厚生労働省は令和8年10月15日付の介護保険最新情報Vol.1546で、一時停止していた「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(経営情報DB)の報告受付を令和8年10月26日(月)から再開すると通知しました。あわせて当面の報告期限が示され、令和7年3月〜令和8年2月に会計年度が終了した分は令和8年12月31日までに報告が必要です。
訪問看護(介護予防訪問看護を含む)も報告対象のサービスです。決算月によっては2年度分をまとめて報告する必要があるため、期限とログイン用アカウントの準備状況を今のうちに確認しておきましょう。
- 介護保険最新情報Vol.1546で通知された経営情報DBの再開日と報告期限
- 決算月別に、いつまでにどの年度分を報告すればよいか
- 今回追加された報告項目(延べ床面積)とGビズIDの準備
- 訪問看護ステーションが今からやるべきこと
目次
何が決まったのか(ニュースの概要)
介護保険法第115条の44の2により、介護サービス事業者は毎会計年度の経営情報(収益・費用、職種別の人数など)を、事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないとされています。報告は厚生労働省の経営情報DBで行う仕組みです。
このシステムは、報告負担の軽減に向けた改修のため、令和7年4月23日付の通知で2回目以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度分)の受付が一時停止されていました。改修が完了したことから、今回の通知で受付再開日と当面の報告期限が示されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通知 | 介護保険最新情報Vol.1546(令和8年10月15日) |
| 発出元 | 厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課、老人保健課 |
| 主な内容 | 「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」(老認発1015第1号・老高発1015第1号・老老発1015第1号) 留意事項通知の一部改正(老認発1015第2号・老高発1015第2号・老老発1015第2号) |
| 受付再開日 | 令和8年10月26日(月) |

受付が止まっていた間に決算を迎えた事業所は、「報告しなくてよくなった」のではなく「報告を待ってもらっていた」状態です。再開後に、たまっていた分の報告が必要になります。
内容の詳細
当面の報告期限は3段階
本来の報告期限は「毎会計年度終了後3か月以内」ですが、システムの停止を踏まえ、当面は次の期限とされました。
| 対象となる経営情報 | 報告期限 |
|---|---|
| ①令和7年3月〜令和8年2月に会計年度が終了する報告 | 令和8年12月31日 |
| ②令和8年3月〜同年12月に会計年度が終了する報告 | 令和9年3月31日 |
| ③令和9年1月以降に会計年度が終了する報告 | 会計年度終了後3か月以内(通常どおり) |
決算月別の報告スケジュール例
上の期限を、決算月ごとに当てはめると次のようになります。
| 決算月(会計年度) | 令和8年12月31日までに報告 | 令和9年3月31日までに報告 |
|---|---|---|
| 3月決算(4月〜3月) | 令和7年3月期 | 令和8年3月期 |
| 9月決算(10月〜9月) | 令和7年9月期 | 令和8年9月期 |
| 12月決算(1月〜12月) | 令和7年12月期 | 令和8年12月期 |
どの決算月でも、令和9年3月末までに2年度分の報告が必要になります。特に3月決算の法人は、令和8年3月期の報告期限までの間に、令和7年3月期の報告も済ませておく必要があります。
報告対象と、今回追加された項目
改正後の留意事項通知では、報告の対象となる事業所に「訪問看護」「介護予防訪問看護」が含まれています。報告は原則として事業所単位ですが、事業所ごとに会計を分けていない場合などは法人単位でも差し支えないとされています。なお、提供した介護サービスの対価として受け取った金額が100万円以下の事業者などは、報告を求めないこととされています。
報告ルールの見直しとして、次の項目が追加されました(いずれも任意記載の項目)。
- 介護サービスごとの延べ床面積
- 医療における延べ床面積
- 障害福祉サービスにおける延べ床面積
医療保険の訪問看護や障害福祉サービスも行っていて、介護サービスとそれ以外の収益・費用を分けて報告できない場合は、延べ床面積を含む関連項目をできる限り報告するよう求められています。
