訪問看護の現場では、加算の算定や記録の取扱いをめぐって「この場合はどう考えればよいのか」と迷う場面が少なくありません。そうしたときに頼りになるのが、厚生労働省が公表するQ&A(介護保険最新情報)です。
このページでは、厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」の「訪問看護事業」に分類された設問に、令和6年度介護報酬改定のQ&Aを加えて、介護保険の訪問看護に関する厚労省Q&Aをテーマ別に1ページへ集約しました。各問には出典(Q&Aの年度・問番号)を記載しています。
Ns上妻数が多いので、まずは気になる加算のセクションから読んでみてください。古い年度のQ&Aは運用が変わっていることもあるので、出典と最新の通知をあわせて確認すると安心ですよ。
目次
1. 人員・管理者
Q. 訪問看護事業所の管理者と、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。
A. 訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または複合型サービス事業所が同一事業所において一体的に運営されている場合は可能です。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問17
Q. 特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護師1人の配置でも差し支えないか。
A. 看護師等(准看護師を除く)が訪問看護計画書・報告書を作成することになっているため、主たる事務所で訪問看護計画書等を作成する等の支援体制の下に実施されるのであれば差し支えありません。ただし、地理条件等を勘案しそのような体制を敷くことが困難であれば、看護師等が配置される必要があります。
出典:平成13年 運営基準等に係るQ&A
Q. 訪問看護事業所の管理者として、保健師・看護師以外の者をあてることができるのは、具体的にどのような場合か。
A. 地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師・看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合に、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられます。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問37
2. 医療保険と介護保険の使い分け・利用の基本
Q. 医療保険の訪問看護では週3日の回数制限や2か所以上のステーションから受けられない等の制限があるが、介護保険にもこうした制限はあるか。
A. 介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、また2か所のステーションから訪問看護の提供を受けることも可能です。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けて介護保険の訪問看護を利用すべきか。
A. 要介護認定を受けていただくのが原則ですが、介護保険のサービス利用は申請主義であり、利用者本人が専ら医療保険のサービスしか利用しない場合には、必ずしも要介護認定を受けなければならないものではありません。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 認定申請中において、認定申請の取り下げができるというが、具体的にどのような手順となるのか。
A. 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出ます。申し出を受けた市町村は被保険者証を返付するとともに、資格者証を交付済みの場合はその返還を求めます。居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事業者名等の届出が行われている場合は、当該届出はなかったものとみなします。居宅介護支援事業者やサービス事業者への連絡は、原則として取り下げを申し出た者が行います。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は、14日間行うのか。
A. 14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなります。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 2か所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の、医師の指示書の取扱いはどうなるか。
A. 2か所以上の訪問看護ステーションから訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要があります。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定となります。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 訪問看護ステーションの営業日が月〜金曜日の場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され特別に提供したとき、基準額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)。
A. 居宅サービス計画で土日の訪問看護が位置づけられた場合も、休日の加算は算定できません。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」および「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。
A. 医療保険による訪問診療と、介護保険による訪問看護(要介護者・要支援者への訪問看護は、がん末期・神経難病など一定の疾病の状態にある場合や急性増悪等の場合を除き介護保険からの給付となる)、訪問リハビリが、別の時間帯に別のサービスとして行われる場合は、それぞれが算定できます。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A(Vol.2)
Q. 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護・訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険それぞれ算定できるか。
A. 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護・訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、それぞれ算定できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に、介護保険による訪問看護・訪問リハビリテーションを算定できるか。
A. 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないため、算定できません。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 利用者が末期がん患者や神経難病など難病患者等の場合の取扱いはどうなるか。
A. 利用者が末期がん患者や難病患者等の場合は、訪問看護はすべて医療保険で行い、介護保険の訪問看護費は算定できません。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 認知症対応型共同生活介護の利用者が、急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いはどうなるか。
A. 急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として医療保険において訪問看護療養費を算定できます。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 事業所の休日に、利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合、医療保険と同様に別途その他の負担金を徴収してよいか。
A. そのような取扱いはできません。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A(Vol.2)
3. 訪問看護費・所要時間
Q. 「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は、具体的にどのようなものか。
A. 気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定しています。単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できません。また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率向上のみを理由に、本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではありません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問19
Q. 20分未満の報酬を算定する場合は、緊急時訪問看護加算もあわせて算定する必要があるのか。
A. 緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はありません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問18
