入院(入所)日、退院(退所)日、ショートステイ入退所日に訪問看護は入れるか?

 

Ns上妻
入所日や退院日に訪問看護は提供できるのか?という質問がよくあります。

介護保険と医療保険でも異なるため、しっかり覚えておきましょう!

 

介護保険の訪問看護は入院日・入所日、退院日・退所日に入れるか?

介護保険の訪問看護は、下記の通りです。

 

提供可能
  • 入院日
  • 入所日

 

提供不可能
  • 退院日
  • 退所日

 

注意

ただし、退院・退所日でも、特別管理加算の対象者は訪問看護を提供することができます。

 

 

医療保険の訪問看護は入院日・入所日、退院日・退所日に入れるか?

医療保険の訪問看護の場合は、介護保険とはやや異なり複雑になっています。

 

算定可能
  • 退院日の訪問(退院支援指導加算で訪問・退院日の翌日以降初日の訪問実施時に加算)
  • 緊急訪問看護

 

算定不可能
  • 入院日の訪問
  • 退院日の訪問(訪問看護管理療養費・訪問看護基本療養費)
  • 退院時共同指導加算(退院日の翌日以降初日の訪問実施時に加算)
  • 在宅患者連携指導加算
  • 在宅患者緊急時等カンファレンス加算
  • 精神科重症患者早期集中支援管理連携加算

 

注意

訪問看護を行った後、緊急に入院・入所することになった場合は算定できます。

 

ショートステイの入退所の同日の訪問看護は入れるか?

ショートステイは下記の2つに分けれます。

 

ショートステイ
  1. 短期入所療養介護
  2. 短期入所生活介護

 

ショートステイ同日の医療保険の訪問看護

医療保険の訪問看護は、短期入所療養介護も短期入所生活介護の入所日および退所日に提供することができません。

 

ショートステイ同日の介護保険の訪問看護

介護保険の訪問看護は、短期入所生活介護は入所日も退所日も同日訪問が可能です。

しかし、短期入所療養介護は、入所日は訪問可能ですが、退所日は特別管理加算を算定している利用者のみ提供可能です。

 

 

まとめ

 

 

Ns上妻

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