小児への訪問看護に係る情報提供の見直し【令和2年度診療報酬改定】

 

Ns上妻

令和2年度診療報酬改定において、小児の訪問看護に係る情報提供の見直しが行われたのでその内容について解説したいと思います!

 

小児への訪問看護に係る情報提供の見直し【令和2年度診療報酬改定】

医療保険における小児への訪問看護は訪問看護ステーションから自治体への情報提供が以前から行われていました。

 

情報提供をした際、以下のような算定ができます。

  • 訪問看護情報提供療養費1
  • 訪問看護情報提供療養費2
  • 「訪問看護情報提供療養費3」

 

令和2年度診療報酬改定では、「訪問看護情報提供療養費1」と「訪問看護情報提供療養費2」において改定がありました。

 

訪問看護情報提供療養費1の見直し

 

これまでの算定対象は以下の者でした。

 

今まで(R2.3.31まで)
  1. 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
  2. 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
  3. 精神障害を有する者又はその家族等

 

そこに新たに下記の者が追加となりました。

 

改定後追加(R2.4.1から)
  • 15歳未満の小児

 

訪問看護情報提供療養費2の見直し

 

これまでの算定要件は以下の通りです。

 

今まで(R2.3.31まで)

別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部) への入学時、転学時等により初めて在籍することとなる利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合に、利用者1人つき月1回に限り算定。

 

今回の改定で以下のことが追加となりました。

 

改定後追加(R2.4.1から)

別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、学校等(保育所等、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、必要な情報を提供した場合に、利用者 1人つき各年度1回に限り算定。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、別に算定可能。

 

Ns町田
「学校等」が追加となり、今までは入学時など初めて学校等に在籍する場合のみだったのが「各年度」情報提供し、算定できるようになったのですね!

 

Ns上妻
その通りです!

この情報提供は、有機的な連携をして利用者さんに対する総合的な在宅療養を推進するためにも必要なことですので、しっかりと情報提供をして切れ目なく支援ができると良いですね!

 

今回の改定内容を正しく理解して、利用者さんが安心できる訪問看護を提供していきましょう!

 

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