Q. 1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ、必ず所要時間を合算するのか。
A. 20分未満の訪問看護と、計画外で緊急に実施した訪問看護の場合は合算しません。また、おおむね2時間としており、例えば計画上2時間後に訪問予定だったが点滴注射等が早めに終了した等の理由で若干時間に変動があった場合等は、計画どおりの報酬を算定します。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問20
Q. 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合は、どのように報酬を算定するのか。
A. 所要時間を合算し、1時間以上1時間30分未満の報酬を算定します。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問21
Q. サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法はどうなるか。
A. 1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
4. 訪問看護計画書・報告書
Q. 訪問看護計画書・報告書は書面または電子的な方法により主治医に提出できるとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した提出は認められないということか。
A. 貴見のとおりです(電子署名が行われていないメールやSNSを利用した提出は認められません)。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26
Q. 訪問看護計画書等について新たに標準様式が示されたが、それ以前から訪問看護を利用している者についても様式を変更する必要があるのか。
A. 新たに訪問看護計画書・報告書を作成するまでの間は従来の様式を用いても差し支えありませんが、不足している情報については速やかに追記するなどの対応をしてください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問27
Q. 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情で准看護師ではなく理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合は、どのように考えればよいか。
A. 例えば、居宅サービス計画上は准看護師による30分以上1時間未満の訪問看護を計画していたが、事業所の事情により准看護師の代わりに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が30分の訪問看護を行った場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合の1回の単位数を算定することになります。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28
5. リハビリ専門職(PT・OT・ST)による訪問看護
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下「リハ職」)による訪問看護は、訪問看護ステーションのみで行われ、看護職員との連携や定期的な評価が求められます。令和6年度改定では、リハ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超える場合等の減算も設けられました。
Q. リハ職による訪問看護の訪問看護計画書・報告書は、看護職員(准看護師を除く)とリハ職が連携して作成することとされたが、具体的にどのように作成すればよいのか。
A. 訪問看護ステーションのリハ職が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書・報告書については、当該ステーションの看護職員(准看護師を除く)とリハ職が利用者等の情報を共有したうえで、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第55号)に示す様式に準じて、提供したサービス等の内容を含めて作成します。
なお、看護職員とリハ職の連携の具体的な方法については、「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のための手引き(第2版)」も参考にしてください。
出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問12
Q. 訪問看護計画において、リハ職の訪問が保健師・看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。
A. リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院・老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替としての訪問看護ステーションからのリハ職の訪問が過半を占めることもあることから、リハ職の訪問が保健師・看護師による訪問回数を上回る設定もあると考えられます。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問38
Q. リハ職による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。
A. リハ職による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能です。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できます。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問22
Q. 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書・報告書の作成にあたり、どのように連携すればよいのか。
A. それぞれの事業所で作成された計画書等の内容を共有するものとし、具体的には計画書等を相互に送付し共有する、もしくはカンファレンス等において情報共有するなどが考えられます。後者の場合は、その内容について記録に残すことが必要です。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問20
Q. 「計画書・報告書の作成にあたっては、利用開始時および利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと」とされたが、看護職員による訪問はどのように考えればよいか。
A. 「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問はリハ職の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とします。「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3か月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行います。当該訪問は必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではありませんが、訪問看護費を算定しない場合は訪問日・訪問内容等を記録してください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問21
Q. 看護職員による訪問が概ね3か月間に一度もない利用者について、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。
A. リハ職による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものであることから、当該事業所の看護職員による訪問による評価がなされていない利用者については、速やかに当該事業所の看護職員の訪問により利用者の状態の適切な評価を行ってください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問22
Q. リハ職による訪問看護について、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明し利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、すでに利用している者についても同意を得る必要があるか。
A. 同意に係る様式等は定めておらず方法は問いませんが、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残す必要があります。また、すでにリハ職による訪問看護を利用している者についても、速やかに同意を得る必要があります。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問23
Q. リハ職による訪問看護の減算要件である「前年度のリハ職による訪問回数」は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
A. リハ職が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数えます。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回ですが訪問回数は2回です。また、リハ職が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となります。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28
