看護師のみだけでなく、介護福祉士等他職種が在籍する看護小規模多機能型居宅介護。
色々な施設や介護事業所で算定可能な介護職員処遇改善加算がありますが、もちろん看護小規模多機能型居宅介護でも算定可能です。
いくつも要件がある為、看護小規模多機能型居宅介護における介護度処遇改善加算について解説していきますね!
目次
「介護職員処遇改善加算の概要」
介護職員処遇改善加算の概要は以下になります。
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設は、原則として交付金による賃金改善の水準を維持することが求められています。
加算は介護職員処遇改善加算(I)〜(Ⅲ)の3種類があります。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、処遇改善加算等の算定対象外となります。
「介護職員処遇改善加算の単位数」
介護職員処遇改善加算の単位数は以下になります。
看護小規模多機能居宅介護費、短期利用居宅介護費、初期加算、認知症加算、若年性認知症利用者受入加算、栄養スクリーニング加算、退院時共同指導加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、看護体制強化加算、訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制強化加算により算定した単位数の合計

区分支給限度基準額の算定対象外になります。
「介護職員処遇改善加算の算定要件」
介護職員処遇改善加算の算定要件は以下です。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算(I) イからカまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(II) イからカまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(III) イからカまでにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数こ

以下で細かく解説しますが、要点は4つです。
①届出をする
②計画の作成
③実績報告書の作成
④届出内容を証明する資料の保管及び提示
「介護職員処遇改善加算の留意点」
介護職員処遇改善加算の留意点は以下になります。
(1) 処遇改善加算等の仕組み
処遇改善加算等は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算 (処遇改善加算等を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に所定のサービス別加算率を乗じて単位数を算定します。
(2) 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施
賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職員等の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければなりません。賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとなります。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準 (賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはいけません。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいとされています。
なお、令和4年度分の処遇改善加算等については、3種類それぞれの加算の対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認していましたが、令和5年度分からは、3加算それぞれで今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認したうえで、前年度との比較は3加算一体で計算するものとなっています。また、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載も不要となりました。
賃金改善に係る留意点
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす必要があります。
なお、当該基準の達成に向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。
計画書の作成(介護度処遇改善加算)
① 賃金改善計画の記載
処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ(2)に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成します。
一、処遇改善加算の見込額 (別紙様式2-1の2(2)(1)
処遇改善加算の見込額=a×b×exd (1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬給單位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単位数)を12で除するなどの方法によって推計したもの。
b 1単位の単価
c サービス別加算率(別紙1表1) (1単位未満の端数四捨五入)
d 賃金改善実施期間(算定対象月)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2(2)②)
各介護サービス事業者等において、賃金改善実施期間における処遇改善加算の算定により実施される介護職員の賃金改善の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)を計算し、直接記載します。
なお、見込額の推計方法は問われませんが、職員への配分見込額を積み上げて計算するなど合理的な方法によって推計していきます。
三 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことの誓約
処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないことについては、別紙様式2-1の2 (3)へのチェックにより誓約します。
「処遇改善加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、「本年度の賃金の総額」から「本年度の各加算による賃金改善所要額の総額」を除いた額と、「前年度の賃金の総額」から「前年度の各加算額及び独自の賃金改善額」を除いた額を比較し、 前者の額が後者の額を下回らない(加算等の影響を除いた賃金水準を引き下げない)ことをいう。
四 賃金改善を行う賃金項目及び方法 (別紙様式2-1の3(1))
賃金改善の実施期間、賃金改善を行う給与の種類 (増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等) 及び賃金改善に係る具体的な見直しの内容について、可能な限り具体的に記載します。
② キャリアパス要件等に係る記載(別紙様式2-1の3(2))
キャリアパス要件等については、取得する処遇改善加算の区分に応じた事項を介護職員処遇改善計画書に記載すること。
次のイ、口及びハを満たすこと。
イ、介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた 任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ、イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ、イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
次のイ及びロを満たすこと。
イ、介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、 資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導 等を実施 (OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を 行うこと。
b 資格取得のための支援 (研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ、イについて、全ての介護職員に周知していること。
次のイ及びロを満たすこと。
イ、介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みで あること。
a 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」 などに応じて昇給する仕組みであること。
b 資格等に応じて昇給する仕組み 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」 などの取得に応じて昇給 する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」 などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
ロ、イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、 全ての介護職員に周知していること。
四 職場環境等要件
届出に係る計画の期間中に処遇改善(賃金改善を除く。)の取組を複数実施し、その内容を全ての介護職員に周知していることが必要です。
五 処遇改善加算の算定要件
取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たします。
イ、処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件1、キャリアパス 要件II、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこ と。
口、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ハ、処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件1又はキャリアパス要件 II のいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
4 実績報告書等の作成
(1) 処遇改善加算等共通事項