ログインにはGビズIDなどが必要
厚生労働省の「GビズID取得等の手引き」では、経営情報DBの利用にはGビズIDの取得が必須とされ、使えるアカウントは「GビズIDプライム」と「GビズIDメンバー」です(「GビズIDエントリー」は使えません)。Q&Aでは、電子請求受付システム(介護)のID・パスワードでもログインできるとされています。
| 確認ポイント | 内容(厚労省の手引き・Q&Aより) |
|---|---|
| GビズIDプライムの取得方法 | オンライン申請(法人代表者がマイナンバーカードを持っている場合・最短即日発行)/書類郵送申請(発行まで最大1か月程度) |
| すでにGビズIDプライムを持っている場合 | 新たに取得する必要はなく、既存のアカウントで報告できる |
| 同じ法人の複数事業所 | 同じアカウントで別の事業所の報告をしてもよい |
| 税理士などへの委任 | GビズIDの委任機能は使えず、事業者のアカウントが必要 |
| ログイン時 | SMS認証コードを受け取るスマートフォンがアカウントごとに必要 |

税理士さんに決算をお願いしていても、税理士さんのGビズIDで代わりに報告することはできません。数字の準備はお願いしつつ、ログインは自社のアカウントで行う段取りが必要です。
訪問看護ステーションへの影響
- 令和7年3月以降に決算を迎えたすべての事業所:受付停止中の決算分を、令和8年12月31日までに報告する必要があります
- 年末年始の事務負担:①の期限が12月31日、②の期限が令和9年3月31日と続くため、年末から年度末にかけて報告作業が重なります
- 医療保険の訪問看護も行っている事業所:介護と医療の収益・費用を分けていない場合は、延べ床面積などの追加項目もできる限り報告することになります
- GビズIDを持っていない法人:法人代表者がマイナンバーカードを持っていない場合、郵送申請で発行まで最大1か月程度かかるため、期限直前では間に合わないおそれがあります
報告の制度内容に関する問い合わせ先は、事業所の所在地の都道府県です。システムの操作に関する問い合わせは、厚生労働省のヘルプデスク(メール)で受け付けています。
今からやるべき実務対応
- 自法人の決算月と報告すべき年度を確認する決算月から、令和8年12月31日までと令和9年3月31日までに報告する年度をそれぞれ確認しましょう。
- ログイン用アカウントを確認するGビズIDプライム・メンバー、または電子請求受付システム(介護)のIDがあるかを確認し、ない場合は早めにGビズIDプライムを申請しましょう。SMSを受け取るスマートフォンの用意も必要です。
- 決算書の数字を報告項目に当てはめる介護事業収益、給与費、減価償却費などの必須項目と、職種別(常勤・非常勤別)の人数を準備しましょう。会計ソフトから出力したcsvファイルを取り込む方法もあります。
- 医療保険・障害福祉分との区分を確認する介護とそれ以外の収益・費用を分けて集計できるかを、顧問税理士などと確認しておきましょう。
経営情報DBの報告受付はいつから再開されますか?
令和8年10月26日(月)から再開されます。令和7年3月以降に会計年度が終了した分の報告は、システムの改修のため一時的に受付が停止されていました。
3月決算の訪問看護ステーションは、いつまでに報告すればよいですか?
令和7年3月期の分は令和8年12月31日まで、令和8年3月期の分は令和9年3月31日までが報告期限です。令和9年1月以降に会計年度が終了する分からは、通常どおり会計年度終了後3か月以内となります。
税理士にGビズIDを使って代わりに報告してもらえますか?
厚生労働省のQ&Aでは、経営情報DBではGビズIDの委任機能は使えず、報告には事業者のGビズIDプライム(およびメンバー)のアカウントが必要とされています。
まとめ|12月31日の期限に向けて早めの準備を
経営情報DBの報告受付が令和8年10月26日に再開され、受付停止中に決算を迎えた分の報告期限は令和8年12月31日とされました。訪問看護ステーションも報告対象です。
- 介護保険最新情報Vol.1546(令和8年10月15日)で、経営情報DBの報告受付再開が通知された
- 受付再開日は令和8年10月26日(月)
- 令和7年3月〜令和8年2月に会計年度が終了した分の報告期限は令和8年12月31日
- 令和8年3月〜12月に会計年度が終了した分は令和9年3月31日、令和9年1月以降の分は会計年度終了後3か月以内
- 延べ床面積に関する項目が報告事項に追加された(任意記載)
- ログインにはGビズIDプライム・メンバーなどが必要で、税理士のアカウントでの代理報告はできない
まずは決算月から報告すべき年度を確認し、ログイン用アカウントの有無をチェックしておきましょう。






















