精神科重症患者支援管理連携加算とは?【医療保険】

精神科訪問看護を提供する場合には、利用者さんの状態に応じて医療機関と十分に連携して訪問看護を実施します。

利用者さんの病状によっては、定期的なカンファレンスを開催することもあります。

この記事では、上記のような際に算定する精神科重症患者支援管理連携加算の説明をさせていただきます!

 

精神科重症患者支援管理連携加算とは?

精神科重症患者支援管理連携加算とは、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の保険医療機関と連携し、支援計画を算定し、週2回以上(イの場合)または、月2回以上(ロの場合)実施した場合に算定できる加算です。

この加算は、精神疾患患者の地域移行や地域定着を推進する観点から、長期入院後の退院患者や入退院を繰り返す症状が不安な患者に対して、訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が、保険医療機関と連携して行う訪問看護を評価するものです。

 

 精神科在宅患者支援管理料2とは?

「I016精神科在宅患者支援管理料」

精神科在宅患者支援管理料は、1、2、3がある。

 

2に関しては、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、 ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。

 

イ:別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合

→下記、①と②の両方に該当する場合

ロ:別に厚生労働大臣が定める患者の場合

→下記、①・②のいずれか一方に該当する場合

 

  1. :(a)1年以上の入院歴を有する患者、(b)措置入院又は緊急措置入院を経て退院した患者であって、都道府県等が精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援計画に関する計画に基づく支援機関にある患者又は(c)入退院を繰り返す患者
  2. :統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分(感情)障害又は重度認知症の状態で、退院時又は算定時におけるGAF尺度による判定が40以下の患者

 

注意

平成30年4月改定で、これまでの精神科重症患者早期集中支援加算料が廃止され、精神科在宅患者支援管理料が新設されました。

 

料金

精神科重症患者支援管理連携加算の料金は以下の通りです。

精神科重症患者支援管理料2のを算定する利用者

  • 8,400円/月1回

週2回以上の精神科訪問看護を実施

※チームカンファレンスを週1回以上実施し、そのうち2ヶ月に1回以上は共同カンファレンスを行う必要がある。

 

精神科重症患者支援管理料2のを算定する利用者

  • 5,800円/月1回

月2回以上の精神科訪問看護を実施

※チームカンファレンスを月1回以上実施し、必要時には共同カンファレンスを行う必要がある。

 

精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件

精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件は以下の通りです。

 

事業所の要件

  1. 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
  2. 24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションであること。

※24時間対応体制加算の届出に関しては、精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関が24時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保している場合は、満たさなくても差し支えありません。

※届出については、別紙様式5を用いる。

 

算定要件

  1. 保険医療機関の職員と共同で会議を行う。
  2. 支援計画を策定する。
  3. 精神科訪問看護を次のとおり実施。
    精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者=週2回以上
    精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者=月2回以上

※保険医療機関による精神科訪問看護・指導料(作業療法士又は精神科保険福祉士による場合に限る)の回数を含めて差し支えない。

補足

  • 保険医療機関と連携して設置する多職種チームに、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健師のいずれか1名以上が参加する。
  • 緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する保険機関との定期的なカンファレンスの他、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応について必要な診療情報について随時提供を受ける。
  • 同加算イ=多職種チームによるカンファレンスを週1回開催、うち月1回以上は多職種チームと保健所又は精神保健福祉センター等と共同してカンファレンスを開催
  • 同加算ロ=多職種チームと保健所又は精神保健福祉センター等が共同してカンファレンスを月1回以上開催

 

多職種が参加する定期的なカンファレンスの留意点
  • 患者についての診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行う
  • 可能な限り、患者又はその家族等が同席することが望ましい
  • 支援計画の内容は、患者・家族等に文書による説明を行う(文書を交付)。カンファレンスの要点、参加者の職種と署名を看護記録に記載し、説明に用いた文書の写しを添付する
  • 当該加算(8,400円/月)において、カンファレンスは関係者全員が一堂に会し実施することが原則であるが、やむを得ない事業により関係者全員が一堂に会し実施することができない場合は、以下の2点を満たすときに限り、関係者のうちいずれかがビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定可能
    1)チームの構成員全員が、月1回以上当該利用者に対するカンファレンスに対面で参加
    2)保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を行う時に、チームの関係者全員が一堂に会する
  • 当該加算(8,400円/月)において、チームの関係者のうちいずれかが、医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床400床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く)等の場合においては、関係者全員が一堂に会し当該利用者に関するカンファレンスを1回以上実施した後は、関係者のうちいずれかがビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定可能
  • 利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得る。又、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること

 

留意点

精神科重症患者支援管理連携加算の留意点は以下の通りです。

 

  • 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定可能です。
  • 特別の関係にある医療機関と連携して行う場合は、本加算は算定できません。
  • 連携する保険医療機関が往診料、在宅患者訪問診療料等を算定した場合、同一時間帯に行う(精神科)訪問看護基本療養費は算定できません。
  • 保険医療機関と連携する訪問看護ステーションがそれぞれ同一時間帯に訪問看護を実施した場合
    ア:精神科在宅患者支援管理料1を算定する保険医療機関と連携しているときは、訪問看護ステーションは(精神科)訪問看護基本療養費を算定せず、保険医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定となります。
    イ:精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携しているときは、訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定し、保険医療機関は精神科訪問看護・指導料を算定できません。

 

 

精神科重症患者支援管理連携加算のQ&A

精神科重症患者支援管理連携加算のQ&Aは以下の通りです。

 

注意

平成30年4月改定において、精神科重症患者早期集中支援管理連携加算は、精神科重症患者支援管理連携加算となった。

精神科重症患者早期集中支援管理連携加算[現・精神科重症患者支援管理連携加算]

 

 

精神科重症患者支援管理連携加算は、チームメンバーとなる職員が常勤職員である必要がありますか。

Ns上妻

常勤である必要があります。

 

精神科重症患者支援管理連携加算は、医療機関が複数の訪問看護ステーションと連携した場合、それぞれの訪問看護ステーションで当該加算を算定してよいのでしょうか。

Ns上妻

この加算は1人の利用者さんの対して1つの訪問看護ステーションしか算定することができません。

複数事業所で関わる場合には、事業所同士で協議を行います。

 

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ABOUT US
石澤 明日香
埼玉県在住/看護師/急性期総合病院にて6年勤務後、訪問看護ステーションで5年半勤務。令和4年9月に訪問看護ステーションアスエイドを開設、代表取締役兼管理者を務める。そのほか重度訪問介護事業所にも所属し介護士として障害を抱える方への支援や訪問看護に特化したブログ「ウチくる看護」の運営を行う。/趣味は料理とホームパーティ