訪問看護情報提供療養費1,2,3とは?【医療保険】

 

Ns上妻

訪問看護情報提供療養費1,2,3」について説明をします。

この記事の内容は令和2年度診療報酬改定にも対応しております!

 

 

訪問看護情報提供療養費とは?

訪問看護情報提供療養費とは、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、市町村・都道府県、義務教育諸学校、保険医療機関に対して、指定訪問看護に関する情報を提供した場合に支給されるものです。

 

訪問看護情報提供療養費は、以下の3つに分けられます。

種類
  1. 訪問看護情報提供療養費1
  2. 訪問看護情報提供療養費2
  3. 訪問看護情報提供療養費3

 

訪問看護情報提供療養費1と2は、関係機関からの求めに応じて、訪問看護ステーションが文書を添えて情報提供を行った場合に算定します。

 

訪問看護情報提供療養費3は、指定訪問看護の利用者が、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(保険医療機関等)に入院・入所するときに、利用者(在宅)の診療を行なっている保険医療機関(主治医)に対し、文書により情報提供を行った場合に算定します。

 

訪問看護情報提供療養費1,2,3の料金

訪問看護情報提供療養費1,2,3はいずれの場合も1,500円です。

 

利用者1人につき1回に限り、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定することができます。

 

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算定要件を満たしていれば、1人の利用者について訪問看護情報提供療養費1〜3をすべて算定することもできます。

 

注意

情報提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて情報の提供が行われているかを確認する必要があります。

 

訪問看護情報提供療養費1,2,3の情報提供先

それぞれの情報提供先は以下の通りです。

 

訪問看護情報提供療養費1
利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む)、都道府県

 

訪問看護情報提供療養費2
保育所等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部(各年度1回、入園・入学・転園・転学時の初月)

 

訪問看護情報提供療養費3
利用者(在宅)の診療を行なっている保険医療機関(保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院への入院・入所時)

 

 

訪問看護情報提供療養費の対象者

それぞれの情報提供の対象者は以下の通りです。

 

訪問看護情報提供療養費1

(1)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

(2)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

(3)精神障害を有する者又はその家族等

(4)15歳未満の小児

 

訪問看護情報提供療養費2

(1)15歳未満の超重症児、準超重症児

(2)特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等に該当する15歳未満の小児

(3)特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる15歳未満の小児

 

訪問看護情報提供療養費3

在宅から保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院へ療養の場所を変更(入院・入所)する利用者

 

 

訪問看護情報提供療養費の目的と留意点

それぞれの訪問看護情報提供療養費の目的と留意点は以下の通りです。

 

訪問看護情報提供療養費1の目的と留意点

目的

訪問看護情報提供療養費1は、訪問看護ステーションと市町村及び都道府県の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的としています。

 

留意点
  • 訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書により、市町村等に対して情報を提供した場合に算定ができる。
  • 利用者1人につき月1回に限り算定できる。
  • 市町村等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、市町村等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておく必要がある。
  • 市町村等が指定訪問看護事業者である場合には、当該市町村等に居住する利用者に係る訪問看護情報提供療養費1は算定できない。
  • 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。

 

訪問看護情報提供療養費2の目的と留意点

目的

訪問看護情報提供療養費2は、指定訪問看護を利用している利用者が、児童福祉法第 39 条第1項に規定する保育所等、学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に通園又は通学するに当たって、当該学校等における生活を安心して安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することを目的としています。

 

留意点
  • 利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により、学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、別に算定できる。
  • 訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式3の文書により、学校等に対して情報を提供した場合に算定する。
  • 「保育所等」には、保育所、就学前の子どもに関する教育、認定こども園、家庭的保育事業を行う者、小規模保育事業を行う者、事業所内保育事業を行う者が含まれる。
  • 学校等において当該利用者の医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供することとする。
  • 文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。
  • 学校等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、当該学校等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておく。
  • 情報を提供する訪問看護ステーションの開設主体が、利用者が在籍する学校等の開設主体と同じである場合には、訪問看護情報提供療養費2は算定できない。
  • 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。
  • 訪問看護情報提供療養費2を算定するに当たっては、当該療養費の前回の算定年月日、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等による算定の場合はその旨を、訪問看護療養費明細書に記載すること。

 

訪問看護情報提供療養費3の目的と留意点

目的

利用者が保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活が送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することを目的としています。

 

留意点
  • 保険医療機関等に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する利用者について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、指定訪問看護に係る情報を別紙様式4の文書により主治医に提供した場合に算定できる。
  • 利用者1人につき月1回に限り算定する。
  • 文書の写しを、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有する。
  • 入院又は入所時に保険医療機関等が適切に情報を活用することができるよう、速やかに情報提供を行い、主治医に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておく。
  • 利用者が入院又は入所する保険医療機関等が、訪問看護ステーションと特別の関係にある場合及び主治医の所属する保険医療機関と同一の場合は算定できない。
  • 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。

 

訪問看護情報提供療養費1,2,3の様式

指定訪問看護の情報提供は、所定の様式によって行います。

 

ただし、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、様式に示している事項が全て記載されている様式であれば、他の様式を用いることも可能です。

 

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ちなみに、H30年では訪問看護情報提供療養費を算定したことがある事業所は
全体の
訪問看護情報提供療養費1…52.7%
訪問看護情報提供療養費2 …3.5%
訪問看護情報提供療養費3…11.9%です。
連携強化を推進する観点からこの数字は今後伸びていきます!

下記のリンクの24ページ以降に厚労省の定めた様式が載っています。

 

 

 

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