訪問看護指示書とは?【基本編】分かりやすく解説します!

 

Ns上妻

訪問看護指示書(基本編)について説明をします!

 

訪問看護を行うためには訪問看護指示書が必要

訪問看護費は、訪問看護ステーションが、利用者の主治医からの訪問看護指示書の交付を受けて当該指示書に記載された有効期間内に、その指示書と訪問看護計画書に基づいて、看護師等が行った場合に支給されるものです。

 

Ns上妻
上記のように訪問看護を行うには訪問看護指示書が必須となります!

 

訪問看護指示書の期間

訪問看護指示書は6か月を最長とされています。

 

訪問看護指示料とは?訪問看護指示加算とは?

訪問看護指示書は、保険医療機関の医師(利用者の主治医)が交付し、医療保険から訪問看護指示料が支給されます。

訪問看護指示料は、1人の利用者につき1月に1回300点となっています。

 

ただし、介護老人保健施設や介護医療院の退院時又は介護療養型医療施設の退院時1回限り交付される指示書に係る訪問看護指示加算は介護保険から支給されます。

訪問看護指示加算は300単位です。

 

訪問看護指示書の注意点

 

  • 訪問看護指示書は利用者1人に対して複数の医師から交付されることはありません。(2つ以上の事業所が関わる場合は、原則、同じ医師から指示書を交付してもらう必要があります。

 

補足

平成30年度介護報酬改定で同一の保険医療機関において、同一の診療科に所属する複数の医師が主治医として利用者の診療を共同で担っている場合について、同一診療科の複数の医師のいずれかにより交付された訪問看護指示書に基づいて訪問看護を提供することが可能となった。

 

  • 利用者が2つ以上の訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合には、各ステーションごとに主治医から指示書を交付される必要があります。
  • 複数の訪問看護ステーションに交付していても、主治医ができる保険請求は300点のみです。
  • 主治医は、訪問看護ステーションに訪問看護指示書の原本を交付する必要があります。
  • 訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書の「主たる傷病名」の箇所に、「傷病名コード」の記載が必要です。
補足

令和6年診療報酬改定で、より質の高い医療の実現に向けてレセプト情報の利活用を推進する観点から、訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の記載事項及び様式が見直しとなりました。

新しい様式では、訪問看護指示書、精神科訪問看護指示書の「主たる傷病名」の箇所に、「傷病名コード」の記載項目が追加されています。

 

訪問看護指示書の種類

訪問看護指示書は下記のような種類があります。

それぞれの詳細は、別の記事で説明します。

 

訪問看護指示書の種類

 

訪問看護指示書の様式

訪問看護指示書の様式は以下の通りです。

 

 

引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科),p38

 

訪問看護指示料等のQ&A

 

Q

C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。

A

訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。

 

Q

医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。

A

C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。

 

Q

訪問看護指示を行う場合、利用者が超重症児又は準超重症児であるか否かの判断は、主治医が訪問看護指示書に明記することになるのか。

A

そのとおり。訪問看護指示書の現在状況の「病状・治療状態」欄等に分かるよう明記する必要がある。ただし、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が、平成24年保医発0305第2号の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14にある基準に基づく判定を行い、その結果を訪問看護報告書に記載して主治医に報告及び確認を行う形でも差し支えない。なお、超重症児又は準超重症児である旨は訪問看護療養費を算定する場合であれば訪問看護療養費明細書の備考欄に、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合であれば診療報酬明細書(在宅欄のその他の項)に必ず明記すること。

 

Q

外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。

A

退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。

 

Q
平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられる」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行することになる。訪問看護指示書の算定要件として「退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者については1月に1回を限度として算定できる」とあるが、入院中に訪問看護指示書を出した上で患者を外泊させることは「在宅療養を行っている場合」に該当するものとして入院中の算定ができるか。
A
外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。

 

Q
訪問看護の開始日が訪問看護指示書交付日より前の日付からとなっているが、訪問看護は指示書通りに開始してもいいのか。
(例えば、訪問看護開始日は5月1日からとなっているが、担当医が訪問看護指示書を5月5日に記載、訪問看護指示書の日付も5月5日と記載された場合)
A
訪問看護は訪問看護指示書に基づいて行うものであるが、訪問看護指示書に記載されている訪問看護開始日が指示書交付日より以前の場合は訪問看護を行うことは適切ではないと考えられる。
(全国訪問看護事業協会 H26.7 ,令和2年4月版 訪問看護業務の手引)

 

Q
担当医が変わったが、前回の訪問看護指示書の期間が残っている。新しい担当医が利用者の状態がよくわからないからと指示書を出してくれない。そのままで訪問を継続していいのか。
A
継続して訪問できるが、担当医が変わった場合、新しく指示書を出してもらう方が望ましい。
ただし、訪問看護指示料は1月に1回しか算定できないので調整が必要。
(平成30年4月版 訪問看護業務の手引 H30.8)

 

Q
パーキンソン病で指定難病医療受給者証を持っている利用者。
医療保険で訪問を行うためには毎回指示書にヤールの分類の記載が必要なのか。
A
医療保険で訪問を行うためには、訪問看護指示書にホーエン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度の記載が必要である。
(平成30年4月版 訪問看護業務の手引 H30.8)

 

 

 

 

 

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ABOUT US
清水 千夏ライター
東京都在住/看護師・保健師/ 卒業後大学病院9年勤務 その後、派遣看護師としてクリニックやデイサービス、訪問入浴などを経験。 現在は訪問看護ステーションの立ち上げメンバーとして奮闘中です。