令和6年度介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算。
医療介護業界で人員不足が深刻化する中、ICTの活用や、業務効率を求めていくことはとても重要です。
生産性向上に取り組む事業所を評価する加算が新設されました。
いくつか要件もある為、看護小規模多機能型居宅介護における生産性向上推進体制加算について解説していきますね!
目次
「生産性向上推進体制加算の概要」
生産性向上推進体制加算の概要は以下になります。
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算です

令和6年度の改定で新設された加算になります。
「生産性向上推進体制加算の単位数」
生産性向上推進体制加算の単位数は以下になります。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月
加算(I)及び加算(II)を同時に算定することはできません。
「生産性向上推進体制加算の算定要件」
生産性向上推進体制加算の算定要件は以下です。
○(II)の要件を満たし、(II)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
○職員間の適切な役割分担 (いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
○見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供 (オンラインによる提出)を行うこと。
生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(II)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(II)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能です。
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
○ 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○ 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供 (オンラインによる提出)を行うこと
厚生労働省への報告については、別紙1により報告をします。また、加算(I)の算定を開始する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15日老発0315第1号) の別紙28「生産性向上推進体制加算に係る届出書」を届け出る際に、当該届出書の備考1に規定する各種指標に関する調査結果のデータとして別紙2を添付します。
「生産性向上推進体制加算留意点」
生産性向上推進体制加算の留意点は以下になります。

業務改善の取り組みによる効果を示すデータ等についての具体例は以下です。
○ (Ⅰ) において提供を求めるデータは、以下の項目とする。
ア 利用者のQOL等の変化 (WHO-5等)
イ総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
工心理的負担等の変化(SRS-18等)
オ機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化 (タイムスタディ調査)
○(Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ) で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
○(Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。

見守り機器等のテクノロジーの要件についての具体例は以下です。
○ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録、保存、活用までを一体的に支援するものに限る。)
○ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
「生産性向上推進体制加算の実地指導対策」
生産性向上推進体制加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておく
①見守り機器等のテクノロジーを導入していることがわかるもの
②別紙1
③別紙2
④職員間の適切な役割分担 (いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていることがわかるのも
「生産性向上推進体制加算のQ&A」
生産性向上推進体制加算のQ&Aは以下になります。
Vol.1261令和6年4月30日厚生労働省老健令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)
問12 加算(I)(※100単位/月)の算定開始に当たっては、加算(II)の要件となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算(I)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。
介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向 上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。
【利用者の満足度等の評価について】
介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い(※)、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。
(※)介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、 介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施することを想定している。また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、 別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。
【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】
加算(II)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調査の実施時期(※)とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を3月以上継続した以降の月における介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間 及び年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。
(※) 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡 大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる

介護ロボットやICT等のテクノロジーを活用することで、業務効率化や時間の捻出につながり、より良い支援につながると考えます。
積極的にテクノロジーを導入し、加算も算定していきましょう!
























①生産性向上推進体制加算の概要
②生産性向上推進体制加算の単位数
③生産性向上推進体制加算の算定要件
④生産性向上推進体制加算の留意点
⑤生産性向上推進体制加算の実地指導対策
⑥生産性向上推進体制加算のQ&A