Q. 前年度のリハ職による訪問回数は、どのように算出するのか。
A. 居宅サービス計画書、訪問看護報告書および訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認します。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29
Q. 前年度のリハ職による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
A. 含まれます。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問30
Q. 減算要件の「前年度のリハ職による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていること」について、この訪問回数は訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々に数えるのか、合算して数えるのか。
A. 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定をあわせて受け、一体的に運営されている場合は合算して数えます。同様に、緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)・(Ⅱ)・予防)に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費における双方の算定日が属する月の前6月間において加算の算定実績がない場合には、所定の単位を減算します。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)問1
Q. リハ職による介護予防訪問看護について、サービスを継続している利用者が要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱いはどうなるか。
A. 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとします。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2、要支援2から要支援1への変更)は、サービスの利用が継続されているものとみなします。
出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問121
Q. 介護予防訪問看護からのリハ職による訪問について、12月以上継続した場合の減算の起算開始時点はいつか。また「12月」はどのように計算するのか。
A. 起算の開始時点は、当該サービスを利用開始した日が属する月です。「12月」は、当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間として計算します。
出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問4
6. 緊急時訪問看護加算
緊急時訪問看護加算は、24時間連絡体制を確保し、計画的でない緊急時訪問に対応できる体制を評価する加算です。令和6年度改定では(Ⅰ)と(Ⅱ)に区分され、(Ⅰ)では看護業務の負担軽減の取組が要件となりました。
Q. 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか(告示では利用者の同意を得て算定とされているが)。
A. 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行ったうえで、利用者が緊急時の訪問看護を希望し加算について同意した場合に算定が可能となります。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容はどうなるか。
A. 当該訪問看護ステーション以外の施設または従事者を経由するような連絡相談体制や、訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められません。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
A. 算定できます。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A
Q. 緊急時訪問看護加算の体制が月の途中で維持できず届出の取り下げがあった場合、すでに緊急時訪問看護を1回利用した者については加算を算定してよいか。
A. 当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるため、当該加算は算定できません。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A(Vol.2)
Q. 利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。
A. 緊急時訪問看護加算のみの算定はできません。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A(Vol.2)
Q. 緊急時訪問看護加算を組み込んでいない場合に計画外の訪問看護を行ったとき、支給限度額に余裕があれば、居宅サービス計画の変更で介護保険から給付されるか。
A. 貴見のとおりです(居宅サービス計画の変更により介護保険から給付されます)。
出典:平成12年 介護報酬等に係るQ&A(Vol.2)
Q. 当該月に利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、緊急時訪問の所要時間に応じた訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。
A. 緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できます(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできません)。
なお、緊急時訪問を行った場合は当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになり、この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されません(当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できます)。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に、緊急時訪問看護加算を算定できるか。
A. 緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は原則として当該訪問看護ステーションの保健師・看護師とし勤務体制等を明確にすることとされていますが、病院または診療所の場合に限り、医師が対応してもよいこととされています。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件に特別管理加算を算定する状態の者が挙げられているが、特別管理加算の契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
A. 緊急時訪問看護加算は、利用者またはその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合に利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではありません。
出典:平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問4
Q. 「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が当日中(例:3月1日)であった場合、「翌日」とはいつを指すのか。
A. 「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」は、営業日・営業時間外の対応が割り振られている場合に、夜間対応が生じたときに取り組むことが求められるものです。例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの対応で、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」は3月2日に当たります。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31
Q. 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
A. 夜間対応する保健師・看護師が他の保健師・看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制を構築している場合や、夜間対応する看護師が緊急時訪問を行っている間に別の利用者から電話連絡があった際に他の看護師が代わりに対応できる体制などが考えられます。そのほか、夜間対応者が対応を行う前に、状態が変化する可能性のある利用者情報を共有しておくといった対応も含まれます。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32
Q. 運営規程において24時間365日を営業日・営業時間として定めている場合、「夜間対応」はどのように取り扱えばよいか。
