「専門管理加算という名前は聞いたことがあるけれど、うちのステーションで算定できるのか分からない」「イとロ、どちらの要件を満たせばいいのか整理しきれていない」——令和6年度介護報酬改定で新設された専門管理加算について、こうした戸惑いを感じている方は少なくないはずです。
専門管理加算は、医療ニーズの高い利用者に対して、専門性の高い看護を評価する加算です。この記事では、単位数・算定要件(イ・ロの区分)・対象となる研修・運営指導で確認される書類まで、一次情報に基づいて整理して解説します。
- 専門管理加算の単位数と、イ・ロそれぞれの算定要件
- イで求められる「緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケア」の具体的な研修名
- ロで求められる特定行為研修の区分
- 運営指導で確認される書類と、算定時の注意点
目次
専門管理加算とは?
専門管理加算は、令和6年度介護報酬改定で新設された、訪問看護(介護予防訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護を含む)の加算です。専門性の高い研修を修了した看護師が、医療ニーズの高い利用者に対して計画的な管理を行った場合に算定できます。
単位数は250単位/月で、1か月に1回を限度に算定します(出典は記事末尾を参照)。
背景には、在宅療養の現場で対応する利用者の医療的ケアが年々複雑化・専門化していることがあります。従来は病院でなければ対応が難しかったがん性疼痛の管理や、重度の褥瘡ケア、特定行為に基づく医療的処置なども、在宅で提供する場面が増えてきました。専門管理加算は、こうした専門性の高いケアを、通常の訪問看護と区別して評価する仕組みとして位置づけられています。

「専門性の高い看護師による訪問」という点がポイントです。誰でも算定できるわけではなく、対象研修を修了した看護師が、対象となる状態の利用者に計画的な管理を行うことが条件になります。
専門管理加算の算定要件(イ・ロ)
専門管理加算には、看護師の研修内容によって「イ」と「ロ」の2つの区分があります。
| 区分 | 看護師の要件 | 対象利用者 |
|---|---|---|
| イ | 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師 | ①悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を実施する者 ②真皮を越える褥瘡の状態にある者 ③人工肛門・人工膀胱の管理が困難な者 |
| ロ | 特定行為研修を修了した看護師 | 医科診療報酬点数表における「手順書加算」を算定する利用者 |
いずれの区分も、看護師が「計画的な管理」を行うことが求められます。単発の対応ではなく、継続的なケア計画に基づいた管理であることが前提です。

イで求められる研修の具体例
イの区分で求められる「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」について、厚生労働省のQ&Aでは次の研修が該当するとされています。
- 褥瘡ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
- 緩和ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」、または日本看護協会が認定する看護系大学院の「がん看護」専門看護師教育課程
- 人工肛門及び人工膀胱ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
平成30年度の認定看護師制度改正前の研修内容も対象に含まれます。たとえば「緩和ケア」は従前の「がん性疼痛看護」も、「がん薬物療法看護」は従前の「がん化学療法看護」も該当する研修として扱われます。過去に旧課程で研修を修了した看護師が在籍している場合も、修了証等で研修名を確認したうえで対象になり得るか検討するとよいでしょう。
ロで求められる特定行為研修の区分
ロの区分で求められる特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる、次のいずれかの研修です。
- 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」区分の研修
- 「ろう孔管理関連」区分の研修
- 「創傷管理関連」区分の研修
- 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」区分の研修
- 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」

ロの対象利用者は「医科診療報酬点数表の手順書加算を算定する利用者」に限定されています。つまり、主治医との連携のもとで特定行為に係る手順書が交付されている利用者が対象、ということですね。
専門管理加算の運用上の注意点
専門管理加算には、算定にあたって押さえておきたい運用上のルールがあります。
専門性の高い看護師と他の看護師の訪問を組み合わせる場合
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と、それ以外の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施することは可能です。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していることが条件です。
イとロの両方に該当する場合の算定
例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、イ又はロのいずれかを月1回に限り算定します。両方を合わせて2回分算定することはできません。
専門管理加算は1人の利用者について月1回が上限です。複数の専門資格を持つ看護師が関わっていても、算定できるのは1回分のみである点を、記録・請求の担当者間で共有しておきましょう。
算定前に必要な届出
専門管理加算のように、特定の研修を修了した職員の配置を要件とする加算は、算定を開始する前に事業所所在地の都道府県・市町村(指定権者)へ体制等に関する届出を提出するのが一般的な運用です。専門管理加算についても、対象となる看護師の研修修了状況を明らかにした届出書を、算定開始前に指定権者へ提出しておく必要があります。様式・提出方法は指定権者によって異なるため、算定を検討する段階で所轄の窓口に事前確認しておくと安心です。
「計画的な管理」の実務での押さえ方
専門管理加算のイ・ロいずれの区分でも、「計画的な管理を行った場合」であることが要件です。単発の対応や、たまたまその月に専門性の高い看護師が訪問しただけでは、要件を満たしているとは言えません。実務では、次のような記録を残しておくと、計画性を示しやすくなります。
- 訪問看護計画書に、専門的な管理の目標・支援内容を明記する
- 訪問看護記録に、専門性の高い看護師が実施した観察・処置の内容を具体的に記載する
- 月内に専門性の高い看護師が最低1回訪問していることを、記録上で確認できるようにしておく

