訪問看護における特別の関係とは?をわかりやすく解説します!

 

Ns上妻
訪問看護をしていると「特別の関係」という言葉を耳にすることがあるかと思います。

今回は訪問看護における「特別の関係」について解説をしていきます。

 

訪問看護における特別の関係とは?

「同一日の算定」などを調べていると、「特別の関係」という言葉が出てきます。

しかし、「特別の関係」って何?ってなりますよね!

 

今回は、訪問看護においての「特別の関係とは?」どんな関係のことを指すのかを説明していきます。

 

保険医療機関等(訪問看護事業者、保険医療機関、介護老人保健施設)と、他の保険医療機関等の関係が以下の5パターンに該当する時、「特別の関係」になります。

 

特別の関係
  1. 開設者が同一の場合
  2. 代表者が同一の場合
  3. 代表者同士が親族等の場合
  4. 役員等の一定の割合が親族等の場合
  5. 上記①〜④に準ずる場合

 

①特別の関係【開設者が同一の場合】

例えば、下記の2つの医療機関等の開設者が同じ人であった場合は、この2つは、特別の関係となります。

 

開設者が同じ人
  1. 保険医療機関等A
  2. 保険医療機関等B

 

②特別の関係【代表者が同一の場合】

例えば、下記の2つの医療機関等の代表者が同じ人であった場合は、この2つの医療機関は、特別の関係となります。

 

代表者が同じ人
  1. 保険医療機関等A
  2. 保険医療機関等B

 

③特別の関係【代表者同士が親族等の場合】

例えば、下記のように代表者同士が親族等に当たる場合特別の関係になります。

 

代表者が親族等
  1. 保険医療機関等A
  2. 保険医療機関等B

※保険医療機関等Aの代表者と保険医療機関等Bの代表者が親族等である場合

 

 親族等とは?

  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 使用人および使用者以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財政によって生計を維持している者
  • 『開設者が同じ、もしくは代表者が同じ』の者の6親等内の血族および親族でこれらの者と生計を一にしている者

 

④特別の関係【役員等の一定の割合が親族等】

例えば保険医療機関Aに、理事・監事・評議員・その他の役員等がいたとしましょう。

保険医療機関等Bの役員等10分の3以上が、上記の保険医療機関等Aの役員等の親族等の場合、保険医療機関等Aと保険医療機関等Bは特別の関係になります。

 

⑤特別の関係【上記の①〜④に準ずる場合】

上記①〜⑤に場合に準ずる場合も特別の関係になります。

 準ずるとは?

人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して、重要な影響を与えることができることを認められる場合に限る。

 

訪問看護の特別の関係のQ&A

Q
訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別の関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。

 

A
別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。

 

特別の関係等にある保険医療機関との調整

訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、下記のいずれかを算定した日は、訪問看護療養費は算定できないことになっています。

 

同日算定不可
  • 往診料
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者訪問栄養食事指導料

 

ただし、下記の場合は除きます。

同日算定可能
  • 当該訪問看護ステーションが訪問看護を行った後、利用者の病状の急変等により、保険医療機関等が往診を行って往診料を算定した場合
  • 利用者が保険医療機関等を退院後1月を経過するまでに往診料等のいずれかを算定した場合
  • 在宅患者訪問褥瘡管理料の算定に必要なカンファレンスを実施する場合であって、当該患者に対して、継続的な訪問看護を実施する必要がある場合(ただし、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する場合に限る)

 

覚えておこう!

訪問診療…計画的な医療サービス(=診療)

往診…患者さんの要請を受けて医師が訪問し診療

 

 

※覚えておこう!

受診した同一日に特別な関係の訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合も訪問看護療養費は算定可能です。

また、特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションにおいて、外泊時や退院当日の訪問看護あるいは緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護が実施された場合は、それぞれに要する各費用を算定できます。

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