
目次
介護サービス情報公表制度とは?
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする利用者が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利用又は提供する制度です。
また介護保険制度は、利用者本位による利用者のニーズにあったより適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念とする制度です。
しかし、利用者は要介護者等であり、利用しようとする介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等な関係を構築することが困難な場合があります。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、法第115条の35第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務付けるものです。
報告の義務がある対象者
介護サービス情報公表の義務がある事業所は、「1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者」となっています。
1年に1回報告する義務がありますが、各自治体によって報告の期限は異なります。
事業開設当初は、自治体から送られてくるメールなどをしっかりとチェックしたり、同じ自治体の介護サービス事業所にいつ報告をするのか?を確認したりして報告の期限を調べておくと良いと思います。
介護サービス情報公表システムでわかること・報告すること

介護サービス情報公表システムでわかること・報告することを紹介します。
事業所の概要

事業所の詳細

事業所の詳細のページでは、事業所名、電話番号、FAX番号、管理者氏名なども公表されます。
事業所の特色

事業所の特色に関しては、公表(報告)は義務ではありません。
任意での公表(報告)となりますが、掲載する場合は、事業所の写真やPRなどを載せることができます。
運営状況

運営状況については、「利用者の権利擁護」「サービスの質の確保への取組」「相談・苦情等への対応」「外部機関等との連携」「事業運営・管理」「安全・衛生管理等」「従業者の研修等」について実施しているか否かを報告し、その状況によって、レーダーチャート図で表示されます。
介護サービス情報公表システムでの報告例
介護サービス情報公表システムは多くの利用者さんはじめ同業者等も見ていることになります。
一つ一つのチェック項目に「YES」の項目が多いことで、『良い事業所』ということを公表することができるのです。
ここでは、介護サービス情報公表システムで実際にどのようなことを公表しているのか?を説明していきます。
これらの多くの項目を一つ一つクリアして「YES」と回答できることによって質の高い事業所づくりができることになりますので、この項目を全て達成できるように取り組むことから始めてみましょう!
利用者の病名や利用者のバイタルサイン(体温・呼吸・脈拍・血圧等)のチェック及び症状が訪問看護記録書に記載されている。
→ ◯はい?・×いいえ?
新任の従業者の育成記録等に実地指導を行った記録がある。
→ ◯はい?・×いいえ?
事故の発生予防等に関するマニュアル等がある。
→ ◯はい?・×いいえ?
体調の悪い看護師等の交代基準が記載されているマニュアル、就業規則等がある。
→ ◯はい?・×いいえ?
個人情報の保護に関する事業所の方針について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。
→ ◯はい?・×いいえ?
介護サービス情報公表調査とは?
ごく僅かの地域になりますが、中には介護サービス情報公表の調査が来ることもあります。
例えば、神奈川県は定期的に調査が来ることもあるようです。
自事業所の地域はこの調査が来るのかを近隣の事業所に確認することも大切かもしれません。
下記、神奈川県の場合(参考ページ)
介護サービス情報公表システムの活用方法

介護サービス情報公表システムの活用方法は下記の記事でもう少し詳しく解説しています。
ぜひ、こちらの記事も見てみて下さい!













-485x254.png)

-485x254.png)
-485x254.png)








介護サービス情報公表制度はご存知でしょうか?
この記事では、介護サービス情報公表制度について分かりやすく解説していきます。