【期間限定】訪問看護ベースアップ評価料の届出 無料相談窓口が開設|日本訪問看護財団

【期間限定】訪問看護ベースアップ評価料の届出 無料相談窓口が開設|日本訪問看護財団

公益財団法人 日本訪問看護財団(JVNF)は2026年6月19日、訪問看護ベースアップ評価料の届出に関する専用相談窓口を期間限定で開設しました。届出が伸び悩んでいる現状を踏まえ、3ヶ所以内のステーションを運営する法人を対象に、無料で届出をサポートします。「計算が難しそう」「どこから手をつければよいかわからない」というステーションは、この機会をぜひ活用してください。

この記事でわかること
  • 日本訪問看護財団が開設した専用相談窓口の概要(対象・日時・連絡先)
  • 相談を受けるための事前登録の手順
  • 就業規則のないステーションでも届出できる方法
  • 令和8年6月新設の介護職員等処遇改善加算との関係
  • 届出に必要な書類・厚労省の最新様式の入手先

届出が伸び悩む背景と相談窓口開設の経緯

令和6年度診療報酬改定(医療保険)および介護報酬改定(介護保険)で創設された訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護師の賃上げを後押しする制度です。しかし、届出数は依然として伸び悩んでいるのが実情です。

日本看護協会が2024年度に実施した「看護職員の賃金に関する実態調査」によれば、訪問看護師の賃金は他の看護職員と比べて低い水準にあることが明らかになっています。制度を利用すれば看護師の賃上げにつながるにもかかわらず、「計算が大変」「どこから手をつければよいかわからない」といった理由で届出をためらっているステーションが多いと見られます。

看護師 上妻
看護師 上妻

ベースアップ評価料は訪問看護師の賃金底上げに直結する制度です。「難しそう」という理由で届出をあきらめるのはもったいない。財団の無料窓口で一度相談してみることをおすすめします。

相談窓口の概要(対象・日時・連絡先)

日本訪問看護財団が開設した専用相談窓口の詳細は以下の通りです。

項目内容
相談対応日毎週 火曜日・木曜日(10:00〜16:00)
相談先(電話)03-5778-7004
費用無料
相談対象ベースアップ評価料を届出していない法人であって、運営するステーションの数が3ヶ所以内の法人
事前登録相談フォームへの事前登録が必要(相談フォームはこちら
主催公益財団法人 日本訪問看護財団(JVNF)
発表日2026年6月19日
注意

相談日が限られているため、即日の相談には対応できない場合があります。相談を希望する場合は、まず相談フォームに登録してから電話連絡する流れになります。事前登録なしに電話しても対応できないケースがあるためご注意ください。

届出に必要な書類と様式の入手方法

令和8年度改定版の届出様式は厚生労働省の専用ページから入手できます。様式は不定期に修正が行われるため、必ず厚労省の専用ページから最新版をダウンロードしてください。過去にダウンロードした古い様式をそのまま使用すると、届出が受理されない場合があります。

書類・リンク入手先・備考
訪問看護ベースアップ評価料
届出様式(令和8年度改定版)
厚労省よりダウンロード(.xlsx)
※不定期に更新あり。常に最新版を使用すること
厚労省 ベースアップ評価料
専用ページ
厚生労働省 専用ページ
届出スケジュール・改定内容の説明動画あり
JVNF ベースアップ評価料
関連情報
日本訪問看護財団 令和8年度改定情報

就業規則がないステーションでも届出できる

ベースアップ評価料を届出・算定するには、労働基準法の遵守が施設基準上求められています。しかし、常時使用する職員が10人未満の個人開業型ステーションの場合、就業規則・給与規則の作成・届出義務はありません。

就業規則のないステーションでも、賃上げ対応の内容を事業所内に掲示し、各職員に通達することで要件を満たすことができます。日本訪問看護財団では「処遇改善手当に関する事業所内掲示例」のひな型も公開しており、これを活用すれば就業規則がなくても届出の準備を進められます。

ポイント

「うちは小さいステーションだから届出できない」と思い込んでいるケースも少なくありません。従業員10人未満の個人開業型でも、掲示物の活用で要件をクリアできます。まずは財団の相談窓口で確認しましょう。

看護師 上妻
看護師 上妻

就業規則がないから届出できないと諦めていたステーションも多いと思います。掲示例のひな型を使えばすぐに準備できるので、まず財団に問い合わせてみてください。

令和8年6月新設「介護職員等処遇改善加算」との関係

令和8年6月から、介護保険の訪問看護においては介護職員等処遇改善加算も新設されています。こちらはベースアップ評価料(主に医療保険適用)とは別の制度であり、それぞれに対応が必要です。

