

機能が強化されている訪問看護ステーションなんですか?

ここでは機能強化型について説明をしていきますね!
目次
訪問看護管理療養費の機能強化型1、2、3、4とは?
医療保険の訪問看護は、訪問看護ステーションの「機能の違い」によって5つの訪問看護ステーションに分けられます。
機能が高い訪問看護ステーションの方が、月の初日の訪問看護の料金が高くなります。
今回は、機能強化型について説明をしていきます。
機能強化型訪問看護ステーションの分類
機能強化型は5つに分類されています。
- 機能強化型訪問看護管理療養費1
- 機能強化型訪問看護管理療養費2
- 機能強化型訪問看護管理療養費3
- 機能強化型訪問看護管理療養費4
- 1〜4以外
機能強化型別の月の初日の訪問看護管理療養費
機能強化型によって、月の初日の訪問看護管理療養費が異なります。
月の初日の訪問看護管理療養費は以下の5つに分けられます。
1.月の初日の場合
- イ:機能強化型訪問看護管理療養費1:13,760円
- ロ:機能強化型訪問看護管理療養費2:10,460円
- ハ:機能強化型訪問看護管理療養費3:9,030円
- ニ:機能強化型訪問看護管理療養費4:9,030円
- イからニまで以外の場合:7,710円
2.月の2日目以降の場合(1日につき)
月の2日目以降の訪問看護管理療養費は、以下に分けられます。
イ 単一建物居住利用者が20人未満:3,010円
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで:2,510円
(2)月16日目以降24日目まで:2,310円
(3)月25日目以降:2,210円
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで:2,410円
(2)月16日目以降24日目まで:2,210円
(3)月25日目以降:2,010円
当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する者の人数をいう。
機能強化型訪問看護ステーションの要件
機能強化型の基準は、24時間対応、ターミナルケア、重症度の高い患者の受け入れ、介護保険の居宅介護支援事業所の設置などのステーションの「機能」によって5つ(機能強化型1〜4+それ以外)に分類されます。
以下は、その要件をまとめた表です。
それぞれの要件について説明をしていきます。
機能強化型訪問看護ステーション1・2の共通要件
- 24時間対応体制加算の届出を行っている。
- 次のいずれかを満たす
①訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険制度の給付による訪問看護の利用者を含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること。
②訪問看護ステーションと特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一事業所敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること。 - 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行う。また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応する。
- 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実地していることが望ましい。特に、人材育成のための研修については、看護学生の実習、病院及び地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること。
機能強化型訪問看護ステーション1の要件
- 常勤看護職員の数(サテライトに配置している看護職員を含む):7人以上(※1)
- ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績について、次の①〜③のいずれかを満たす
①ターミナルケア件数(※2)の年間合計数:20件以上
②ターミナルケア件数の年間合計数、かつ、15歳未満の超重症児・準超重症児の利用者の数:15件以上かつ常時4人以上
③15未満の超重症児・準超重症児(※3)の利用者の数:常時6人以上
- 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者の数:10人以上/月
- 専門の研修を受けた看護師が配置されていること
機能強化型訪問看護ステーション2の要件
- 常勤看護職員の数(サテライトに配置している看護職員を含む):5人以上(※1)
- ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績について、次の①〜③のいずれかを満たす
①ターミナルケア件数(※2)の年間合計数:15件以上
②ターミナルケア件数の年間合計数、かつ、15歳未満の超重症児・準超重症児の利用者の数:10件以上かつ常時3人以上
③15未満の超重症児・準超重症児(※3)の利用者の数:常時5人以上
- 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者の数:7人以上/月
訪問看護ステーションの同一敷地内に、療養通所介護事業所、児童発達支援を行う事業所又は放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所の常勤職員のうち1人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めることが可能。
※2)
ターミナルケア件数とは、次の合計数
a.訪問看護ステーションケア療養費の算定件数
b.介護保険のターミナルケア加算の算定件数
c.在宅で死亡した利用者のうち当該訪問看護ステーションと共同で訪問看護を行った保険医療機関において在宅がん医療総合診療料を算定していた利用者数
d.当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用者であって、あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者数
※3)超重症児・準超重症児とは、「超重症児(者)・準超重症児(者)判定基準」による判定スコアが10以上の利用者をいう
機能強化型訪問看護ステーション3の要件
- 1)常勤看護職員の数(サテライトに配置している看護職員を含む):4人以上
- 2)24時間対応体制加算の届出を行っている(訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる)
- 3)①特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者又は精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く)若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること(①、②のいずれかで10人以上を満たしていればよい)
- 4)休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。
- 5)7)における地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること
- 6)同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上
- 7)当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること
- 8)地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施しているこ
- 9)地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、地域の訪問看護ステーション又は住民等からの相談に応じている実績があること
機能強化型訪問看護ステーション4の要件
機能強化型訪問看護ステーション4は令和8年度診療報酬改定で新設されました。
難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域との関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績等を有する場合の評価として機能強化型訪問看護ステーション4が新設されました。
- 常勤の看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)の数が4人以上
- 看護職員の割合が6割以上
- 24時間対応体制加算の届出及び休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施
※ 同一敷地内に同一開設者の医療機関がある場合、営業時間外の利用者・家族からの電話等による相談について、医療機関の看護師が行うことが可能。 - 重症度の高い利用者の受け入れ
➢ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者又は同別表第8に掲げる者
➢ 精神障害を有する者のうち重点的な支援を要する者 - 保険医療機関との共同
➢ 退院時の共同指導の実施
➢ 同一敷地内に保険医療機関がある場合、当該医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上 - 地域における人材育成・連携等
➢ 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修の実施
➢ 地域の訪問看護ステーションや住民等への情報提供や相談対応
➢ 連携機関との会議参加の実績 - 専門の研修を受けた看護師の配置(望ましい)



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訪問看護ステーションの「機能強化型」って聞いたことがありますか?