「訪問看護ステーションのサテライト(出張所)を作りたいけど、注意点とかあるのかな?」
そんな悩みを解決するための記事です!
- 訪問看護ステーションのサテライトの設置基準とは?
- 訪問看護ステーションのサテライトを作るときの注意点
- 訪問看護ステーションのサテライトのQ&A
目次
訪問看護のサテライトの設置基準・要件
利用者宅に近い場所からより効率的に訪問看護を提供するため、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等(以下「従たる事業所」という。)であって、一定の要件を満たすものについては、一体的な指定訪問看護の提供の単位として、従たる事業所(サテライト)を主たる事業所と含めて指定することが可能。
平成28年3月25日の厚労省の通知「訪問看護事業所の出張所 (いわゆる「サテライト」)の設置について」によると下記のように決められています。
指定訪問看護事業者の指定は、原則として事業所ごとに行うものとしていますが、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所(いわゆる「サテライト」)について、下記の要件を満たすものは、一体のものとして当該事業所に含めて指定することができる取扱いとなっております。
訪問看護は、特に医療ニーズのある中重度の要介護者が、住み慣れた地域における在宅での療養生活を継続するために必要なサービスであり、この出張所の設置は地域のサービス提供の一助になると考えます。
貴都道府県又は貴市におかれましては、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、例えば山間部や過疎地域において下記の出張所設置の要件を満たす場合については、都道府県等を越えた出張所を含めた訪問看護事業所の指定を行うなど、地域の実情等を踏まえ、積極的に本制度を活用いただくよう更なる周知をお願いいたします。
出張所(いわゆる「サテライト」)設置の要件について
- 利用申込みに係る調整、指定訪問看護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
- 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程
が定められること。- 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
訪問看護のサテライトを県外(県をまたぐ)に作ることは可能か?
県をまたぐサテライト(出張所)の設置は可能か?
山間部や過疎地域においては可能です。
【補足】
サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、例えば山間部や過疎地域において下記の出張所設置の要件を満たす場合については、都道府県等を越えた出張所を含めた訪問看護事業所の指定を行うなど、地域の実情等を踏まえ、積極的に本制度を活用いただくよう更なる周知をお願いいたします。
訪問看護ステーションにおけるサテライトのQ&A
厚労省からの訪問看護ステーションにおけるサテライトのQ&Aは以下の通りです。
特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。
看護婦等(准看護婦(士)を除く。以下同じ。)が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することになっているので、主たる事務所で訪問看護計画書等を作成する等の支援体制の下に実施されるのであれば差し支えない。ただし、地理条件等を勘案し、そのような体制を敷くことが困難であるならば、看護婦等が配置される必要がある。
引用)13.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&A
各自治体で訪問看護ステーションのサテライトにおけるQ&Aが出ているところがありますが、全ての自治体に適応するものではないため、この記事では割愛させていただきます。
参考までにQ&Aがある自治体をいくつかピックアップし、掲載させていただきます。
・和歌山県:「サテライト設置の要件等について」
・東京都福祉保健局:「訪問看護ステーションにおける出張所(サテライト)について」
・名古屋市:「訪問看護事業所サテライト設置基準」
訪問看護ステーションのサテライト【厚生労働省データ】
第182回(R2.8.19)の社保審介護給付費分科会のデータによると、サテライト(従たる事業所)のある訪問看護ステーションは年々増加している傾向が分かります。
訪問看護ステーションのサテライトの都道府県別の状況は下記の通りで、訪問看護ステーションが多くある東京、大阪にはサテライトも多いことが分かります。