看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)における厚生労働省のQ&A【まとめ③】

 

Ns上妻

この記事では、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の厚生労働省のQ&Aを紹介させていただきます。

 

 

看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)における厚生労働省のQ&A【まとめ③】

 

Q
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。
A
複合型サービス事業所としての申請は市町村長に行うが、訪問看護事業所としての申請は都道府県知事(指定都市又は中核市の場合には指定都市又は中核市の長)に行う。

 

Q
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床のうち1病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。
A
必要である。看護小規模多機能型居宅介護サービスは通い、泊まり、訪問(介護・看護)サービスを柔軟に組み合わせるサービスであり、利用者の泊まりに対応できるよう、利用者専用の病床として1病床以上の確保が必要となる。

 

Q
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。
A
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。
情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。
なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。

 

Q
小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。
A
同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできない。

 

Q
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。
A
ターミナルケアを行ってから24時間以内である。

 

Q
病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。
A
必要である。

 

Q
個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。
A
個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。

 

Q
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床が4床で1病室であり、その病室のうち1病床のみを看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として届出した場合、当該事業所の当該宿泊室の定員は1人であることから、当該宿泊室(1病床)については、一人当たり6.4㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。
A
貴見のとおりである。ただし、プライバシーの確保については、問124のとおりである。

 

Q
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。
A
今回の訪問看護(医療系サービス)と小規模多機能型居宅介護(福祉系サービス)の組合せによる複合型サービスはみなし指定には該当しない。
なお、当該規定は医療系サービスと医療系サービスによる複合型サービスが創設された場合に、当該複合型サービスをみなし指定を行う対象とすることを想定している規定である。
(参考)
複合型サービスは、現在のところ、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスのみ規定している。

 

Q
訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。
A
訪問サービスについては、本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業員は、相互の利用者に対しサービスを提供することができる。

※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問159、157、156における「サテライト事業所」については、「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護」と、「小規模多機能型居宅介護」については、「看護小規模多機能型居宅介護」と読み替えるものとする。

 

Q
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、当該事業所の宿泊室として届出を行った有床診療所の病床に入院患者がいない場合については、看護小規模多機能型居宅介護の利用者を宿泊させてもよいという理解でよいか。
A
貴見のとおりである。ただし、従来通り、宿泊室については、宿泊専用の個室がない場合であっても、プライバシーが確保されたしつらえになっている必要があり、カーテンでは認められないものである。

 

Q
仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。
A
訪問看護体制強化加算の算定に当たっては「算定日が属する月の前3月間」において看護サービスを提供した実利用者の割合、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。
仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。
なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届出すること。

 

Q
複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。
A
必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。

 

Q
法人によらず指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設を申請できることとなったのは、有床診療所のみという理解でよいか。
A
貴見のとおりである。

 

 

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