
上記のように、吸引や経管栄養が必要な利用者さんに対して介護事業所の介護職員等に訪問看護が助言や実施状況の確認を行うことがあります。
そのような時に算定する加算が、「看護・介護職員連携強化加算」です。
今回は、医療保険の「看護・介護職員連携強化加算」について説明します!
ALSなどの人工呼吸器や胃ろうの管理をしている利用者さんがいる場合には、算定することも多い加算です。
算定要件を確認し、加算の取りこぼしがないようにしていきましょう。
目次
看護・介護職員連携強化加算とは?
看護・介護職員連携強化加算とは、喀痰吸引等の医療が継続的に必要な者が在宅で療養生活が継続することができるよう、医師の指示の下、介護職員等が喀痰吸引等を実施している場合に、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、喀痰吸引等の業務を行う介護職員等の支援を行ったとき、月1回に限り算定できる加算です。
看護・介護職員連携強化加算の料金
月に1回に限り、2,500円加算することができます。
算定できる場合の支援内容
対象となる業務内容
対象となる業務は、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の介護の業務に従事する者が医師の指示の下に行う行為で、具体的には下記の通りです。
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう又は腸ろうによる警官栄養
- 経鼻経管栄養
介護福祉士により喀痰吸引等の業務を行う事業者(介護福祉士に対する実地研修の実施体制が整備されている事業者)
認定特定行為業務従事者により喀痰吸引等の業務を行う事業者
介護職員等への支援内容
介護職員等に対して、下記のような支援を行った時に算定できます。
- 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時の対応についての助言
- 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
また、登録喀痰吸引等事業者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、会議に出席し、連携します。(会議の内容を訪問看護記録書に記録する必要があります。)
- 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
- 同一の利用者に、他の訪問看護ステーション又は保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
留意点
看護・介護職員連携強化加算の留意点は以下の通りです。
- 介護職員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の指定訪問看護の実施日に算定となります。
- 算定するためには、24時間対応体制加算を届け出ていることが必要です。
- 1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定ができます。
- 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者について、介護保険における看護・介護連携職員強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することはできません。












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