サービス提供が過小である場合の減算とは?【看多機】

看護小規模多機能型居宅介護って包括報酬ですよね!

提供するサービスが多くても少なくても同じ報酬な場合、少なすぎるサービス提供に対して何か減算等はあるのでしょうか?

 

適正にサービス提供してもらうために、もちろん減算があります。

解説していきますね!

 

この記事でわかること

①サービス提供が過小である場合の減算の概要

②サービス提供が過小である場合の減算の単位数

③サービス提供が過小である場合の減算の要件

④サービス提供が過小である場合の減算の留意点

⑤サービス提供が過小である場合の減算に関する実地指導対策

⑥サービス提供が過小である場合の減算に関するQ&A

「サービス提供が過小である場合の減算の概要」

 

看護小規模多機能型居宅介護における、サービス提供が過小である場合の減算の概要は以下になります。

 

事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、利用者等の全員について介護報酬が70%に減算されます。

 

看護小規模多機能型居宅介護の利用者全員に適用=事業所全体で考えます。

 

「サービス提供が過小である場合の減算の単位数」

看護小規模多機能型居宅介護における、サービス提供が過小である場合の減算の単位数は以下です。

 

過小サービスに対する減算→所定単位の70/100

 

「サービス提供が過小である場合の減算の要件」

看護小規模多機能型居宅介護における、サービス提供が過小である場合の減算の要件は以下です。

「登録者1人当たり平均回数」は、歴月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、 7を乗ずることによって算定するものとする。

 

イ 通いサービス

1人の登録者が1日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の算定を可能とする。

 

ロ 訪問サービス

1回の訪問を1回のサービス提供として算定すること。なお、看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。また、訪問サービスには訪問看護サービスも含まれるものである。

 

ハ 宿泊サービス

宿泊サービスについては、1泊を1回として算定すること。ただし、通いサービスに引き続いて宿
泊サービスを行う場合は、それぞれを1回とし、計2回として算定すること。

② 「登録者1人当たり平均回数」は、当該事業所において暦月ごとに①イからハまでの方法に従って
算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除
したものに、7を乗ずることによって算定するものとする。

③ 登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以前又は利用
終了日の翌日以降の日数については、➀の日数の算定の際に控除するものとすること。登録者が入
院した場合の入院日(入院初日及び退院日を除く。)についても同様の取扱いとする。

④ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には、事業所に対し適切なサー
ビスの提供を指導するものとする

 

 

「サービス提供が過小である場合の減算の留意点」

看護小規模多機能型居宅介護における、サービス提供が過小である場合の減算の留意点は以下になります。

 

算定式

「暦月のサービス提供回数」÷(「当該月の日数」×「登録者数」)×7

※月途中から利用を開始または終了した場合は、利用していない日数を控除する。

 

Ns上妻

計算間違いに注意していきましょう。

 

「サービス提供が過小である場合の減算に関する実地指導対策」

看護小規模多機能型居宅介護における、サービスが過小である場合の減算に関する実地指導対策は以下です。

毎月算定式に基づいた書式を用意して減算対象でないかを確認していきましょう。

 

「サービスが過小である場合の減算に関するQ&A」

看護小規模多機能型居宅介護における、サービスが過小である場合の減算に関するQ&Aは以下です。

 

Q1

【H21.3.23事務連絡 介護保険最新情報vol.69】 (問127)サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数に含めることは可能か。

 

A1

利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めることはできない。

 

Q2

【H24.3.16事務連絡 介護保険最新情報vol.267】 (問156)サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が 過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取り扱うのか。

 

A2

サテライト事業所におけるサービス提供回数として計算する。

 

Ns上妻

適正なサービス提供を行い、減算を回避していきましょう!!

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ABOUT US
野代 龍平看護師
訪問看護ステーションと看護小規模多機能型居宅介護の元管理者。訪問看護10年目。精神科訪問看護、腹膜透析の件数多く受けています。認知症初期集中支援チーム員。群馬県在住。レセプトもこなすマルチプレイヤー。調子に乗るのがたまにキズ。株式会社のびしろ運営しています。