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訪問看護における初回加算とは?


上妻さん!教えてください!
初回加算の概要
初回加算とは、2ヶ月間訪問看護を提供していなかった利用者(新規の方も含む)に新しく訪問看護計画書を作成し訪問看護を提供した場合に、300単位/月算定できる加算です。
もう少し詳しく解説
利用者が過去2月間(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護も含む)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成し、初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算することができます。
初回加算の算定要件
初回加算の算定要件は以下の通りです。
- 過去2月間(暦月※)において当該事業所から訪問看護を提供していない
- 新規に訪問看護計画書を作成
- 訪問看護を提供する
初回加算の単位数
初回加算の単位数は以下の通りです。
- 300単位/月
初回加算の留意点
初回加算の留意点は以下の通りです。
- 退院時共同指導加算の算定時は不可
- 要介護から要支援に、要支援から要介護になった場合も算定可能
- 医療保険→介護保険の場合は算定不可能
- 複数のステーションが関わる場合はそれぞれのステーションが算定可能
- 過去に2月間(暦月)その訪問看護ステーションから訪問看護を提供していない場合で新たに訪問看護計画書を作成した場合も算定可能
- 看護師と理学療法士等が連携して、訪問看護計画書を作成していれば准看護師や理学療法士等が訪問をしても算定可能
- 一体的に運営している指定介護予防訪問看護事業所の利用実績は問わない。
- 介護予防も同様
初回加算の実地指導でチェックされるもの
実地指導で準備しておく書類は以下の通りです。
- サービス提供票(初回加算が算定されているか?)
- 訪問看護記録の確認(提供前に2月間空いているか?)
- 訪問看護計画書(算定前に作成されているか?)
初回加算における具体例
具体的な日付の例
4月15日に利用者に訪問看護を行なった場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から訪問看護の提供を受けていない場合です。
暦月の例
過去2月間(暦月)において訪問看護の提供を受けていない場合は算定可能です。
例)
8/3 訪問看護→9,10 月算定なし→11/2 訪問看護
→11月初回加算算定可能
8/3 訪問看護→9 月算定なし→10/30 訪問看護
→10月初回加算算定不可
要支援から要介護等
要支援者が要介護認定(要介護者かが要支援認定)を受けた場合は算定可能です。
例)
①要支援(8月)→②要介護(9月)→③要支援(10月)の区分変更かがあった場合
①要介護(8月)→②要支援(9月)→③要介護(10月)の区分変更かがあった場合
①から2月経過していないので③での初回加算は算定不可となります。
要介護状態区分が2区分以上変更された場合は?
要介護状態区分が2区分以上変更された場合でも算定不可です。
医療保険から介護保険
医療保険での訪問看護を受けていた者が介護保険での訪問看護に切り替わった場合は算定不可能です。
例)
介護保険で訪問看護→特別訪問看護指示書交付で医療保険→介護保険で訪問看護
最初の介護保険での訪問看護で初回加算の要件に該当する場合は、初回加算が算定できます。しかし、医療保険から介護保険に切り替わった場合は、再度、初回加算を算定することはできません。
理由としましては、「利用者が過去2月間(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護も含む)の提供を受けていない場合」という通知があるためです。
初回加算のQ&A【厚生労働省】
Q.一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
A.算定可能である。
同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。
算定できる。
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か。
算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。

実地指導で一番指導が多いのは『初回加算』です!!