訪問看護で受診の付き添い・同行はできるのか?

 

  • 訪問看護で受診の付き添いは可能?
  • 訪問看護師が通院の同行はできるの?

 

Ns上妻

このような疑問を抱いたことはありますか?

 

この記事では、訪問看護で受診の付き添い・同行はできるのか?について解説をしていきます。

 

訪問看護で受診の付き添い・同行はできるのか?

 

Ns上妻

結論からお伝えしましょう!

 

Q

訪問看護で受診の付き添いはやっていただけますか?

A

医療保険、介護保険の訪問看護で受診の付き添いは、不可能です。

 

訪問看護は、『疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。』とされています。

 

医療保険でも介護保険でも、提供内容に「受診の同行」や「通院の付き添い」等が含まれておりません。

よって、訪問看護では、不可能となります。

受診の付き添いはどうしたら良いのか?

 

  • 独居で通院の介助ができる家族がいなくて困っている。
  • 家族が日中仕事で通院のお手伝いをしてくれる人がいない。

 

訪問看護を行っていると、このようなことはないでしょうか?

 

在宅の生活を支える訪問看護師として、適切なサービスを紹介できるような知識をつけておくことも大切です。

 

Ns上妻

そのような人のために、受診の付き添いのサービスを紹介します!

 

  1. 介護タクシーの利用
  2. 訪問介護の自費の付き添いサービス
  3. 訪問看護の自費の付き添いサービス
  4. 訪問介護の通院介助(介護保険)

 

介護タクシーの利用

“受診の付き添い”ではありませんが、中には家から病院までの移動だけができないという方もいらっしゃると思います。

そのような方は、介護タクシーのサービスを利用することをオススメします。

 

訪問介護や訪問看護の自費の付き添いサービス

訪問介護や訪問看護において、自費(保険外)サービスとして、受診の付き添いサービスを行っているところも中にはありますので、ケアマネジャーに相談してみるのも良いと思います。

 

訪問介護の通院介助(介護保険)

訪問介護には介護保険で通院の介助が受けられる場合もあります。

 

通院等乗降介助…通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む) をするものです。

 

制度上、可能なもの・不可能なもの、どのように算定するのか?など複雑ですので、実際に利用する場合は、ケアマネジャーに相談することをオススメします。

 

引用)社保審-介護給付費分科会 第137回(H29.4.26) 資料2

 

訪問介護の通院介助における厚生労働省のQ&A

 

Q
通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について
A
通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。院内の付き添いのうち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」は身体介護中心型として算定できる。
なお、院内の付き添いなど居宅以外において行われる訪問介護については、居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に限り認められるため、院内の付き添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。

 

Q
利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計画を作成することについての可否如何。
A
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者の有する能力や置かれている環境等の評価を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する事とされている(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令38号)第13条第3号)。
したがって、安易に利用者の希望に応じるのみではなく、日常生活全般を支援する観点から通院・外出介助以外のサービスの要否についても、利用者等との面接等を通じて十分に検討する必要があり、また、通院・外出介助を居宅サービス計画に盛り込む場合には、課題の把握・分析の結果やサービス担当者会議での意見等を踏まえ、利用者の自立支援の観点から必要か否かを検討する必要がある。
このような居宅介護支援の考え方や、通院・外出介助が必要な要介護者等については通常他のサービスも必要であること等を踏まえれば、質問のような特定のサービス行為のみを盛り込む居宅サービス計画は想定されない。

 

Q
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
A
いわゆる介護タクシーによる移送等、介護保険の対象でないサービス(以下「保険外サービス」)が訪問介護等のサービスと継続して同じ利用者に提供された場合、当該保険外サービスとその前後の訪問介護等のサービスが一連性を有することが明らかであることから、一連のサービス提供時間のうち、介護保険の対象となるサービス提供時間分を合計した時間に基づき報酬を算定すべきである。したがって、乗車前と降車後のサービス提供時間を合計した時間により、訪問介護費のいずれの報酬区分に該当するかを判断することとなる。
例えば、下記のようなサービス形態の場合は、30分未満の身体介護1回として報酬算定することとする。
声かけ・説明(2分)→健康チェック、環境整備等(5分)→更衣介助(5分)→居室からの移動・乗車介助(5分)→気分の確認(2分)→移送(介護保険対象外)→降車介助・院内の移動・受診等の手続(5分)

 

Q
遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。
A
居宅サービス運嘗基準第9条で指定訪問介護事業者は正当な理由なくサービス提供を拒否してはならないこととされているが、サービス提供を拒否することのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応.じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外にある場合、③その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合、とされている(居宅サービス運営基準解釈通知第3-3 (2))。
したがって、単に遠距離にある病院等ヘの通院外出介助であることを理由としてサービス提供を拒否した場合、居宅サービス運営基準第9条に違反する。

 

Q
居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが適当に行われていない場合の取扱について
A
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適切な給付として返還を求めるものである。

 

Q
公共交通機関による通院・外出について
A
要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。

 

Q
通院・外出介助において、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて
A
通院・外出介助において、1人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等は「身体介護中心型」を算定するが、このとき、当該車両を運転するもう1人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベーターの無い建物の2階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ずに2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の100分の200に相当する単位数を算定できる。また、上記の場合において、例えば、2人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合は、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算定できる。

 

Q
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか
A
居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。

 

Q
要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について
A
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。
ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。

 

Q
いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について
A
「通院等のための乗車又は降車の介助」は通院等のための外出に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価しているため、通院先での受診中の待ち時間については、待ち時間の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとなり、別に、「身体介護中心型」を算定できない。

 

Q
指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるがいかがか。
A
道路運送法等に抵触しない形で、指定訪問介護事業者が自らの車両を利用する形態や、外部の事業者から車両や運転手をチャーター(いわゆる社用車の形態)するなどの形態で外出介助を行う場合は別として、一般に、外部のバス等の交通機関の利用に係る料金(専ら訪問介護員に係る料金として特定されるものを除く。)については、外出する利用者と当該交通機関との間で支払いが行われるべきものであり、指定訪問介護事業所が肩代わりすることは、居宅サービス運営基準第20条の観点から、不適当と考える。また、チャーターによる場合にあっても、指定訪問介護事業者から外部の事業者に支払われるチャーター代について、個別の外出介助時の費用を、通常の料金と同様の算定方法によって支払うなど、事実上、料金を指定訪問介護事業者が肩代わりしているのと同様な形態については、同様である。

 

Q
通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。
A
「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)については、
・居室内での準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる身体介護の所要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することになる。
・ただし、要介護4または要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる、外出に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所要時間(運転時間を控除する)に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数を併せて算定することはできない。
(例)(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

 

Ns上妻

訪問看護を利用している方で受診ができなくて迷っている方がいましたら、上記サービスを紹介しましょう!

まずは訪問介護(介護保険)で受診可能か確認し、不可能な場合は、訪問看護や訪問介護の自費(保険外)サービスを検討するのも良いかもしれませんね!

医療度が高い方には訪問看護(保険外)の受診付き添いサービスもオススメです。

訪問看護ステーション側としましては、地域によっては集客の売りになる場合もあるので、受診の付き添いサービスを検討するのも良いかもしれませんね!

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