今日は「訪問看護の医療保険と介護保険の見分け方」について解説していきましょう!
目次
訪問看護は医療保険と介護保険で提供される
訪問看護は以下の2つの保険で提供されるサービスです。
- 医療保険
- 介護保険
訪問看護の医療保険と介護保険の使い分け
基本的に、介護保険が認定されている方は介護保険が優先となります。
介護保険が認定されていない場合は、医療保険の訪問看護になります。
しかし、介護保険が認定されていても医療保険の訪問看護になる場合があるので、医療保険での訪問になる場合を覚えておく必要があります。
介護保険が認定されていても医療保険の訪問看護になる場合は以下の場合です。
- 厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
- 特別訪問看護指示書が発行された場合
- 認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)
まずは、介護保険が認定をされているかを確認し、その後、上記の①〜③に該当しているかを確認すると医療保険で訪問するのか、介護保険で訪問するのかが判断できます。
「別表7」「特別訪問看護指示書」「認知症以外の精神疾患」を具体的に教えていただいても良いですか?
厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
「厚生労働大臣が定める疾病等」というものがあります。
「別表7」と略されるので、まずは、「厚生労働大臣が定める疾病等=別表7」であることを理解しましょう。
「別表7」は以下の通りです。
この疾患が訪問看護指示書に記載されている場合は、介護保険認定者であっても自動的に医療保険での訪問看護が優先になりますので、覚えておく必要があります。
- パーキンソン病の場合は条件がある。(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 頸髄損傷は医療保険となるが、頚椎損傷は介護保険である。
- 訪問看護指示書の疾患名が「厚生労働大臣が定める疾病等」である必要がある。
特別訪問看護指示書が発行された場合
特別訪問看護指示書とは、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認め、 訪問看護ステーションに対して交付する指示書です。
認知症以外の精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)
認知症以外の精神疾患の場合も医療保険の訪問看護になります。
ただし、精神科訪問看護指示書が交付されているものに限ります。
詳しくは、「精神科訪問看護基本療養費とは?」の記事を参照ください。
まとめ
まずは、別表7(厚生労働大臣が定める疾病等)に該当しているかを確認しましょう。
該当している場合は、医療保険となります。
その後に、介護保険の認定者であるかを確認しましょう!
介護保険の認定を受けていない場合は、医療保険になります。(医師が訪問看護の必要性を認めた場合に限ります。)
ただし、介護保険の認定を受けていない場合でも、特別訪問看護指示書や精神科訪問看護指示書が交付された方は別表7の疾患の方と同様の医療保険での訪問看護となります。
介護保険での訪問看護を提供していた場合でも、「特別訪問看護指示書の交付」「精神科訪問看護指示書の交付」「訪問看護指示書に別表7の疾患が記載」の場合は医療保険の訪問看護に切り替わる他ので、注意が必要です。
これで訪問看護が医療保険で提供するか、介護保険で提供するかの判断ができるようになるはずです!
もちろん管理者さんだけではなく職員さんも理解する必要があります。利用者さんに情報を提供するのは看護師の役割です。上記の図に利用者さんをあてはめていくとわかりやすいですね。
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もし興味がありましたら、下記の記事を覗いてみてください。
訪問看護は医療保険と介護保険があると思うのですが、どうやって見分ければ良いのですか?