A. 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するため、看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものです。例えば、夜間・早朝・深夜の訪問加算における夜間(午後6時〜午後10時)、深夜(午後10時〜午前6時)、早朝(午前6時〜午前8時)に計画的な訪問看護等を提供している場合を夜間対応とみなしたうえで、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には、当該加算を算定して差し支えありません。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問33
Q. 保健師・看護師以外の職員が電話連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点(電話対応の方法・流れ/看護師等への連絡方法/記録方法・情報共有方法)のみ記載すればよいのか。
A. 通知で示している3点は、マニュアルに最低限記載すべき事項です。各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても、適宜記載してください。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問34
Q. 訪問看護ステーションにリハ職が勤務している場合、平時に担当している利用者から電話連絡を受けることが想定されるが、この場合も速やかに看護師・保健師に連絡するのか。
A. そのとおりです。緊急時訪問看護加算は、利用者またはその家族等から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、リハ職が利用者・家族等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されていません。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問35
Q. 利用者・家族等からの訪問日時の変更連絡や、利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な電話連絡は、「夜間対応」に含むか。
A. 含みません。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問43
Q. 「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
A. 例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻を調整することが考えられます。勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間や交替制勤務等の勤務形態・勤務実態を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮してください。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問44
Q. 「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻か、勤務表に掲げる終了時刻か。
A. 残業時間を含めた終了時刻を指します。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問45
Q. 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要があるか。
A. 夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等のうち、営業時間外に従事する連絡相談担当者の各勤務において、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなします。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問46
Q. 「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
A. 例えば、夜勤交代制や、早出・遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられます。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問47
7. 特別管理加算
特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合に算定する加算です。対象となる状態や、計画的な管理の考え方に関するQ&Aです。
Q. 「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として、実施したケアを訪問看護記録書に記録することとあるが、記録の具体的な様式は定められているのか。
A. 様式は定めていません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問31
Q. 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態」について、流動食を経鼻的に注入している者は算定できるか。
A. 算定できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
A. 経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できます。ただし、処置等のため短時間・一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できません。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いです。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問28
Q. 留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。
A. 留置カテーテルからの排液の性状・量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等、計画的な管理を行っている場合は算定できますが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できません。また、輸液用のポート等が挿入されている場合でも、訪問看護において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できません。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いです。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29
Q. 特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスを利用する場合など、訪問看護事業所以外であれば同一月に複数事業所で算定できるのか。
A. 訪問看護を利用中の方は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスを利用することはできないため、算定できません。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護または複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を可能とします。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定できる場合を除く)についても同様の取扱いです。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問36(平成24年度Q&Aを修正)
Q. 「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として特別管理加算を算定する場合の医師の指示は、在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。
A. 在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通常の訪問看護指示書その他の様式であっても差し支えありません。ただし、点滴注射の指示については7日ごとに指示を受ける必要があります。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問32
Q. 予定では週3日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により3日以上実施できなかった場合は算定できるのか。
A. 算定できません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問34
Q. 「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たすときはどのように取り扱うのか。
A. 点滴注射を7日間の医師の指示期間に3日以上実施していれば算定可能です。例えば4月28日から5月4日までの7日間点滴を実施する指示が出た場合は、算定要件を満たす3日目の点滴を実施した4月に特別管理加算を算定します。加算は医師の指示期間につき1回算定でき、月をまたいだ場合でも、4月・5月それぞれ3回以上点滴を実施しても両月で算定することはできません。なお、上記の場合、5月中に再度点滴注射の指示があり要件を満たすときは5月も算定可能です。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問3
