患者数とは、1つの建物に居住する者のなかで、在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料を算定する患者数のことを言います。

例外として、同一世帯に患者が2人以上いる場合は、在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料ともに1人ずつの点数を算定することができます。

 

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料の加算項目

 

在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料には、4つの加算項目があります。加算対象に該当する場合に管理料に加えて算定することができます。

 

頻回訪問加算

 

月4回以上の往診または、訪問診療を行った場合に月1回【600点】加算できる

 

加算対象となる患者の状態

  • 末期の悪性腫瘍
  • 在宅酸素療法指導管理の対象で、ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している
  • 在宅酸素療法指導管理や在宅中心静脈栄養法指導管理など、2つ以上の指導管理の対象であって、高度な指導管理を必要とする
  • 在宅酸素療法指導管理の対象で、人工肛門または人工膀胱を設置している

 

 

在宅酸素療法指導管理

 

病院から退院後、在宅医療に移行して在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料を算定した月から3ヶ月間100点ずつ算定できる。

病状の悪化などに伴う再入院の場合は改めて算定が可能だが、一泊入院・検査入院の後は算定できない。

 

 

包括的支援加算

 

以下の状態に該当する患者について月1回150点算定できる。

 

  • 要介護2以上に相当する
  • 認知症高齢者の日常生活自立度で、ランクⅡb以上である
  • 月4回以上の訪問看護を受けている
  • 訪問診療時または訪問看護時に処置(簡単な処置は除く)を受けている
  • 特定施設等の入居者の場合は、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引・胃ろう・腸ろうの管理等を行っている
  • その他、医療機関等の連携のために特に重点的な支援が必要

 

 

継続診療加算

 

継続診療加算とは、在宅支援診療所以外の診療所が継続して診療している患者に対し、継続的な医療を提供する場合に月1回216点が算定できます。継続的な医療とは、他の医療機関と連携し、24時間の往診体制・連絡体制の構築、訪問看護が必要な患者に訪問看護を提供する体制を整えることです。

 

 

 

まとめ

 

今回は在宅時医学総合管理料・施設入居時等総合管理料についての解説しました。訪問看護では、在宅診療を行う医療機関との連携が欠かせません。

 

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