訪問診療の主治医と電子メールで情報共有をまめに行っています。算定できる加算はありますか?
在宅医療が推進され、令和4年3月9日に発表された厚生労働省第2回在宅医療及び医療・介護連携に関 するワーキンググループ「在宅医療の現状について」の資料に記載されているとおり訪問診療料の算定件数は年々増加傾向にあります。
各地の訪問看護ステーションでも、訪問診療の医師や保険薬局と連携を図るため文書等での情報共有を行っているのではないでしょうか。
医療保険の在宅患者連携指導加算は、上記のように訪問診療等との文書での情報提供を行い、条件を満たした場合に算定できる加算です。
今回は、医療保険の在宅患者連携指導加算について解説をしていきます。