特別地域訪問看護加算とは?【医療保険】

 

医療保険の特別地域訪問看護加算って、どのような加算ですか?

特別地域訪問看護加算とは、厚生労働省が定める地域に訪問看護を行う際に算定する加算です。

今回は、医療保険における特別地域訪問看護加について説明をしていきます。

訪問看護ステーションを開設する際には、解説する地域が厚生労働省の定める地域に該当するか確認しておきましょう。

介護保険の同じような加算(特別地域訪問看護加算、中山間地域小規模事業所加算、中山間地域等居住者提供加算)に関しては、下記の記事を参考にしてください。

 

 

特別地域訪問看護加算の算定要件

特別地域訪問看護加算の算定要件は下記のとおりです。

次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算します。

 

 

条件①:イ

イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合

(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合

条件②:ロ

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看護を行う場合

(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合

 

特別地域訪問看護加算の料金

 

特別地域訪問看護加算の条件に該当する場合は、基本療養費の50/100を加算することができます。

 

具体例

〈月1回目の訪問〉

訪問看護管理療養費(7,710円)+訪問看護基本療養費(5,550円)+特別地域訪問看護加算(2,775円)=16,035円

〈月2回目以降の訪問〉

訪問看護管理療養費(3,010円)+訪問看護基本療養費(5,550円)+特別地域訪問看護加算(2,775円)=11,335円

 

厚生労働大臣が定める地域とは?

厚生労働大臣が定める地域とは下記の通りです。

 

  • 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の地域
  • 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村の区域
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域
  • 沖縄振興特別措置法第3条第三号に規定する離島
  • 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

引用)厚生労働省告示第八十三号

 

特別地域訪問看護加算の留意点

特別地域訪問看護加算の留意点は以下の通りです。

 

  • 事業所の都合や交通事情等の特別の事情により片道1時間以上となった場合は算定できません。
  • 加算を算定する場合は、毎回、「訪問に要した時間」を訪問看護記録書に記載する必要があります。
  • 「厚生労働大臣が定める地域」に該当するか否かは、地方厚生(支)局に確認することでわかります。

 

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