介護職員等処遇改善加算についての問い合わせは、厚生労働省の専用コールセンターが窓口です。

窓口連絡先・対応内容
厚労省 介護職員等処遇改善加算
コールセンター
電話:050-3733-0222
受付:9:00〜18:00(土日・祝日含む)
様式作成・賃金改善方法などの相談可
個別相談支援窓口厚労省 個別相談支援窓口(オンライン)
混同に注意

ベースアップ評価料(医療保険・診療報酬)と介護職員等処遇改善加算(介護保険・介護報酬)は別々の制度です。訪問看護ステーションは両保険の利用者を抱えることが多いため、それぞれの窓口に相談し、双方の届出を進める必要があります。

今からやるべき実務対応ステップ

  1. 相談フォームに事前登録する まず相談フォーム(Googleフォーム)から事前登録を行う。登録なしでは電話相談を受け付けていないため必須。
  2. 厚労省専用ページから最新の届出様式をダウンロードする 厚労省 ベースアップ評価料専用ページにアクセスし、令和8年度改定版の最新様式(.xlsx)を入手する。古い様式は使用しないこと。
  3. 就業規則の有無を確認する 常時10人未満の場合は就業規則の作成義務なし。就業規則がない場合は日本訪問看護財団の「事業所内掲示例」ひな型を活用して要件を整える。
  4. 財団の相談窓口(03-5778-7004)に電話する 毎週火・木曜日の10:00〜16:00に電話相談を実施。計算方法や記入の仕方など、具体的な疑問を解消できる。
  5. 届出書類を提出する 書類が整ったら、管轄の地方厚生(支)局または都道府県に届出を行う。届出後に算定開始が可能となる。

よくある質問(FAQ)

4ヶ所以上のステーションを運営している法人は相談できませんか?

今回の日本訪問看護財団の専用相談窓口は、運営するステーションの数が3ヶ所以内の法人を対象としています。4ヶ所以上を運営する法人は今回の窓口の対象外です。ただし、厚生労働省のベースアップ評価料専用ページには届出に必要な情報や動画が掲載されており、管轄の地方厚生(支)局への問い合わせも可能です。また、JVNF会員の場合は別途相談できる場合がありますので、財団に確認してみてください。

相談窓口の期間はいつまでですか?

日本訪問看護財団の発表(2026年6月19日)では「期間限定」とされていますが、終了日は明示されていません。いつ終了するかわからないため、届出を検討しているステーションはできるだけ早めに相談フォームに登録し、窓口を活用することをおすすめします。詳細な期間については、JVNF公式ページ(https://www.jvnf.or.jp/news/baseup_todokede/)で最新情報を確認してください。

就業規則がなくてもベースアップ評価料を届出できますか?

できます。常時使用する職員が10人未満の個人開業型ステーションでは、就業規則・給与規則の作成・届出義務がありません。この場合、賃上げ対応の内容を事業所内に掲示し、各職員に通達することで施設基準上の要件を満たすことができます。日本訪問看護財団が「処遇改善手当に関する事業所内掲示例」のひな型を公開していますので活用してください。具体的な記載内容については財団の相談窓口(03-5778-7004)でも確認できます。

ベースアップ評価料の届出方法を詳しく確認する

計算方法や届出の流れを基礎からわかりやすく解説しています。相談窓口に電話する前に、まずは基本的な仕組みを把握しておきましょう。

訪問看護のベースアップ評価料とは?届出・計算方法を解説
まとめ
  • 日本訪問看護財団が2026年6月19日、ベースアップ評価料の届出専用相談窓口を期間限定で開設
  • 対象は届出していない法人でステーション数が3ヶ所以内の法人。相談は無料
  • 相談日は毎週火・木曜日 10:00〜16:00、電話番号は 03-5778-7004
  • 相談には事前フォーム登録(https://forms.gle/2XZD7ukWxjw3Ksvh9)が必要
  • 就業規則がない10人未満のステーションでも、事業所内掲示で要件を満たせる
  • 届出様式は厚労省専用ページから最新版をダウンロードする(不定期更新あり)
  • 令和8年6月新設の介護職員等処遇改善加算(介護保険)は別制度。厚労省コールセンター(050-3733-0222)に相談を

訪問看護師の賃上げを実現するためのサポート体制が整っています。「難しそう」という印象で届出をあきらめず、まずは相談フォームに登録して財団の窓口を活用してください。

処遇改善加算との違いも確認しておこう

ベースアップ評価料と処遇改善加算は別々の制度です。訪問看護ステーションが活用できる処遇改善制度の全体像を把握しておきましょう。

訪問看護ステーションの処遇改善加算とは?種類と算定要件

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