訪問看護リハビリ(介護保険)と外来リハビリは併用できるのか?

 

訪問看護のリハビリ(訪問看護Ⅰ5)と外来リハビリは併用できるのか?

このような疑問を抱いたことはありませんか?

 

Ns上妻

この記事では訪問看護のリハビリと外来リハビリの併用の可否について説明していきます!

 

訪問看護リハビリ(介護保険)と外来リハビリは併用できるのか?

 

平成19年6月1日時点の話をします。

Q

介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等

A

そのとおり。

引用)厚生労働省保険局医療課,疑義解釈資料の送付について(その8)

 

平成19年6月1日時点では上記のようなQ&Aが出ております。

「外来リハビリ=疾患別リハビリテーション料」と「以外の介護サービス=理学療法士等の訪問看護」は併用算定可能という解釈ですよね!

 

 

しかし、制度は変わります。

下記の引用文章を見てみたください。

 

 10 リハビリテーションに関する留意事項について

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は1月7単位までとする。
なお、目標設定等支援・管理料を算定してから3月以内に、当該支援によって紹介された事業所において介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけるリハビリテーションを行った日以外に1月に5日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行った場合は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ移行したものとはみなさない。

引用)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

 

国は、医療保険から介護保険への移行を進めています。

平成31年4月1日以降は、要介護等の高齢者に対し、維持期・生活期の(標準的算定日数を超える)外来リハは、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合を除き、算定できなくなりました。

 

今までは、訪問看護からのリハビリ(訪問看護Ⅰ5)と外来リハとの併用は可能でしたが、要介護被保険者等である時点で、外来のリハビリは原則受けることはできなくなりました。

 

では、まとめていきましょう!

 

まとめ

訪問看護(Ⅰ5)と外来リハの併用不可能という通知はない。

しかし、平成31年4月以降は、要介護等の高齢者に対してのリハビリテーションは医療保険側が介護保険への移行をするように国から求められているため、要介護等の時点で医療保険側は外来リハビリを原則、提供しない。

もし要介護等の者に対して外来リハを提供している場合は、医師が必要と認めた場合であるため、訪問看護ステーション側としては「医師が必要と認めたのですね!」と解釈すれば大丈夫。

 

ビジケア公式LINEに登録すると、訪問看護に関する最新情報(診療報酬や介護報酬改定を中心とした内容)が月に2回無料で配信されます。

最新セミナー情報やお得なご案内も配信していますので、よろしければ登録をお願いします。

友だち追加