Q. 特別管理加算の対象者から「ドレーンチューブを使用している状態」が削除されたが、ドレーンチューブを使用している利用者に訪問看護を行った場合、特別管理加算は算定できなくなったのか。
A. ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にある者に含まれるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定することが可能です。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問3
Q. 経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については、特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを算定するのか。
A. 経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定します。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問4
Q. 複数の事業所から訪問看護を利用する場合の特別管理加算について、「その配分は事業所相互の合議に委ねられる」とされているが、具体的な内容はどうなるか。
A. 特別管理加算は1人の利用者に対し1か所の事業所に限り算定できますが、複数の訪問看護事業所が関わっている場合は、1か所の事業所が加算を請求した後に、事業所間で協議して各事業所の特別管理に係る業務の比重に応じて当該請求に係る収入を按分することになります。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件か。
A. 特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではありませんが、特別管理加算の対象者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましいとされています。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. リハ職による訪問看護のみを利用する利用者について、特別管理加算は算定できるか。
A. 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対し当該状態に係る計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションのリハ職によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には算定できません。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
8. ターミナルケア加算
Q. 死亡日および死亡日前14日前に、介護保険・医療保険でそれぞれ1回、合計2回ターミナルケアを実施した場合、ターミナルケア加算は算定できるか。
A. 算定できます。最後に実施した保険制度において算定してください。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問35
Q. 介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法はどうなるか。
A. 死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる場合は、「ターミナルケア療養費」として医療保険において算定します。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。
A. ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合に算定することができます。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)問17
Q. ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
A. 当該ガイドライン以外の例として「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として(日本老年医学会)」等が挙げられます。この留意事項通知の趣旨は、ガイドラインに記載されている内容等を踏まえ利用者本人およびその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上でターミナルケアを実施することにあります。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問24
Q. ターミナルケアの実施にあたっては他の医療・介護関係者と十分な連携を図るよう努めることとあるが、具体的にどのようなことをすればよいのか。
A. 他の医療・介護関係者と十分な連携を図ることが必要であり、サービス担当者会議等における情報共有等が想定されます。例えば訪問看護師と居宅介護支援事業者等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護の情報共有・情報提供の手引き〜質の高い看取りに向けて〜」等も参考にしてください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問25
9. 初回加算
Q. ある訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合、別の事業所において初回加算を算定できるのか。
A. 算定可能です。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問36
Q. 同一月に2か所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの事業所で初回加算を算定できるのか。
A. 算定できます。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問37
Q. 介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用があっても初回加算は算定可能か。
A. 算定できます。訪問介護の初回加算と同様の取扱いです。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問38
10. 退院時共同指導加算・退院日の訪問看護
Q. 退院時共同指導を実施した2か月後に退院後初回の訪問看護を行った場合、退院時共同指導加算を算定できるのか。
A. 算定できません。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月もしくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できます。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問39
Q. 退院時共同指導加算を2か所の訪問看護ステーションで算定できるのか。
A. 退院時共同指導加算は1回の入院について1回に限り算定可能であるため、原則1か所の訪問看護ステーションのみで算定できます。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき2回算定可能な利用者)について、2か所の訪問看護ステーションがそれぞれ別の日に退院時共同指導を行った場合は、2か所でそれぞれ1回ずつ算定することも可能です。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問40
Q. 退院時共同指導加算は退院・退所1回につき1回に限り算定できるとされているが、利用者が1か月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。
A. 算定できます。ただし、退院時共同指導を2回行った場合でも、退院後一度も訪問看護を実施せず再入院した場合は1回のみ算定できます。
(例1)入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 … 2回算定できる
(例2)入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 … 1回算定できる
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問41
Q. 老人保健施設や介護療養型医療施設を退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。
A. 算定できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 介護老人保健施設、介護医療院および医療機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
A. そのとおりです。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問37(Vol.5で修正)
Q. 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。
A. 元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定されます。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問48
Q. 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。