処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ(4)、第4号の2(4)及び第4号の3ニの規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の一から四及び (2)、(3)、(4)に掲げる事項について、別紙様式3-1及び3-2の処遇改善実績報告書を作成のうえ、都道府県知事等に対して提出し、2年間保存します。
一 加算額以上の賃金改善について
各加算について、各加算による賃金改善所要額 (②)が、処遇改善加算等の加算の額(①) 以上であることを確認するため、以下の事項の記載が求められます。
① 処遇改善加算等の加算の額 (別紙様式3-1の2 (2)①)
②各加算による賃金改善所要額(別紙様式3-1の2(22)
二 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて
加算全体について、当該年度の加算の影響を除いた賃金額 (①)が前年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額 (②) 以上であることを確認するため、以下の事項の記載が求められます。
① 当該年度の加算の影響を除いた賃金額
ア 本年度の賃金の総額 (別紙様式3-1の2 (3)①ア)
加算の配分対象とした全ての職員(介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。(処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算の算定により実施した賃金改善の所要額を含む額を記載すること。)
イ 本年度の加算による賃金改善所要額の総額(別紙様式3-1の2 (3)①イ)
② 前年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額
ア 前年度の賃金の総額 (別紙様式3-1の2(3)②ア)
加算を取得する前年度 (4月~3月)の実績値について、加算等の配分対象としたすべての職員 (介護職員及びその他の職種)の賃金の総額を記載すること。(処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算及び処遇改善支援補助金の算定・取得により実施した賃金改善の所要額を含む額を記載すること。)ただし、職員構成が変わった等の事由により、例えば、本年度に入職 (退職)した職員と同等の賃金水準の職員が前年度から在籍していた(いなかった) ものと仮定して計算するなどの方法により、今年度との比較に適した値に修正することが可能である。
イ 前年度の処遇改善加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②イ)
ウ 前年度の特定加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②ウ)
エ 前年度のベースアップ等加算の総額 (別紙様式3-1の2 (3)②工) イからエには、加算を取得する前年度 (4月~3月)の実績値につ いて、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される 「介護職員処 遇改善加算等総額のお知らせ」 「介護職員処遇改善支援補助金支払額通知書」に基づき記載すること。ただし、エについて、令和4年4月サービス提供分の介護職員処遇改善支援補助金の額は、令和4年5月審查分(2~4月サービス提供分)の額を3等分して推計するこ と。
オ 前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額(別紙様式 3-1の2 (3) 2才) 独自の賃金改善額とは、本実績報告書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。処遇改善加算、特定加算及びペースアップ等加算そのものの配分を除く。)をいうものであり、処遇改善加算等の加算額を等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。超えて賃金改善を行った場合にはその金額も含む。なお、オに計上する金額がある場合には、必ず別紙様式3-1の3(4)に、支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。
「介護職員処遇改善加算の実地指導対策」
介護職員処遇改善加算の実地指導対策は以下になります。
必要書類を必ず用意し、内容が記載されているかきちんと確認しておきましょう。
①計画書
②実績報告書
③就業規則
④労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
「介護職員処遇改善加算のQ&A」
介護職員処遇改善加算のQ&Aは以下です。
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃 金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
処遇改善加算及び特定加算(以下「処遇改善加算等」という。)については、原則、当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認しているところ。
・ 当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、
1 前年度の賃金の総額(基準額1、2)
2 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額を比較し計算することとしているが、1について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合や、2について経営状況等が変わった場合、以下の取扱いが可能である。
<1について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合>
当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、 前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、2と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。
通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和2年度実績報告書においては、 説明方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 (令和3年3月16 日老発 0316 第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「6その他」に記載されたい。)
なお、これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月 19 日)問22を参考にされたい。
<2について経営状況等が変わった場合>
サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し 支えない。
なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問56のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。
実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。
特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についてもグループ別内訳 の記載を求めているところ。
・ 記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求めている が、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計し記載することも可能であること。
・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算の グループ別内訳の欄の記載は不要である。
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3- 2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、
本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載することが可能。
・ なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。
・ また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独 自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19 日)問24 も参照されたい。
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、 事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。
実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。
事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月〜令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和3年度から令和3年4月〜令和4年3月に変更しようとする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和2年7月〜令和3年3月の9ヵ月に短縮することも考えられること。なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12 月までの12 か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)4ii)(イ)及び(ウ)、(2)6ii)(イ)及び (ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12か月間の加算の総額から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。

算定には届出から実績報告まで行うことはたくさんありますが、働く職員への賃金関係する加算ですので、ビジケアの記事で確認しながら算定していきましょう!
























①介護職員処遇改善加算の概要
②介護職員処遇改善加算の単位数
③介護職員処遇改善加算の算定要件
④介護職員処遇改善加算の留意点
⑤加算の実地指導対介護職員処遇改善加算
⑥介護職員処遇改善加算のQ&A