「計画的な管理」という言葉は抽象的に感じられるかもしれませんが、要は訪問看護計画書と訪問看護記録がきちんと連動していれば大丈夫です。行き当たりばったりの対応ではなく、目標に沿ったケアであることが記録から読み取れるようにしておきましょう。
運営指導で確認される書類
専門管理加算を算定する場合、運営指導(実地指導)では、対象となる看護師が研修を修了していることを証明する書類(研修修了証等)と、算定月に専門性の高い看護師による訪問看護が実際に行われたことがわかる訪問看護記録が確認されます。日頃から研修修了証の写しを整理し、訪問記録に担当した看護師の氏名・資格を明記しておくことが、指導対応の備えになります。

専門管理加算とあわせて、訪問看護で1か所しか算定できない加算・複数事業所で算定できる加算の違いも確認しておくと、算定漏れや重複請求の防止に役立ちます。
加算の算定ルールを読むよくある質問
専門管理加算は1人の利用者に対して月何回まで算定できますか?
月1回が上限です。イとロの両方の要件を満たす看護師が同一月に対応した場合であっても、いずれか一方を月1回に限り算定することになります。
専門性の高い看護師以外が訪問する日があっても算定できますか?
算定できます。専門性の高い看護師による訪問と、それ以外の看護師等による訪問を組み合わせて実施してかまいません。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施している必要があります。
イの研修は具体的にどのようなものが該当しますか?
褥瘡ケア及び人工肛門・人工膀胱ケアは日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」、緩和ケアは同協会の「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」等の認定看護師教育課程、または「がん看護」の専門看護師教育課程が該当するとされています。平成30年度の制度改正前の従前の研修名でも該当する場合があります。
ロの対象利用者はどのように判断すればよいですか?
ロの対象利用者は、医科診療報酬点数表における「手順書加算」を算定している利用者に限定されています。主治医との連携のもとで特定行為に係る手順書が交付されているかどうかを確認しましょう。
専門管理加算を算定するには事前の届出が必要ですか?
特定の研修を修了した職員の配置を要件とする加算であるため、算定を開始する前に、事業所所在地の都道府県・市町村(指定権者)へ体制等に関する届出を提出しておくのが一般的な運用です。様式・提出方法は指定権者により異なるため、算定を検討する段階で所轄の窓口へ事前に確認しておくことをおすすめします。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(介護保険最新情報Vol.1225・令和6年3月15日)
単位数・算定要件は今後の介護報酬改定で見直される可能性があります。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知をご確認ください。
まとめ|専門管理加算は「専門研修」と「計画的管理」が鍵
専門管理加算は、専門性の高い研修を修了した看護師が、医療ニーズの高い利用者に計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。イ・ロどちらの区分に該当するかを正確に見極め、研修修了証や訪問記録を日頃から整理しておくことが、確実な算定と運営指導への備えにつながります。事業所内に対象となる研修を修了した看護師が在籍しているかどうかを一度洗い出し、算定可能な利用者がいないか確認してみるとよいでしょう。
- 専門管理加算は250単位/月、1か月に1回を限度に算定
- イ=緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門及び人工膀胱ケアの専門研修修了看護師、ロ=特定行為研修修了看護師
- イとロの両方に該当しても、算定できるのはいずれか1回のみ
- 運営指導では研修修了証と訪問看護記録が確認される
正確な要件理解と日頃の記録整備が、安定した加算算定につながります。
























