
特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算とは、規定された地域に訪問看護事業所が所在する場合に算定する加算です。
今回は、特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算について説明をしていきます!
この加算に該当する地域は少ないとは思いますが、これらの地域に該当する方はしっかりと覚えて正しく算定をしていきましょう!
目次
特別地域や中山間地域の加算とは?
サービス確保の観点から、離島等の一定の地域に所在する事業所が行う訪問看護については、サービス費用の15%が特別地域訪問看護加算として算定されます。
また、いわゆる中山間地域等にある小規模事業所が行うサービスについて10%の加算が、中山間地域等に居住する利用者に対し通常の事業実施地域を越えてサービスを提供した場合に5%の加算がされます。
対象地域
各加算の対象地域は以下の通りです。
特別地域訪問看護加算の対象地域
- 離島振興対策実施地域(離島振興法)
- 奄美群島
- 振興山村(山村振興法で指定する地域)
- 小笠原諸島
- 沖縄の離島(沖縄振興特別措置法に規定する離島)
- 豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する地域)
⑥とは、人口が小規模な地域で、人口密度が振興山村指定基準の116人/平方キロメートル未満であること、または人口密度が振興山村指定基準に準ずる程度で地理的条件等により交通が不便であること等を要件とする。
中山間地域等の小規模事業所加算の対象地域
上記時別地域訪問看護加算の対象地域を除いた以下に該当する地域
- 豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法)
- 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律)
- 半島振興対策実施地域(半島振興法)
- 特定農山村地域(特定農山村法)
- 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で指定する地域)
①要介護者に対する訪問看護:1月当たり延訪問回数が100回以下であること
②要支援者に対する訪問看護:1月当たり延訪問回数が5回以下であること
※述訪問回数は前年度(3月を除く)の1月当たりの平均延訪問回数をいいます。また、前年度実績が6月に満たない事業所(新規開設の事業所や再開した事業所を含む)については、直近の3月における1月当たりの平均延訪問回数を用います。したがって、新規や再開の事業所については、4月目以降に加算の届出が可能となります。平均延訪問回数については、毎月ごとに記録し、所定の回数を上回った場合については、ただちに都道府県知事等に届出を行わなければいけません。また、この加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得る必要があります。
中山間地域等提供加算の対象地域
- 特別地域訪問看護加算の対象地域の①〜⑥
- 中山間地域等の小規模事業所加算の対象地域の①〜⑤
この加算を算定する利用者については、交通費の支払を受けることはできません。
算定における留意点
- 当該地域にサテライト事業所がある場合は、そこを本拠とする看護師等を明確にするとともに当該サテライトから提供した個々のサービスに係る記録を別にして管理している場合に、「特別地域訪問看護加算」「中山間地域小規模事業所加算」の算定ができます。
- 「特別地域訪問看護加算」の対象地域あるいは「中山間地域小規模事業所加算」の対象地域にある事業所が、通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、「特別地域訪問看護加算」+「中山間地域等居住者提供加算」や「中山間地域小規模事業所加算」+「中山間地域等居住者提供加算」の加算を同時に算定できます。
加算の対象となるもの、ならないもの
特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算は、それぞれ加算の対象となるものとならないものがあります。
まずは、対象とならないものから説明します。
- 緊急時訪問看護加算
- 特別管理加算
- ターミナルケア加算
- 初回加算
- 退院時共同指導加算
- 看護・介護職員連携強化加算
- 看護体制強化加算
- サービス提供体制強化加算
特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算
- 基本単位数
- 夜間早朝・深夜加算
- 複数名訪問加算
- 長時間訪問看護加算
中山間地域等居住者提供加算
- 基本単位数
- 夜間早朝・深夜加算
- 複数名訪問加算
- 長時間訪問看護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 中山間地域等の小規模事業所加算
特別地域加算等のQ&A







特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とありますが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのですか?それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのですか?



特別地域加算の算定状況
令和4年7月の提供分の特別地域加算の算定状況は以下の通りです。
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引用)特別地域加算の算定状況
まとめ
今回は、特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算について詳しく解説しました。
該当する地域にある訪問看護事業所の方、または該当する地域に今後訪問看護事業所の開設を検討されている方は、十分に算定要件を確認してくださいね。






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