令和3年度介護報酬改定!訪問看護の単位数・要件(案)が発表!

 

Ns上妻

令和3年1月18日に第199回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和3年度介護報酬改定の介護報酬の算定構造や見直し案が発表されました。

今回は訪問看護に関わることに焦点を当てて説明をしていこうと思います。

 

令和3年度介護報酬改定!訪問看護の単位数・要件(案)が発表!

 

Ns上妻

訪問看護の介護報酬の算定構造は下記の通りです。

 

介護報酬の算定構造

引用)介護報酬の算定構造

 

訪問看護費

 

介護予防訪問看護費

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その①】

 

要点

全サービス共通事項です。

感染症対策の強化や災害が発生した場合等の業務継続に向けた取組の強化のために、委員会の開催、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を3年以内に整える必要があります。

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その②】

 

要点

【退院・退所当日の訪問看護】
現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は退院・退所当日の訪問看護の算定を可能とする。

 

【看護体制強化加算の見直し】
特別管理加算を算定した利用者の占める割合
(現行)100分の30以上 → (改定後)100分の20以
(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること(新設) (※)ただし、2年の経過措置期間を設ける。

 

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その③】

 

要点

【サービス体制強化加算の変更】

(一)…7年以上、(二)…3年以上

(1) イ又はロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(I) :6単位
(二) サービス提供体制強化加算(II):3単位

(2) ハを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(I) :50単位
(二) サービス提供体制強化加算(II):25単位

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その④】

 

要点

全サービス共通で、人員配置基準における両立支援への配慮が行われる。

全サービス共通で、ハラスメント対策の強化が行われる。

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その⑤】

 

要点

全サービス共通で、会議や他職種連携におけるICTの活用が認められる

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その⑥】

 

要点

全サービス共通で、署名・押印の見直し、電磁的記録による保存等が認められる

全サービス共通で、運営規定の掲示の柔軟化が行われる。

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護その⑦】

 

要点

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しを行う。

 

 

理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算する

 

〔算定要件〕
理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護の算定に関する基準】

上記を文章にて抜粋

訪問看護費

イ 指定訪問看護ステーションの場合

(1) 所要時間20分未満の場合:313単位
(2) 所要時間30分未満の場合:470単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合:821単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合:1,125単位
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき):293単位

ロ 病院又は診療所の場合

(1) 所要時間20分未満の場合:265単位
(2) 所要時間30分未満の場合:398単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合:573単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合:842単位

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合:2,954単位

注1~15 (略)

ニ~ヘ (略)

ト 看護体制強化加算

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる その他の加算は算定しない。
(1) 看護体制強化加算(I): 550単位
(2) 看護体制強化加算(II) :200単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第九号

チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) イ又はロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(I) :6単位
(二) サービス提供体制強化加算(II):3単位

(2) ハを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(I) :50単位
(二) サービス提供体制強化加算(II):25単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第十号

令和3年度介護報酬改定【介護予防訪問看護の算定に関する基準】

上記を文章にて抜粋

 介護予防訪問看護費

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

(1) 所要時間20分未満の場合:302単位
(2) 所要時間30分未満の場合:450単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合:792単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合:1,087単位
(5) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(1回につき): 283単位

ロ 病院又は診療所の場合

(1) 所要時間20分未満の場合:255単位
(2) 所要時間30分未満の場合:381単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合:552単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合:812単位

注1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号 )別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数 表」という。)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう。)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平 成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01―2の精 神科訪問看護基本療養費をいう。)に係る訪問看護の利用 者を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定介護 予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス基準第 63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス基準第76条第2号に規定する介護予防 訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定介護予防訪問看護事業所(指定介護予防サービス基準第63条第 1項に規定する指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作 業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス基準 第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防 訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ(1)又はロ(1)の単位数については、指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」と いう。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号 )第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。また 、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この注において「理学療法士等」という。)が指定介護予防訪問看護を行った場合は、イの(5)の所定単位数を算定することと し、理学療法士等が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の50に相当する単位数を算定する。

2~12 (略)

13 イ(5)について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。

ハ・ニ (略)

ホ 看護体制強化加算:100単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制 を強化した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第百四号

ヘ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利 用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(I):6単位
(2) サービス提供体制強化加算(II):3単位

 

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