A. 必要です。利用者やその家族によっては、電磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応してください。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問49
Q. 退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば、退院時共同指導加算の算定は可能か。
A. 不可です。電子メールで送信した後に、利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要があります。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問50
11. 複数名訪問加算
Q. 複数名訪問加算は30分未満と30分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば訪問看護(30分以上1時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30分未満だった場合はどちらを加算するのか。
A. 1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30分未満を加算します。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)問39
Q. 訪問看護ステーションのリハ職が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。また、複数名訪問加算を算定することは可能か。
A. 基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定します。また、リハ職と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たせば複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能です。なお、リハ職が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定します。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問15
Q. 複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については「訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
A. 複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者は、看護師等の指導の下に看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えありません。当該看護補助者は指定基準の人員に含まれないことから従事者の変更届の提出は要しませんが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要です。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問16
Q. 看護師等と同時に訪問する者に応じ複数名訪問加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定することになるが、同一日および同一月において併算することができるか。
A. それぞれ要件を満たしていれば、同一日および同一月に併算することは可能です。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問17
Q. 複数名訪問加算(Ⅰ)または(Ⅱ)について、算定回数の上限はあるか。
A. それぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はありません。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問18
12. 長時間訪問看護加算
Q. ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合、長時間訪問看護加算を加算してよいか。
A. 長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できません。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)問15
Q. 1時間30分を超える部分については保険給付や1割負担とは別に訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は当該利用料を徴収できないと考えてよいか。
A. 貴見のとおりです(長時間訪問看護加算を算定する場合は当該利用料を徴収できません)。
出典:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)問16
13. 看護体制強化加算
Q. 看護体制強化加算の要件として「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組を実施していることが望ましい」とされたが、具体的にどのような取組が含まれるのか。
A. 当該要件の主旨は、看護体制強化加算の届出事業所において地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組が期待されるものとして示されたものであり、例えば訪問看護ステーションおよび医療機関の訪問看護事業所間における相互の研修や実習等の受入、地域の医療・介護人材育成のための取組等、地域の実情に応じた積極的な取組が含まれます。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問9
Q. 「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者または当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、継続利用者も途中で利用が終了した者も1人と数えるということでよいか。
A. 貴見のとおりです。例えば1〜6月にかけて継続して利用している利用者も1人、1月に利用が終了した利用者も1人と数え、前6月間の実利用者の総数に占める、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数の割合を算出します。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問10
Q. 仮に7月に看護体制強化加算の算定を開始する場合、届出の内容および期日はどうなるのか。
A. 看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前6月間」において特別管理加算および緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要があります。7月に算定を開始する場合は6月15日以前に届出を提出する必要があるため、6月分は見込みとして1〜6月の6月間の割合を算出します。なお、見込みで届出を提出した後に加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届出してください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問11
Q. 看護体制強化加算について、実利用者の割合の算出方法が変更になったことから、引き続き算定する場合は新たに届出が必要となるのか。
A. 貴見のとおりです。新たな算出方法で計算したうえで改めて届出する必要があります。なお、見込みで届出を提出した後に新たに加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届出してください。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問12
Q. 看護体制強化加算を当該年度の4月から算定する場合、前年度10月からの実績を用いることになるのか。
A. 貴見のとおりです。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問13
Q. 1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)および(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、(Ⅱ)を届出している事業所が(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届の提出が必要ということでよいか。
A. 貴見のとおりです。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問14
Q. 看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合、看護職員の採用に関する計画の具体的な様式は定められているのか。
A. 様式は定めていません。
出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問11
Q. 看護体制強化加算に係る経過措置で示された「看護職員の離職等」について、看護職員の離職以外にはどのようなものが含まれるのか。
A. 看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業、または母性健康管理措置としての休業を取得した場合が含まれます。
