

看護小規模多機能型居宅介護でも訪問看護のようにターミナルケア加算があります。
令和6年度の介護報酬改定で変更もあったので解説して行きますね!
お看取りがあった際などに算定可能なターミナルケア加算。
複合型サービスである看護小規模多機能型居宅介護にも算定要件があります。
看護小規模多機能型居宅介護におけるターミナルケア加算について解説していきますね!
- ターミナルケア加算の概要
- ターミナルケア加算の単位数
- ターミナルケア加算の算定要件
- ターミナルケア加算の留意点
- ターミナルケア加算の実地指導対策
- ターミナルケア加算のQ&A
目次
「ターミナルケア加算の概要」
ターミナルケア加算の概要は以下になります。

算定には事前に届出が必要です。
区分支給限度基準額の算定対象外となります。
「ターミナルケア加算の単位数」
ターミナルケア加算の単位数は以下になります。
ターミナルケア加算 → 2,500単位
令和6年度の介護報酬改定で2,000単位から500単位増となっています。
「ターミナルケア加算の算定要件」
ターミナルケア加算の算定要件は以下です。
在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、 その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、 1日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の場所で死亡した場合も含む。)は、当該利用者の死亡月につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示・七十七)とは以下になります。
イ ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備していること。
ロ 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。
1日以上のターミナルケアを行った場合に算定可能な利用者像
末期の悪性腫瘍
厚生労働大臣が定める状態(大臣基準告示・五十五)として次のいずれかに該当する状態
①多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、 進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副賢白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
②急性憎悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
「ターミナルケア加算の留意点」
ターミナルケア加算の留意点は以下です。
①ターミナルケア加算については、在宅又は看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者の死亡月に算定することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。
②ターミナルケア加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。
なお、当該加算を 介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(以下「ターミナルケア加算等」という。)は算定できないこと。
③一の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。
④ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を看護小規模多機能居宅介護記録書に記録しなければならない。
ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録
イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録
ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録
なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
⑤ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認さ れる場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとする。
⑥ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。
「ターミナルケア加算の実地指導対策」
ターミナルケア加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①ターミナルケア加算の同意がわかる書類等
②ターミナルケアの内容が記載されている訪問看護計画書、ケアプラン等
③看護小規模多機能型居宅介護記録書
「ターミナルケア加算のQ&A」
ターミナルケア加算のQ&Aは以下です。
【H24.3.16事務連絡介護保険最新情報vol.267】
(問35)死亡日及び死亡日前14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ1回、合計2回ターミナルケアを実施した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。
算定できる。最後に実施した保険制度において算定すること。
【H15.5.30事務連絡介護保険最新情報vol.151】
(問8)介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について
死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる場合は、「ターミナルケア療養費」として医療保険において算定する。
【H21.4.17事務連絡介護保険最新情報vol.79】
(問17)(訪問看護)死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。
ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとする。
【H24.3.16事務連絡介護保険最新情報vol.267】
(問30)特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サー ビスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を 除く)についても同様の取扱いとなる。

看護小規模多機能型居宅介護では在宅だけでなく、ショートステイでお看取りをすることも多いです。
ターミナルケア加算の算定要件をしっかり把握していきましょう!
























看護小規模多機能型居宅介護でお看取りがあったのですが、算定できる加算はあるのでしょうか。