令和3年4月〜9月まで算定可能!医療保険の訪問看護感染症対策実施加算とは?

 

Ns上妻
令和3年2月26日に厚生労働省保険局医療課より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」の事務連絡がありました。

今回は令和3年度4月〜9月まで算定できる医療保険の「訪問看護感染症対策実施加算」について説明をしていきます。

 

訪問看護感染症対策実施加算とは?

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。

なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。
特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合、30回の算定につき「訪問看護情報提供療養費2」に相当する金額(1,500 円)(以下、「訪問看護感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること。

ア:訪問看護基本療養費

イ:精神科訪問看護基本療養費

 

訪問看護感染症対策実施加算のQ&A

Q

訪問看護感染症対策実施加算について、特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う訪問看護ステーションにおいて訪問看護感染症対策実施加算を算定する場合にどのような取扱いとなるか。

A

各利用者について、令和3年4月1日以降に、1回目の訪問看護を行い、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した日に訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる

その後は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の30回の算定につき1回、訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる

訪問看護療養費明細書の訪問看護情報提供療養費2の記載欄に算定回数及び算定金額を記載するとともに、「心身の状態」欄に以下の例により訪問回数を記載すること。

 

「心身の状態」欄への訪問回数の記載例:

例1)訪問1回目(4月1日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定

例2)訪問31回目(5月10日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定

例3)訪問1回目(5月1日)及び31回目(5月31日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を2回算定

 

Ns上妻

しっかりと感染対策をして、訪問看護を提供し、加算もしっかりと算定し、適切な事業所運営ができると良いですね!

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