出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.5)問1
14. 看護・介護職員連携強化加算
Q. 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
A. 訪問看護費が算定されない月は算定できません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問42
Q. 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
A. 算定できません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問44
Q. 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
A. 算定できます。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できません。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定してください。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問45
Q. 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は、緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
A. 緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届出を行うことを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はありません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問46
Q. 利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は、看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
A. 介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問または会議を行った場合は算定できます。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問4
15. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携
Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合、月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。
A. そのとおりです。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問25
Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。
A. 適用されません。
出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26
Q. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されているすべての加算が算定できるのか。
A. 夜間または早朝・深夜に訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算、および看護体制強化加算は算定できません。
出典:平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問29
16. 専門管理加算(令和6年度新設)
専門管理加算は令和6年度改定で新設された加算で、専門の研修を受けた看護師(イ)または特定行為研修を修了した看護師(ロ)による計画的な管理を評価します。
Q. 専門管理加算のイで求める「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
A. 現時点では以下の研修が該当します。
① 褥瘡ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
② 緩和ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」、および日本看護協会が認定する看護系大学院の「がん看護」専門看護師教育課程
③ 人工肛門・人工膀胱ケア:日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
なお、平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含みます。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問38
Q. 専門管理加算のロで求める看護師の特定行為研修には、具体的にどのようなものがあるか。
A. 現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる、以下の研修が該当します。
① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修
② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問39
Q. 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて訪問看護を実施してよいか。
A. よいです。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上訪問看護を実施していることが必要です。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問40
Q. 褥瘡ケアの専門研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者へそれぞれ別の管理を実施した場合でも、専門管理加算は月1回に限り算定するのか。
A. そのとおりです。イまたはロのいずれかを、月1回に限り算定します。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問41
17. 遠隔死亡診断補助加算(令和6年度新設)
Q. 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。
A. 現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29〜31年度)および「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度〜)により実施されている研修が該当します。
出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問42
18. その他
Q. 訪問看護の緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の単位数については、特別地域加算の算定対象となるか。
A. 算定対象となりません。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
Q. 入所(院)者の選定する訪問看護ステーションが老人保健施設(介護療養型医療施設)に併設する場合も、老人訪問看護指示加算は算定できるか。
A. 退所(院)時に1回を限度として算定できます。
出典:平成15年 介護報酬に係るQ&A
まとめ
このページのポイント
・厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」の「訪問看護事業」分に、令和6年度介護報酬改定のQ&Aを加えて、介護保険の訪問看護に関する厚労省Q&Aをテーマ別に整理しました。
・Q&A集に掲載されていても、厚労省が「削除」とした設問や、後継Q&Aに置き換えられた設問は除外しています。
・古い年度のQ&Aは、その後の報酬改定で運用が変わっている場合があります。必ず各問の出典(年度・問番号)と最新の告示・通知をあわせて確認してください。
・判断に迷ったときは、出典から原文に当たり、根拠を確認することをおすすめします。
Ns上妻Q&Aは制度の「細部」を確認できる心強い味方です。このページをブックマークしておいて、迷ったときに該当の加算へ戻ってきてくださいね。日々の算定判断の精度がぐっと上がりますよ。
参考(厚生労働省 一次資料)
・介護サービス関係Q&A集(厚生労働省)サービス種別「13 訪問看護事業」
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日(介護保険最新情報Vol.1225)
・令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)令和6年4月30日(介護保険最新情報Vol.1261)
※ 本記事は、厚生労働省が公表する「介護サービス関係Q&A集」および令和6年度介護報酬改定Q&Aをもとに、訪問看護(介護保険)に関する設問を編集したものです。掲載内容は作成時点(2026年5月)の情報に基づきます。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知・Q&Aおよび保険者の取扱いを必ずご確認ください。












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